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禁止地域とは、原則として広告物の表示が禁止される地域や場所のことであり、特に保全すべき自然環境や沿道景観及び良好な住宅環境を有する地域を主な対象としています。 次に規制地域とは、原則として基準に適合する広告物であれば、許可を受けて表示、設置できる地域や場所のことです。 また、「禁止地域」及び「規制地域」には、第1種から第3種までの段階が設定してあり、その数字が大きいほど規制が緩やかになっています。 禁止又は規制にかかわらず掲出できる広告物 禁止地域では【許可を受けずに掲出できるもの】以外にも次のものは、許可を受けて掲出することができます。 1.自家用広告物 第1種禁止地域:敷地内の全ての広告物の面積10平方メートル以下 第2種禁止地域:敷地内の全ての広告物の面積15平方メートル以下 第3種禁止地域:敷地内の全ての広告物の面積30平方メートル以下 ※その他に広告物の種類別基準があります。 2.道標 主要な道路に面していない店舗等の案内誘導を目的とするもので、分岐点付近に掲出するもの 高さ3メートル以下(共同で設置する場合5メートル)、横2メートル以下、1店舗につき一面1平方メートル(合計2平方メートル)以下 3.案内図板 高さ3メートル以下、一面が5平方メートル以下 新たに禁止(規制)地域になった場合の経過措置 堅固な広告物は、禁止地域で3年、規制地域で7年以内に是正しなければなりません。 その他の広告物は、1年以内に是正しなければなりません。
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福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
禁止地域とは、原則として広告物の表示が禁止される地域や場所のことであり、特に保全すべき自然環境や沿道景観及び良好な住宅環境を有する地域を主な対象としています。
次に規制地域とは、原則として基準に適合する広告物であれば、許可を受けて表示、設置できる地域や場所のことです。
また、「禁止地域」及び「規制地域」には、第1種から第3種までの段階が設定してあり、その数字が大きいほど規制が緩やかになっています。
禁止又は規制にかかわらず掲出できる広告物
禁止地域では【許可を受けずに掲出できるもの】以外にも次のものは、許可を受けて掲出することができます。
1.自家用広告物
第1種禁止地域:敷地内の全ての広告物の面積10平方メートル以下
第2種禁止地域:敷地内の全ての広告物の面積15平方メートル以下
第3種禁止地域:敷地内の全ての広告物の面積30平方メートル以下
※その他に広告物の種類別基準があります。
2.道標
主要な道路に面していない店舗等の案内誘導を目的とするもので、分岐点付近に掲出するもの
高さ3メートル以下(共同で設置する場合5メートル)、横2メートル以下、1店舗につき一面1平方メートル(合計2平方メートル)以下
3.案内図板
高さ3メートル以下、一面が5平方メートル以下
新たに禁止(規制)地域になった場合の経過措置
堅固な広告物は、禁止地域で3年、規制地域で7年以内に是正しなければなりません。
その他の広告物は、1年以内に是正しなければなりません。