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愛知県屋外広告物条例施行規則 昭和39年10月2日 愛知県規則第112号 〔沿革〕昭和45年11月24日規則第107号、49年7月24日第71号、60年3月 29日第33号、9月30日第73号、62年3月27日第30号、平成2年3月 28日第15号、6年3月30日第43号、7年3月22日第14号、10年3月 25日第19号、12年3月31日第63号、15年6月27日第79号、16年 3月30日第36号、10月8日第66号、17年3月22日第13号、18年3月 28日第27号、19年2月16日第3号、3月23日第10号、21年3月27日 第13号、22年9月28日第53号、24年3月27日第17号改正 愛知県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。 愛知県屋外広告物条例施行規則 (許可の申請) 第1条愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号。以下「条例」と いう。)第5条第1項若しくは第2項又は第6条第5項若しくは第6項の規定に よる許可を受けようとする者は、※@屋外広告物表示等許可申請書(様式第1)正 副2通を知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、許可 を受けようとする屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する 物件(以下「掲出物件」という。)が別表第1の2三から七までに掲げる広告物 又は掲出物件(以下「簡易な広告物等」という。)であるときは、第5号に掲げ る図書は、添付することを要しない。 一次に掲げる事項を記載した位置図 イ表示又は設置の場所 ロ別表第1の2一(2)イからハまで、一(5)ホ、二(2)ヘ又は九(4) ロの基準が適用される広告物又は掲出物件にあつては、これらの基準に定め る路端からの距離等 二形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面 ※@ p100 ※A p101 - 75 - 三色彩広告面模写図 四他人が所有し、又は管理する土地又は物件に表示し、又は設置する場合にあ つては、表示又は設置について、その承諾を得たことを証する書面 五建築物又は工作物に表示し、又は設置する場合にあつては、当該建築物又は 工作物の構造図及び立面図 六その他知事が必要と認める図書 一部改正〔平成10年規則19号、15年79号、16年66号、18年27号、19年3号、22年 53号〕 (許可の期間) 第2条条例第9条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可の 期間は、簡易な広告物等については3月以内、それ以外の広告物及び掲出物件に ついては3年以内とする。 全部改正〔平成10年規則19号〕、一部改正〔平成16年規則66号、18年27号〕 (更新許可の申請) 第3条条例第9条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に よる許可の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の10日前までに※@屋 外広告物更新許可申請書(様式第2)正副2通を知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一※A屋外広告物自己点検報告書(様式第2の2)(許可期間の満了の日前1月 以内に実施した点検に係るものに限る。) 二広告物又は掲出物件のカラー写真(許可期間の満了の日前1月以内に撮影し たものに限る。) 三その他知事が必要と認める図書 一部改正〔昭和49年規則71号、16年66号、18年27号〕 ※@ p102 ※A p89〜p96 - 76 - (変更等の許可の申請) 第4条条例第10条の規定による変更又は改造の許可を受けようとする者は、 ※@屋外広告物変更等許可申請書(様式第3)正副2通を知事に提出しなければなら ない。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一第1条第2項各号に掲げる図書のうち変更又は改造に係るもの 二その他知事が必要と認める図書 一部改正〔昭和49年規則71号、18年27号〕 (証票の交付等) 第5条知事は、第1条、第3条又は第4条の規定による申請書を提出して許可を 受けた者には、必要事項を記載した申請書副本及び許可の証票(許可の押印又は 打刻印をした場合を除く。)を交付するものとする。 一部改正〔昭和49年規則71号、平成10年19号〕 (軽微な変更等) 第6条条例第10条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げると おりとする。 一広告物又は掲出物件をその許可当時の表示内容若しくは形状又は許可に特に 付けられた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り変えるとき。 二掲出物件の位置及び形状を変更することなく、広告物を短期間に定期的に変 更するとき。 一部改正〔昭和49年規則71号、16年66号、18年27号〕 (許可の基準) 第7条条例第11条の規定による規則で定める許可の基準は、※A別表第1のとお りとする。 一部改正〔昭和49年規則71号〕 ※@ p97〜p98 ※A p103 ※B p104 - 77 - (適用除外の基準) 第8条条例第6条第2項第1号から第3号まで、第3項第1号、第2号及び第4 号、第4項並びに第7項の規定による規則で定める基準は、※@別表第2のとおり とする。 一部改正〔昭和49年規則71号、平成10年19号、18年27号〕 (国等の通知) 第9条条例第6条第8項の規定による通知は、※A屋外広告物表示等通知書(様式 第4)正副2通を知事に提出することによつて行うものとする。 2 第1条第2項〔許可申請書の添付図書〕の規定は、前項の通知書について準用 する。 追加〔平成10年規則19号〕、一部改正〔平成18年規則27号〕 (通知免除の基準) 第10条条例第6条第8項の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 一官公署の建物又はその敷地内に広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する 場合 二表示し、又は設置する広告物又は掲出物件の広告表示面積(広告物又は掲出 物件が複数の表示面を有する場合にあつては、広告物又は掲出物件を一方向か ら見た場合に同時に見ることができる表示面の合計面積が最大となるときにお ける当該合計面積とする。以下同じ。)が5平方メートル以下である場合 追加〔平成10年規則19号〕、一部改正〔平成16年規則66号、18年27号〕 (許可の表示の様式) 第11条条例第12条の規定による許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印の 様式は、それぞれ※B様式第5及び様式第6のとおりとする。 ※@ p105 ※A p106 ※B p107 ※C p108 - 78 - 一部改正〔昭和49年規則71号、平成10年19号〕 (除却した広告物等に係る公示の場所) 第11条の2 条例第15条の2第2項第1号の規則で定める場所は、保管した広 告物又は掲出物件の放置されていた場所を所管する建設事務所(広告物に関する 事務を分掌する支所が置かれている場合にあつては、当該支所)(愛知県事務処 理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)の規定により同条例別表第9の5 の項の下欄に掲げる市町村の長が当該公示をする場合にあつては、当該市町村の 事務所)の掲示場とする。 追加〔平成16年規則66号〕 一部改正〔平成17年規則13号、19年10号、21年13号、24年17号〕 (身分証明書の様式) 第12条条例第17条第2項の規定による身分証明書の様式は、※@様式第7のと おりとする。 一部改正〔昭和49年規則71号、平成10年19号〕 (管理者等の届出の様式) 第13条条例第19条の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分により、 それぞれ当該下欄に掲げる様式によつてしなければならない。 第1項及び第2項の届出※A様式第8 第3項の届出※B様式第9 第4項及び第5項の届出※C様式第10 一部改正〔昭和49年規則71号、平成10年19号〕 (広告景観地区の指定等の案の公告) ※@ p109〜p110 - 79 - 第14条条例第19条の2第3項(同条第6項において準用する場合を含む。) の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一広告景観地区の名称 二広告景観地区の指定若しくは解除又はその区域の変更に係る土地の区域 三広告景観地区の指定若しくは解除又はその区域の変更の案の縦覧場所 2 条例第19条の3第3項において準用する条例第19条の2第3項の規定によ る公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一広告景観指針の決定又は変更の案の概要 二広告景観指針の決定又は変更の案の縦覧場所 追加〔平成2年規則15号〕、一部改正〔平成10年規則19号、18年27号〕 (更新の登録の申請期限) 第15条条例第20条第3項の更新の登録を受けようとする者は、その者が現に 受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに申請しなければならな い。 全部改正〔平成18年規則27号〕 (登録の申請) 第16条条例第21条第1項の申請書の様式は、※@様式第11のとおりとする。 2 条例第21条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一条例第20条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」 という。)が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書(申請の 日前3月以内に作成されたものに限る。以下同じ。) 二申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる申請者の区分に応じ、それ ぞれ次に定める書類 イロに掲げる申請者以外の申請者当該申請者の住民票の写し又はこれに代 わる書面[外国人登録原票記載事項証明書](申請の日前3月以内に作成さ れたものに限る。以下「住民票の写し等」という。) ロ屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である申請 ※@ p111 ※A p112 ※B p113 ※C p114 - 80 - 者当該申請者の住民票の写し等及びその法定代理人の住民票の写し等(当 該法定代理人が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書) 三申請者(申請者が、法人である場合にあつてはその役員、屋外広告業に関し 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては当該申請者 及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員)) の略歴を記載した書面 四申請者が選任した業務主任者が条例第29条第1項各号[選任の要件]のい ずれかに該当する者であることを証する書面[講習会修了証等の写し] 五申請者が選任した業務主任者の住民票の写し等 六その他知事が必要と認める書類 3 条例第21条第2項(条例第24条第3項において準用する場合を含む。)に 規定する書面[誓約書]の様式は、※@様式第12のとおりとする。 4 第2項第3号に掲げる書面[略歴書]の様式は、※A様式第13のとおりとする。 全部改正〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成24年規則17号〕 (登録済証の交付) 第17条知事は、条例第22条第1項の規定による登録をしたときは、申請者に※B 屋外広告業登録済証(様式第14)を交付する。 全部改正〔平成18年規則27号〕 (登録事項の変更の届出の様式等) 第18条条例第24条第1項の規定による届出は、※C屋外広告業登録事項変更届 出書(様式第15)によつてしなければならない。 2 条例第24条第3項において準用する条例第21条第2項の規則で定める書類 は、第16条第2項第1号から第5号までに掲げる書類のうち変更に係るものそ の他知事が必要と認める書類とする。 - 81 - 全部改正〔平成18年規則27号〕 (登録簿の閲覧所の設置) 第19条条例第25条の規定により屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」とい う。)を一般の閲覧に供するため、閲覧所を名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県建設部公園緑地課内に置く。 追加〔平成19年規則3号〕 (登録簿の閲覧時間及び休日) 第20条登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。 2 閲覧所の定期休日は、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号) 第1条第1項各号に掲げる日とする。 3 知事は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲 覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。 追加〔平成19年規則3号〕 (登録簿の閲覧手続) 第21条登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿に住所、氏名その他必要な事 項を記入しなければならない。 追加〔平成19年規則3号〕 (登録簿の持出しの禁止) 第22条登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出してはならない。 追加〔平成19年規則3号〕 (登録簿の閲覧の停止等) 第23条知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停 止し、又は禁止することができる。 一この規則又は係員の指示に従わない者 二登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者 三他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者 ※@ p115 ※A p116 ※B p117 - 82 - 追加〔平成19年規則3号〕 (廃業等の届出の様式) 第24条条例第26条第1項の規定による届出は、※@屋外広告業廃業等届出書(様 式第16)によつてしなければならない。 追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則3号〕 (講習会の開催) 第25条知事は、条例第28条第1項の規定による講習会(以下「講習会」とい う。)を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時及び場所その他講習会に 関し必要な事項を公告する。 追加〔昭和49年規則71号〕、一部改正〔平成10年規則19号、18年27号、19年3号〕 (講習会の受講手続) 第26条講習会において講習を受けようとする者は、※A講習会受講申請書(様式 第17)を知事に提出しなければならない。 2 知事は、前項の申請書を受理したときは、※B講習会受講票(様式第18)を当 該申請をした者に交付する。 追加〔昭和49年規則71号〕、一部改正〔平成10年規則19号、18年27号、19年3号〕 (講習科目等) 第27条講習会における講習科目は、次に掲げるとおりとする。 一広告物に係る法令に関する科目 二広告物の表示の方法に関する科目 三広告物の施工に関する科目 2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、前項 第3号に掲げる講習科目の受講を免除する。 ※@ p118 - 83 - 一建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資 格を有する者 二電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工 事士の資格を有する者 三電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種 電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免 状の交付を受けた者 四職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条の公共職業訓練若 しくは同法第24条第3項の認定職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了 した者又は同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で帆布製品科に係るも のを受けた者 3 前項の規定による講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同項各号のい ずれかに該当するものであることを証する書面を前条第1項の申請書に添付しな ければならない。 追加〔昭和49年規則71号〕、一部改正〔昭和60年規則73号、平成10年19号、12年63号、 18年27号、19年3号〕 (講習会修了証書) 第28条知事は、講習会において講習を修了した者に対し、※@講習会修了証(様 式第19)を交付する。 追加〔昭和49年規則71号〕、一部改正〔平成10年規則19号、18年27号、19年3号〕 (標識の掲示) 第29条条例第30条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一法人にあつては、その代表者の氏名 二登録年月日 三営業所の名称 四業務主任者の氏名 ※@ p119 ※A p120 - 84 - 2 条例第30条の標識の様式は、※@様式第20のとおりとする。 追加〔平成18年規則第27号〕、一部改正〔平成19年規則第3号〕 (帳簿の備付け等) 第30条条例第31条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一注文者の氏名又は名称及び住所 二広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 三表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 四当該表示又は設置の年月日 五請負金額 2 条例第31条の帳簿の様式は、※A様式第21のとおりとする。 3 条例第31条の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに記載し、 又は記録しなければならない。 4 条例第31条の帳簿は、各事業年度の末日をもつて閉鎖し、閉鎖後5年間営業 所ごとに保存しなければならない。 5 屋外広告業者(条例第20条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を 営む者をいう。以下同じ。)は、条例第31条の帳簿を電磁的記録(電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる 記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同 じ。)をもつて作成する場合においては、当該屋外広告業者の使用に係る電子計 算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが できる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製する方法により作成 しなければならない。 6 屋外広告業者は、条例第31条の規定による帳簿の備付け及び保存を、当該 帳簿(電磁的記録をもつて作成するものを除く。)に記載されている事項をスキ ャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録 を当該屋外広告業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気デ ※@ p121 - 85 - ィスク等をもつて調製するファイルにより備え付け、これを保存する方法によ り行うことができる。 7 屋外広告業者は、条例第31条の規定による帳簿の備付け及び保存を電磁的 記録をもつて作成する帳簿(前項の規定による当該帳簿の備付け及び保存を行 う場合における同項に規定するファイルを含む。)により行う場合においては、 必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明 瞭な状態で、当該営業所において屋外広告業者の使用に係る電子計算機その他 の機器に表示し、及び書面に出力することができるようにしなければならない。 追加〔平成18年規則第27号〕、一部改正〔平成19年規則第3号〕 (屋外広告業者監督処分簿の閲覧についての準用) 第31条第19条から第23条までの規定は、条例第34条第1項の規定によ り屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供する場合について準用する。 追加〔平成19年規則第3号〕 (屋外広告業者監督処分簿の登載事項) 第32条条例第34条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一処分を受けた屋外広告業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 その代表者の氏名 二当該屋外広告業者の登録番号 三当該屋外広告業者の営業所の名称及び所在地並びに業務主任者の氏名 四処分の原因となつた事実 五過去に受けた処分及び刑罰 六その他必要な事項 追加〔平成18年規則第27号〕、一部改正〔平成19年規則3号〕 (身分証明書の様式) 第33条条例第35条第2項において準用する条例第17条第2項の規定による 身分証明書の様式は、※@様式第22のとおりとする。 - 86 - 追加〔平成18年規則第27号〕、一部改正〔規則19年3号〕 (公表の方法) 第34条条例第36条第3項の規定による公表は、愛知県公報への掲載及びイン ターネットの利用により行うものとする。 追加〔平成15年規則第79号〕、一部改正〔平成18年規則第27号、19年3号〕 附則 1 この規則は昭和39年10月3日から施行する。 2 愛知県屋外広告物条例施行規則(昭和25年愛知県規則第72号)は、廃止す る。 附則(昭和45年11月24日規則第107号抄) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 附則(昭和49年7月24日規則第71号) この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中愛知県屋外広告物 条例施行規則第11条の次に第8条を加える改正規定(第12条から第15条に係 る部分に限る。)は、昭和50年2月1日から施行する。 附則(昭和60年3月29日規則第33号) 1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請 書等の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することが できる。 附則(昭和60年9月30日規則第73号) この規則は、昭和60年11月1日から施行する。ただし、第18条第2項第4 号の改正規定は、同年10月1日から施行する。 附則(昭和62年3月27日規則第30号) - 87 - この規則は、昭和62年4月1日から施行する。 附則(平成2年3月28日規則第15号) この規則は、平成2年4月1日から施行する。 附則(平成6年3月30日規則第43号) 1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請 書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用するこ とができる。 附則(平成7年3月22日規則第14号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平 成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都 市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定による都市計画にお いて定められている第二種住居専用地域及び住居地域に関しては、改正法附則第 3条に規定する日までの間は、改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定は、 なおその効力を有する。 附則(平成10年3月25日規則第19号) 1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、様式第10(裏)の 改正規定は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則(以下「改正 前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び届出書は、改 正後の愛知県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当 規定に基づいて提出されたものとみなす。 3 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づいて作成されている申請書その他 の用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 附則(平成12年3月31日規則第63号) 1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。 - 88 - 2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定に基づ いて作成されている届出書の用紙は、改正後の愛知県屋外広告物条例施行規則の 規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 附則(平成15年6月27日規則第79号) 1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定に基づ いて作成されている屋外広告物許可申請書の用紙は、改正後の愛知県屋外広告物 条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 附則(平成16年3月30日規則第36号) 1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請 書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用するこ とができる。 附則(平成16年10月8日規則第66号) 1 この規則は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日〔平成16年12 月17日〕から施行する。 2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定に基づ いて作成されている屋外広告物許可申請書の用紙は、改正後の愛知県屋外広告物 条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 附則(平成17年3月22日規則第13号) この規則は、昭和17年4月1日から施行する。 附則(平成18年3月28日規則第27号) 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定に基づ いて作成されている屋外広告物許可申請書、屋外広告物更新許可申請書及び屋外 広告物変更許可申請書の用紙は、改正後の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定 - 89 - にかかわらず、当分の間、使用することができる。 附則(平成19年2月16日規則第3号) この規則は、昭和19年2月20日から施行する。 附則(平成19年3月23日規則第10号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成21年3月27日規則第13号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。 附則(平成22年9月28日規則第53号) この規則は、平成22年10月1日から施行する。 附則(平成24年3月27日規則第17号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。 別表第1(第1条、第7条関係)〔許可の基準〕 1 共通基準 一都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。 二原色を過度に使用していないこと。 三著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したものでないこと。 四電飾設備を有するものにあつては、昼間においても美観を損なわないこと。 五広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をする こと。 六容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。 七風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのな いこと。 八交通を妨害するような位置に表示又は設置していないこと。 - 90 - 九交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと。 2 個別基準 一広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類するもの (1)条例第5条第1項〔許可地域等(市の全域及び町村の市街化区域)〕に規 定する区域の広告板、広告塔及びアーチ イ広告表示面積は、広告板では35平方メートル以下、広告塔及びアーチ では50平方メートル以下とすること。 ロ地上からの高さは、10メートル以下とすること。 ハ脚部に広告を表示していないこと。 ニアーチは、道路を横断するものとし、その下端の路面上からの高さは、 その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定 められていない場合は、歩道にあつては2.5メートル以上、その他の道 路にあつては4.5メートル以上とすること。 ホ地色に原則として黒色及び原色を使用しないこと。 (2)条例第5条第2項〔許可地域等(知事が指定する区間及び区域)〕に規定 する地域又は場所の広告板及び広告塔 イ高速自動車国道及び新幹線鉄道に接続する地域で、知事が指定する区域 内に設置するものの位置及び規模は、次のとおりとすること。 種別広告板広告塔 幅又は長さ20メートル以下5メートル以下 高さ地上から10メートル以下地上から20メートル以下 表示面積50平方メートル以下50平方メートル以下 路端からの距離500メートル以上500メートル以上 広告物相互の間隔300メートル以上300メートル以上 ロ高速自動車国道及び新幹線鉄道以外の道路、鉄道等に接続する地域で、 知事が指定する区域内に設置するものの位置及び規模は、次のとおりとす ること。 - 91 - 種別広告板広告塔 幅又は長さ15メートル以下3メートル以下 高さ地上から10メートル以下地上から15メートル以下 表示面積35平方メートル以下35平方メートル以下 路端からの距離100メートル以上100メートル以上 広告物相互の間隔50メートル以上50メートル以上 ハ河川、池沼、峡谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、知事 が指定する区域内に設置するものの位置及び規模は、次のとおりとするこ と。 種別広告板広告塔 幅又は長さ10メートル以下2メートル以下 高さ地上から10メートル以下地上から15メートル以下 表示面積20平方メートル以下20平方メートル以下 広告物相互の間隔50メートル以上50メートル以上 平均水位又は潮位の時100メートル以上100メートル以上 の水際線からの距離 摘要河川、池沼、峡谷及び海浜では、水面上に設置しないこと。 ニイからハまでに規定する地域で、知事が指定する区域内に設置するもの のうち、道標、案内図板その他公共的目的をもつたもの又は公衆の利便に 供することを目的とするものについては、次のとおりとすることができる こと。 (イ)広告表示面積は、5平方メートル以下とすること。 (ロ)地上からの高さは、5メートル以下とすること。 (ハ)表示内容は、案内する対象の名称、案内する対象までの距離、地図、 矢印等の行き先を示す表示その他これらに類するものに限ること。 (ニ)脚部に広告を表示していないこと。 (ホ)事業所等を案内するものについては、次のとおりとすること。 (1)条例第3条第1項第5号又は第5条第2項第1号の区間(ハに規 定する地域で、知事が指定する区域内に設置するものにあつては、 - 92 - 当該区域)からの当該事業所等への入口の判別が困難な場合におい て、当該入口を判別するために設置するものに限ること。 (2)一事業所等に原則として1個であること。 ホ形状は、原則として広告板では長方形又は正方形、広告塔では角柱状又 は円筒状とすること。 ヘ地色に原則として黒色及び原色を使用しないこと。 (3)屋上広告板、屋上広告塔その他これらに類するもの イ鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造及び不燃構造の建築物の屋上 に設置するものの高さは、広告物を設置する箇所における当該建築物の高 さの3分の2以下とすること。 ロ木造建築物の屋上に設置するものは、広告表示面積20平方メートル以 下で、地上からの高さは10メートル以下とすること。 (4)建築物又は工作物の壁面広告 イ広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部をふさがないこと。 ロ都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定 められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種 住居地域、第二種住居地域及び準住居地域にあるものの広告表示面積は、 20平方メートル以下とすること。 ハ1壁面には、同一内容のものは1個とすること。 (5)建築物又は工作物の側面からの突き出し広告 イ1個の広告表示面積は、15平方メートル以下とすること。 ロ道路境界から路面上に突き出す出幅は、その道路管理者の定める基準に 適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、1メー トル以下とすること。 ハ広告の下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合 していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあつ ては2.5メートル以上、その他の道路にあつては4.5メートル以上とす ること。 - 93 - ニ壁面の高さを超えて設置するものの壁面を超える高さは、壁面からの出 幅以下とすること。 ホ交通信号機から50メートル以内のところでは、ネオンサインを使用し ないこと。 (6)アーケード広告 イ屋根の下面につり下げるものは、広告表示面積3平方メートル以下で、 板状又は箱状の不燃構造体とすること。 ロ広告の下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合 していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあつ ては2.5メートル以上、その他の道路にあつては4.5メートル以上とす ること。 ハ柱及び軒先には広告を表示しないこと。 ニ原則として同一商店街では規格を統一すること。 二電柱及び街灯柱を利用する広告 (1)電柱広告 イ塗り付け、又は巻き付けるものは、路面上又は地上から1.2メートル より3.4メートルの高さに表示すること。 ロ塗り付け、又は巻き付けるものの電柱1本当たりの総表示面積は、1平 方メートル以下とすること。 ハ添加するものは、道路中心線に直角に道路中心線と反対方向又は道路中 心線に平行に取り付けること(歩道又は道路外に設置された電柱に取り付 ける場合及びその下端の高さを路面上から5メートル以上とする場合を除 く。)。 ニ添加するものは、電柱1本につき1個とすること。 ホ添加するものは、横0.45メートル、縦1.2メートル以下で、垂直に 電柱から0.15メートル離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けること。 ヘ添加するものの下端の路面上又は地上からの高さは、道路にあつてはそ の道路管理者の定める基準に適合し、道路外にあつては3メートル以上と すること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあつては - 94 - 2.5メートル以上、その他の道路にあつては4.5メートル以上とするこ と。 ト地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。 (2)街灯柱広告 イ街灯柱1本につき町名、商店街名等を表示するものを除き、1個とする こと。 ロ塗り付けるものは、横0.3メートル、縦0.8メートル以下で、その下 端の高さは路面上又は地上から2.5メートル以上とすること。 ハ添加するものは、道路の中心線に直角に道路中心線と反対方向又は道路 中心線に平行に取り付けること。 ニ添加するものは、横0.45メートル、縦0.9メートル以下で、厚さ0. 15メートル以下の板状又は箱状の不燃構造体とすること。 ホ添加するものの下端の路面上又は地上からの高さは、道路にあつてはそ の道路管理者の定める基準に適合し、道路外にあつては3メートル以上と すること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあつては 2.5メートル以上、その他の道路にあつては4.5メートル以上とするこ と。 ヘ添加するものは、交通信号機から50メートル以内のところでは、ネオ ンサインを使用しないこと。 ト地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。 三はり紙及びはり札(これに類する広告物を含む。以下同じ。) (1)はり紙の大きさは、1.5平方メートル以下とすること。 (2)はり紙は、容易に除却できるような方法で表示し、全面にのりを付けては らないこと。 (3)はり札の大きさは、0.3平方メートル以下とすること。 (4)はり札は、同一壁面には2枚以内とすること。 四広告旗(広告の用に供する旗をいう。) (1)表示面の大きさは、横0.9メートル、縦1.8メートル以下とすること。 (2)地上から上端までの高さは、3メートル以下とすること。 - 95 - (3)倒伏しないように表示すること。 (4)2本以上並列する場合は、等間隔に並べること。 五立看板(これに類する広告物又は掲出物件を含む。) (1)表示面の大きさは、横0.9メートル、縦1.8メートル以下とすること。 (2)脚の長さは、0.3メートル以下とすること。 (3)併用広告は、下端に表示すること。 (4)倒伏しないように表示すること。 (5)2枚以上並列する場合は、等間隔に並べること。 六広告幕(これに類する広告物を含む。) (1)道路を横断するものは、幅1メートル以下とすること。 (2)道路を横断するものの下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定め る基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、 4.5メートル以上とすること。 (3)垂れ幕は、幅1.5メートル以下、長さ15メートル以下とすること。 (4)垂れ幕で建築物の窓の全部又は大部分をふさがないこと。 (5)地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。 七アドバルーン (1)掲揚高度は、地上から20メートル以上45メートル以下とすること。 (2)添加する広告は、幅1.5メートル、高さ15メートル以下の網に布片等 で表示し、主綱に十分緊結すること。 (3)掲揚中に煙突、建築物、電線等に接触しないようにすること。 (4)地表面に対する傾斜角度が45度以下となる強風時には、掲揚しないこと。 (5)掲揚作業及び降下作業時の危険防止の措置がとられること。 八条例第6条第5項〔基準に適合しない自家用広告物〕に規定するもの (1)広告表示面積の合計が20平方メートル以下であること。 (2)条例第3条第1項第1号〔第一種低層住居専用地域等〕の地域においては、 赤色ネオンサイン、ネオン管の露出しているネオンサイン及び点滅する電飾 - 96 - 設備を使用していないこと。 (3)条例第3条第1項第1号〔第一種低層住居専用地域等〕の地域においては、 建築物の棟上に表示し、又は設置していないこと。 (4)蛍光塗料を使用していないこと。 (5)一から七まで(一(1)ニ、一(2)及び(6)並びに六(1)及び(2) を除く。)に定める基準に適合していること。 九条例第6条第6項〔道標、案内図板等〕に規定するもの (1)広告表示面積は、5平方メートル以下とすること。 (2)地上からの高さは、5メートル以下とすること。 (3)表示内容は、案内する対象の名称、案内する対象までの距離、地図、矢 印等の行き先を示す表示その他これらに類するものに限ること。 (4)事業所等を案内するものについては、次のとおりとすること。 イ条例第3条第1項第5号の区間からの当該事業所等への入口の判別が 困難な場合において、当該入口を判別するために表示し、又は設置する ものに限ること。 ロ表示又は設置の場所が条例第3条第1項第6号の区域内で、かつ、表 示又は設置の場所から当該事業所等までの経路の距離が1キロメートル 以内であること。 ハ一事業所等に原則として1個であること。 (5)条例第3条第1項第5号の区間及び同項第六号の区域に設置する広告板 及び広告塔の形状は、原則として広告板では長方形又は正方形、広告塔で は角柱状又は円筒状とすること。 (6)一から六まで(一(1)イ及びロ、一(2)、一(3)ロ、一(4)ロ、 一(5)イ及び五(3)を除く。)に定める基準に適合していること。 一部改正〔昭和49年規則71号、60年73号、62年30号、平成7年14号、10年19号、 15年79号、16年66号、18年27号、19年3号、22年53号〕 - 97 - 別表第2(第8条関係)〔適用除外の基準〕 1 条例第6条第2項第1号の場合〔自家用広告物〕 一条例第3条第1項各号〔禁止地域等〕の地域においては、広告表示面積の合 計が10平方メートル以下であること。 二条例第3条第1項第1号〔第一種低層住居専用地域等〕の地域においては、 赤色ネオンサイン、ネオン管の露出しているネオンサイン及び点滅する電飾設 備を使用していないこと。 三条例第3条第1項第1号〔第一種低層住居専用地域等〕の地域においては、 建築物の棟上に表示し、又は設置していないこと。 四条例第5条第1項及び第2項〔許可地域等〕の地域においては、広告表示面 積の合計が20平方メートル(都市計画法第8条第1項の規定により定められ た第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、 第二種住居地域及び準住居地域では、10平方メートル)以下であること。 五特定の商品名等を誇張して表示していないこと。 六蛍光塗料を使用していないこと。 七別表第1(2一(1)ニ、2一(2)及び(6)、2六(1)及び(2)、 2八並びに2九を除く。)に定める基準に適合していること。 2 条例第6条第2項第2号の場合〔管理用広告物〕 一広告表示面積の合計は、3平方メートル以下とすること。 二別表第1の1、2一(1)ハ、2一(4)イ及び2一(5)(イを除く。) に定める基準に適合していること。 3 条例第6条第2項第3号の場合〔工事現場の板塀類に表示する広告物〕 一工事期間中に限り表示されること。 二宣伝の用に供しないこと。 4 条例第6条第3項第1号の場合〔電柱、街灯柱類に表示する広告物〕 別表第1の1及び2二に定める基準に適合していること。 - 98 - 5 条例第6条第3項第2号の場合〔送電鉄塔等、煙突・タンク類に表示する自家 用広告物〕 一広告表示面積の合計が10平方メートル以下であること。 二別表第1の1及び2一(4)ハに定める基準に適合していること。 6 条例第6条第3項第4号の場合〔煙突・タンク類に表示する広告物〕 一周囲の景観と調和していること。 二宣伝の用に供しないこと。 7 条例第6条第4項の場合〔政治活動広告物〕 一表示又は設置の期間が3月以内であること。 二表示又は設置の期間の始期及び終期並びに設置者又は管理者の氏名及びその 連絡先を明示していること。 三他人が所有し、又は管理する土地又は物件に表示し、又は設置する場合にあ つては、表示又は設置について、その承諾を得ていること。 四別表第1の1及び2三から七までに定める基準に適合していること。 8 条例第6条第7項の場合〔公益施設等に表示する寄贈者名等〕 一広告表示面積が表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外廓線内 を1平面とみなしたものの大きさの3分の1以下で、かつ、0.5平方メート ル以下であること。 二1施設又は1物件に1個であること。 三別表第1の1、2一(1)ハ及びホ、2一(5)ロからニまで並びに2二(2) に定める基準に適合していること。 一部改正〔昭和45年規則107号、49年71号、60年73号、平成7年14号、10年19号、 18年27号〕
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県
岐阜県、愛知県、静岡県、三重県
新潟県、石川県、富山県、山梨県、長野県、福井県
京都府、滋賀県、兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
香川県、愛媛県、徳島県、高知県
福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
愛知県屋外広告物条例施行規則
昭和39年10月2日
愛知県規則第112号
〔沿革〕昭和45年11月24日規則第107号、49年7月24日第71号、60年3月
29日第33号、9月30日第73号、62年3月27日第30号、平成2年3月
28日第15号、6年3月30日第43号、7年3月22日第14号、10年3月
25日第19号、12年3月31日第63号、15年6月27日第79号、16年
3月30日第36号、10月8日第66号、17年3月22日第13号、18年3月
28日第27号、19年2月16日第3号、3月23日第10号、21年3月27日
第13号、22年9月28日第53号、24年3月27日第17号改正
愛知県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
愛知県屋外広告物条例施行規則
(許可の申請)
第1条愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号。以下「条例」と
いう。)第5条第1項若しくは第2項又は第6条第5項若しくは第6項の規定に
よる許可を受けようとする者は、※@屋外広告物表示等許可申請書(様式第1)正
副2通を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、許可
を受けようとする屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する
物件(以下「掲出物件」という。)が別表第1の2三から七までに掲げる広告物
又は掲出物件(以下「簡易な広告物等」という。)であるときは、第5号に掲げ
る図書は、添付することを要しない。
一次に掲げる事項を記載した位置図
イ表示又は設置の場所
ロ別表第1の2一(2)イからハまで、一(5)ホ、二(2)ヘ又は九(4)
ロの基準が適用される広告物又は掲出物件にあつては、これらの基準に定め
る路端からの距離等
二形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
※@ p100
※A p101
- 75 -
三色彩広告面模写図
四他人が所有し、又は管理する土地又は物件に表示し、又は設置する場合にあ
つては、表示又は設置について、その承諾を得たことを証する書面
五建築物又は工作物に表示し、又は設置する場合にあつては、当該建築物又は
工作物の構造図及び立面図
六その他知事が必要と認める図書
一部改正〔平成10年規則19号、15年79号、16年66号、18年27号、19年3号、22年
53号〕
(許可の期間)
第2条条例第9条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可の
期間は、簡易な広告物等については3月以内、それ以外の広告物及び掲出物件に
ついては3年以内とする。
全部改正〔平成10年規則19号〕、一部改正〔平成16年規則66号、18年27号〕
(更新許可の申請)
第3条条例第9条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に
よる許可の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の10日前までに※@屋
外広告物更新許可申請書(様式第2)正副2通を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一※A屋外広告物自己点検報告書(様式第2の2)(許可期間の満了の日前1月
以内に実施した点検に係るものに限る。)
二広告物又は掲出物件のカラー写真(許可期間の満了の日前1月以内に撮影し
たものに限る。)
三その他知事が必要と認める図書
一部改正〔昭和49年規則71号、16年66号、18年27号〕
※@ p102
※A p89〜p96
- 76 -
(変更等の許可の申請)
第4条条例第10条の規定による変更又は改造の許可を受けようとする者は、
※@屋外広告物変更等許可申請書(様式第3)正副2通を知事に提出しなければなら
ない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一第1条第2項各号に掲げる図書のうち変更又は改造に係るもの
二その他知事が必要と認める図書
一部改正〔昭和49年規則71号、18年27号〕
(証票の交付等)
第5条知事は、第1条、第3条又は第4条の規定による申請書を提出して許可を
受けた者には、必要事項を記載した申請書副本及び許可の証票(許可の押印又は
打刻印をした場合を除く。)を交付するものとする。
一部改正〔昭和49年規則71号、平成10年19号〕
(軽微な変更等)
第6条条例第10条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げると
おりとする。
一広告物又は掲出物件をその許可当時の表示内容若しくは形状又は許可に特に
付けられた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り変えるとき。
二掲出物件の位置及び形状を変更することなく、広告物を短期間に定期的に変
更するとき。
一部改正〔昭和49年規則71号、16年66号、18年27号〕
(許可の基準)
第7条条例第11条の規定による規則で定める許可の基準は、※A別表第1のとお
りとする。
一部改正〔昭和49年規則71号〕
※@ p97〜p98
※A p103
※B p104
- 77 -
(適用除外の基準)
第8条条例第6条第2項第1号から第3号まで、第3項第1号、第2号及び第4
号、第4項並びに第7項の規定による規則で定める基準は、※@別表第2のとおり
とする。
一部改正〔昭和49年規則71号、平成10年19号、18年27号〕
(国等の通知)
第9条条例第6条第8項の規定による通知は、※A屋外広告物表示等通知書(様式
第4)正副2通を知事に提出することによつて行うものとする。
2 第1条第2項〔許可申請書の添付図書〕の規定は、前項の通知書について準用
する。
追加〔平成10年規則19号〕、一部改正〔平成18年規則27号〕
(通知免除の基準)
第10条条例第6条第8項の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一官公署の建物又はその敷地内に広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する
場合
二表示し、又は設置する広告物又は掲出物件の広告表示面積(広告物又は掲出
物件が複数の表示面を有する場合にあつては、広告物又は掲出物件を一方向か
ら見た場合に同時に見ることができる表示面の合計面積が最大となるときにお
ける当該合計面積とする。以下同じ。)が5平方メートル以下である場合
追加〔平成10年規則19号〕、一部改正〔平成16年規則66号、18年27号〕
(許可の表示の様式)
第11条条例第12条の規定による許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印の
様式は、それぞれ※B様式第5及び様式第6のとおりとする。
※@ p105
※A p106
※B p107
※C p108
- 78 -
一部改正〔昭和49年規則71号、平成10年19号〕
(除却した広告物等に係る公示の場所)
第11条の2 条例第15条の2第2項第1号の規則で定める場所は、保管した広
告物又は掲出物件の放置されていた場所を所管する建設事務所(広告物に関する
事務を分掌する支所が置かれている場合にあつては、当該支所)(愛知県事務処
理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)の規定により同条例別表第9の5
の項の下欄に掲げる市町村の長が当該公示をする場合にあつては、当該市町村の
事務所)の掲示場とする。
追加〔平成16年規則66号〕
一部改正〔平成17年規則13号、19年10号、21年13号、24年17号〕
(身分証明書の様式)
第12条条例第17条第2項の規定による身分証明書の様式は、※@様式第7のと
おりとする。
一部改正〔昭和49年規則71号、平成10年19号〕
(管理者等の届出の様式)
第13条条例第19条の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分により、
それぞれ当該下欄に掲げる様式によつてしなければならない。
第1項及び第2項の届出※A様式第8
第3項の届出※B様式第9
第4項及び第5項の届出※C様式第10
一部改正〔昭和49年規則71号、平成10年19号〕
(広告景観地区の指定等の案の公告)
※@ p109〜p110
- 79 -
第14条条例第19条の2第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)
の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一広告景観地区の名称
二広告景観地区の指定若しくは解除又はその区域の変更に係る土地の区域
三広告景観地区の指定若しくは解除又はその区域の変更の案の縦覧場所
2 条例第19条の3第3項において準用する条例第19条の2第3項の規定によ
る公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一広告景観指針の決定又は変更の案の概要
二広告景観指針の決定又は変更の案の縦覧場所
追加〔平成2年規則15号〕、一部改正〔平成10年規則19号、18年27号〕
(更新の登録の申請期限)
第15条条例第20条第3項の更新の登録を受けようとする者は、その者が現に
受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに申請しなければならな
い。
全部改正〔平成18年規則27号〕
(登録の申請)
第16条条例第21条第1項の申請書の様式は、※@様式第11のとおりとする。
2 条例第21条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一条例第20条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」
という。)が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書(申請の
日前3月以内に作成されたものに限る。以下同じ。)
二申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる申請者の区分に応じ、それ
ぞれ次に定める書類
イロに掲げる申請者以外の申請者当該申請者の住民票の写し又はこれに代
わる書面[外国人登録原票記載事項証明書](申請の日前3月以内に作成さ
れたものに限る。以下「住民票の写し等」という。)
ロ屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である申請
※@ p111
※A p112
※B p113
※C p114
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者当該申請者の住民票の写し等及びその法定代理人の住民票の写し等(当
該法定代理人が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書)
三申請者(申請者が、法人である場合にあつてはその役員、屋外広告業に関し
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては当該申請者
及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員))
の略歴を記載した書面
四申請者が選任した業務主任者が条例第29条第1項各号[選任の要件]のい
ずれかに該当する者であることを証する書面[講習会修了証等の写し]
五申請者が選任した業務主任者の住民票の写し等
六その他知事が必要と認める書類
3 条例第21条第2項(条例第24条第3項において準用する場合を含む。)に
規定する書面[誓約書]の様式は、※@様式第12のとおりとする。
4 第2項第3号に掲げる書面[略歴書]の様式は、※A様式第13のとおりとする。
全部改正〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成24年規則17号〕
(登録済証の交付)
第17条知事は、条例第22条第1項の規定による登録をしたときは、申請者に※B
屋外広告業登録済証(様式第14)を交付する。
全部改正〔平成18年規則27号〕
(登録事項の変更の届出の様式等)
第18条条例第24条第1項の規定による届出は、※C屋外広告業登録事項変更届
出書(様式第15)によつてしなければならない。
2 条例第24条第3項において準用する条例第21条第2項の規則で定める書類
は、第16条第2項第1号から第5号までに掲げる書類のうち変更に係るものそ
の他知事が必要と認める書類とする。
- 81 -
全部改正〔平成18年規則27号〕
(登録簿の閲覧所の設置)
第19条条例第25条の規定により屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」とい
う。)を一般の閲覧に供するため、閲覧所を名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県建設部公園緑地課内に置く。
追加〔平成19年規則3号〕
(登録簿の閲覧時間及び休日)
第20条登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 閲覧所の定期休日は、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)
第1条第1項各号に掲げる日とする。
3 知事は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲
覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
追加〔平成19年規則3号〕
(登録簿の閲覧手続)
第21条登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿に住所、氏名その他必要な事
項を記入しなければならない。
追加〔平成19年規則3号〕
(登録簿の持出しの禁止)
第22条登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出してはならない。
追加〔平成19年規則3号〕
(登録簿の閲覧の停止等)
第23条知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停
止し、又は禁止することができる。
一この規則又は係員の指示に従わない者
二登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
三他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
※@ p115
※A p116
※B p117
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追加〔平成19年規則3号〕
(廃業等の届出の様式)
第24条条例第26条第1項の規定による届出は、※@屋外広告業廃業等届出書(様
式第16)によつてしなければならない。
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則3号〕
(講習会の開催)
第25条知事は、条例第28条第1項の規定による講習会(以下「講習会」とい
う。)を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時及び場所その他講習会に
関し必要な事項を公告する。
追加〔昭和49年規則71号〕、一部改正〔平成10年規則19号、18年27号、19年3号〕
(講習会の受講手続)
第26条講習会において講習を受けようとする者は、※A講習会受講申請書(様式
第17)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書を受理したときは、※B講習会受講票(様式第18)を当
該申請をした者に交付する。
追加〔昭和49年規則71号〕、一部改正〔平成10年規則19号、18年27号、19年3号〕
(講習科目等)
第27条講習会における講習科目は、次に掲げるとおりとする。
一広告物に係る法令に関する科目
二広告物の表示の方法に関する科目
三広告物の施工に関する科目
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、前項
第3号に掲げる講習科目の受講を免除する。
※@ p118
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一建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資
格を有する者
二電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工
事士の資格を有する者
三電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種
電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免
状の交付を受けた者
四職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条の公共職業訓練若
しくは同法第24条第3項の認定職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了
した者又は同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で帆布製品科に係るも
のを受けた者
3 前項の規定による講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同項各号のい
ずれかに該当するものであることを証する書面を前条第1項の申請書に添付しな
ければならない。
追加〔昭和49年規則71号〕、一部改正〔昭和60年規則73号、平成10年19号、12年63号、
18年27号、19年3号〕
(講習会修了証書)
第28条知事は、講習会において講習を修了した者に対し、※@講習会修了証(様
式第19)を交付する。
追加〔昭和49年規則71号〕、一部改正〔平成10年規則19号、18年27号、19年3号〕
(標識の掲示)
第29条条例第30条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一法人にあつては、その代表者の氏名
二登録年月日
三営業所の名称
四業務主任者の氏名
※@ p119
※A p120
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2 条例第30条の標識の様式は、※@様式第20のとおりとする。
追加〔平成18年規則第27号〕、一部改正〔平成19年規則第3号〕
(帳簿の備付け等)
第30条条例第31条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一注文者の氏名又は名称及び住所
二広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
三表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
四当該表示又は設置の年月日
五請負金額
2 条例第31条の帳簿の様式は、※A様式第21のとおりとする。
3 条例第31条の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに記載し、
又は記録しなければならない。
4 条例第31条の帳簿は、各事業年度の末日をもつて閉鎖し、閉鎖後5年間営業
所ごとに保存しなければならない。
5 屋外広告業者(条例第20条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を
営む者をいう。以下同じ。)は、条例第31条の帳簿を電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる
記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同
じ。)をもつて作成する場合においては、当該屋外広告業者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・
ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが
できる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製する方法により作成
しなければならない。
6 屋外広告業者は、条例第31条の規定による帳簿の備付け及び保存を、当該
帳簿(電磁的記録をもつて作成するものを除く。)に記載されている事項をスキ
ャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録
を当該屋外広告業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気デ
※@ p121
- 85 -
ィスク等をもつて調製するファイルにより備え付け、これを保存する方法によ
り行うことができる。
7 屋外広告業者は、条例第31条の規定による帳簿の備付け及び保存を電磁的
記録をもつて作成する帳簿(前項の規定による当該帳簿の備付け及び保存を行
う場合における同項に規定するファイルを含む。)により行う場合においては、
必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明
瞭な状態で、当該営業所において屋外広告業者の使用に係る電子計算機その他
の機器に表示し、及び書面に出力することができるようにしなければならない。
追加〔平成18年規則第27号〕、一部改正〔平成19年規則第3号〕
(屋外広告業者監督処分簿の閲覧についての準用)
第31条第19条から第23条までの規定は、条例第34条第1項の規定によ
り屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供する場合について準用する。
追加〔平成19年規則第3号〕
(屋外広告業者監督処分簿の登載事項)
第32条条例第34条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一処分を受けた屋外広告業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、
その代表者の氏名
二当該屋外広告業者の登録番号
三当該屋外広告業者の営業所の名称及び所在地並びに業務主任者の氏名
四処分の原因となつた事実
五過去に受けた処分及び刑罰
六その他必要な事項
追加〔平成18年規則第27号〕、一部改正〔平成19年規則3号〕
(身分証明書の様式)
第33条条例第35条第2項において準用する条例第17条第2項の規定による
身分証明書の様式は、※@様式第22のとおりとする。
- 86 -
追加〔平成18年規則第27号〕、一部改正〔規則19年3号〕
(公表の方法)
第34条条例第36条第3項の規定による公表は、愛知県公報への掲載及びイン
ターネットの利用により行うものとする。
追加〔平成15年規則第79号〕、一部改正〔平成18年規則第27号、19年3号〕
附則
1 この規則は昭和39年10月3日から施行する。
2 愛知県屋外広告物条例施行規則(昭和25年愛知県規則第72号)は、廃止す
る。
附則(昭和45年11月24日規則第107号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月24日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中愛知県屋外広告物
条例施行規則第11条の次に第8条を加える改正規定(第12条から第15条に係
る部分に限る。)は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第33号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請
書等の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することが
できる。
附則(昭和60年9月30日規則第73号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。ただし、第18条第2項第4
号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日規則第30号)
- 87 -
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第43号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請
書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用するこ
とができる。
附則(平成7年3月22日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平
成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都
市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定による都市計画にお
いて定められている第二種住居専用地域及び住居地域に関しては、改正法附則第
3条に規定する日までの間は、改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定は、
なおその効力を有する。
附則(平成10年3月25日規則第19号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、様式第10(裏)の
改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則(以下「改正
前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び届出書は、改
正後の愛知県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当
規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づいて作成されている申請書その他
の用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第63号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
- 88 -
2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定に基づ
いて作成されている届出書の用紙は、改正後の愛知県屋外広告物条例施行規則の
規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年6月27日規則第79号)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定に基づ
いて作成されている屋外広告物許可申請書の用紙は、改正後の愛知県屋外広告物
条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年3月30日規則第36号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請
書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用するこ
とができる。
附則(平成16年10月8日規則第66号)
1 この規則は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日〔平成16年12
月17日〕から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定に基づ
いて作成されている屋外広告物許可申請書の用紙は、改正後の愛知県屋外広告物
条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年3月22日規則第13号)
この規則は、昭和17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第27号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定に基づ
いて作成されている屋外広告物許可申請書、屋外広告物更新許可申請書及び屋外
広告物変更許可申請書の用紙は、改正後の愛知県屋外広告物条例施行規則の規定
- 89 -
にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年2月16日規則第3号)
この規則は、昭和19年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日規則第53号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第1条、第7条関係)〔許可の基準〕
1 共通基準
一都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。
二原色を過度に使用していないこと。
三著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したものでないこと。
四電飾設備を有するものにあつては、昼間においても美観を損なわないこと。
五広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をする
こと。
六容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。
七風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのな
いこと。
八交通を妨害するような位置に表示又は設置していないこと。
- 90 -
九交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと。
2 個別基準
一広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類するもの
(1)条例第5条第1項〔許可地域等(市の全域及び町村の市街化区域)〕に規
定する区域の広告板、広告塔及びアーチ
イ広告表示面積は、広告板では35平方メートル以下、広告塔及びアーチ
では50平方メートル以下とすること。
ロ地上からの高さは、10メートル以下とすること。
ハ脚部に広告を表示していないこと。
ニアーチは、道路を横断するものとし、その下端の路面上からの高さは、
その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定
められていない場合は、歩道にあつては2.5メートル以上、その他の道
路にあつては4.5メートル以上とすること。
ホ地色に原則として黒色及び原色を使用しないこと。
(2)条例第5条第2項〔許可地域等(知事が指定する区間及び区域)〕に規定
する地域又は場所の広告板及び広告塔
イ高速自動車国道及び新幹線鉄道に接続する地域で、知事が指定する区域
内に設置するものの位置及び規模は、次のとおりとすること。
種別広告板広告塔
幅又は長さ20メートル以下5メートル以下
高さ地上から10メートル以下地上から20メートル以下
表示面積50平方メートル以下50平方メートル以下
路端からの距離500メートル以上500メートル以上
広告物相互の間隔300メートル以上300メートル以上
ロ高速自動車国道及び新幹線鉄道以外の道路、鉄道等に接続する地域で、
知事が指定する区域内に設置するものの位置及び規模は、次のとおりとす
ること。
- 91 -
種別広告板広告塔
幅又は長さ15メートル以下3メートル以下
高さ地上から10メートル以下地上から15メートル以下
表示面積35平方メートル以下35平方メートル以下
路端からの距離100メートル以上100メートル以上
広告物相互の間隔50メートル以上50メートル以上
ハ河川、池沼、峡谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、知事
が指定する区域内に設置するものの位置及び規模は、次のとおりとするこ
と。
種別広告板広告塔
幅又は長さ10メートル以下2メートル以下
高さ地上から10メートル以下地上から15メートル以下
表示面積20平方メートル以下20平方メートル以下
広告物相互の間隔50メートル以上50メートル以上
平均水位又は潮位の時100メートル以上100メートル以上
の水際線からの距離
摘要河川、池沼、峡谷及び海浜では、水面上に設置しないこと。
ニイからハまでに規定する地域で、知事が指定する区域内に設置するもの
のうち、道標、案内図板その他公共的目的をもつたもの又は公衆の利便に
供することを目的とするものについては、次のとおりとすることができる
こと。
(イ)広告表示面積は、5平方メートル以下とすること。
(ロ)地上からの高さは、5メートル以下とすること。
(ハ)表示内容は、案内する対象の名称、案内する対象までの距離、地図、
矢印等の行き先を示す表示その他これらに類するものに限ること。
(ニ)脚部に広告を表示していないこと。
(ホ)事業所等を案内するものについては、次のとおりとすること。
(1)条例第3条第1項第5号又は第5条第2項第1号の区間(ハに規
定する地域で、知事が指定する区域内に設置するものにあつては、
- 92 -
当該区域)からの当該事業所等への入口の判別が困難な場合におい
て、当該入口を判別するために設置するものに限ること。
(2)一事業所等に原則として1個であること。
ホ形状は、原則として広告板では長方形又は正方形、広告塔では角柱状又
は円筒状とすること。
ヘ地色に原則として黒色及び原色を使用しないこと。
(3)屋上広告板、屋上広告塔その他これらに類するもの
イ鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造及び不燃構造の建築物の屋上
に設置するものの高さは、広告物を設置する箇所における当該建築物の高
さの3分の2以下とすること。
ロ木造建築物の屋上に設置するものは、広告表示面積20平方メートル以
下で、地上からの高さは10メートル以下とすること。
(4)建築物又は工作物の壁面広告
イ広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部をふさがないこと。
ロ都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定
められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種
住居地域、第二種住居地域及び準住居地域にあるものの広告表示面積は、
20平方メートル以下とすること。
ハ1壁面には、同一内容のものは1個とすること。
(5)建築物又は工作物の側面からの突き出し広告
イ1個の広告表示面積は、15平方メートル以下とすること。
ロ道路境界から路面上に突き出す出幅は、その道路管理者の定める基準に
適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、1メー
トル以下とすること。
ハ広告の下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合
していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあつ
ては2.5メートル以上、その他の道路にあつては4.5メートル以上とす
ること。
- 93 -
ニ壁面の高さを超えて設置するものの壁面を超える高さは、壁面からの出
幅以下とすること。
ホ交通信号機から50メートル以内のところでは、ネオンサインを使用し
ないこと。
(6)アーケード広告
イ屋根の下面につり下げるものは、広告表示面積3平方メートル以下で、
板状又は箱状の不燃構造体とすること。
ロ広告の下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合
していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあつ
ては2.5メートル以上、その他の道路にあつては4.5メートル以上とす
ること。
ハ柱及び軒先には広告を表示しないこと。
ニ原則として同一商店街では規格を統一すること。
二電柱及び街灯柱を利用する広告
(1)電柱広告
イ塗り付け、又は巻き付けるものは、路面上又は地上から1.2メートル
より3.4メートルの高さに表示すること。
ロ塗り付け、又は巻き付けるものの電柱1本当たりの総表示面積は、1平
方メートル以下とすること。
ハ添加するものは、道路中心線に直角に道路中心線と反対方向又は道路中
心線に平行に取り付けること(歩道又は道路外に設置された電柱に取り付
ける場合及びその下端の高さを路面上から5メートル以上とする場合を除
く。)。
ニ添加するものは、電柱1本につき1個とすること。
ホ添加するものは、横0.45メートル、縦1.2メートル以下で、垂直に
電柱から0.15メートル離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けること。
ヘ添加するものの下端の路面上又は地上からの高さは、道路にあつてはそ
の道路管理者の定める基準に適合し、道路外にあつては3メートル以上と
すること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあつては
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2.5メートル以上、その他の道路にあつては4.5メートル以上とするこ
と。
ト地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。
(2)街灯柱広告
イ街灯柱1本につき町名、商店街名等を表示するものを除き、1個とする
こと。
ロ塗り付けるものは、横0.3メートル、縦0.8メートル以下で、その下
端の高さは路面上又は地上から2.5メートル以上とすること。
ハ添加するものは、道路の中心線に直角に道路中心線と反対方向又は道路
中心線に平行に取り付けること。
ニ添加するものは、横0.45メートル、縦0.9メートル以下で、厚さ0.
15メートル以下の板状又は箱状の不燃構造体とすること。
ホ添加するものの下端の路面上又は地上からの高さは、道路にあつてはそ
の道路管理者の定める基準に適合し、道路外にあつては3メートル以上と
すること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあつては
2.5メートル以上、その他の道路にあつては4.5メートル以上とするこ
と。
ヘ添加するものは、交通信号機から50メートル以内のところでは、ネオ
ンサインを使用しないこと。
ト地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。
三はり紙及びはり札(これに類する広告物を含む。以下同じ。)
(1)はり紙の大きさは、1.5平方メートル以下とすること。
(2)はり紙は、容易に除却できるような方法で表示し、全面にのりを付けては
らないこと。
(3)はり札の大きさは、0.3平方メートル以下とすること。
(4)はり札は、同一壁面には2枚以内とすること。
四広告旗(広告の用に供する旗をいう。)
(1)表示面の大きさは、横0.9メートル、縦1.8メートル以下とすること。
(2)地上から上端までの高さは、3メートル以下とすること。
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(3)倒伏しないように表示すること。
(4)2本以上並列する場合は、等間隔に並べること。
五立看板(これに類する広告物又は掲出物件を含む。)
(1)表示面の大きさは、横0.9メートル、縦1.8メートル以下とすること。
(2)脚の長さは、0.3メートル以下とすること。
(3)併用広告は、下端に表示すること。
(4)倒伏しないように表示すること。
(5)2枚以上並列する場合は、等間隔に並べること。
六広告幕(これに類する広告物を含む。)
(1)道路を横断するものは、幅1メートル以下とすること。
(2)道路を横断するものの下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定め
る基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、
4.5メートル以上とすること。
(3)垂れ幕は、幅1.5メートル以下、長さ15メートル以下とすること。
(4)垂れ幕で建築物の窓の全部又は大部分をふさがないこと。
(5)地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。
七アドバルーン
(1)掲揚高度は、地上から20メートル以上45メートル以下とすること。
(2)添加する広告は、幅1.5メートル、高さ15メートル以下の網に布片等
で表示し、主綱に十分緊結すること。
(3)掲揚中に煙突、建築物、電線等に接触しないようにすること。
(4)地表面に対する傾斜角度が45度以下となる強風時には、掲揚しないこと。
(5)掲揚作業及び降下作業時の危険防止の措置がとられること。
八条例第6条第5項〔基準に適合しない自家用広告物〕に規定するもの
(1)広告表示面積の合計が20平方メートル以下であること。
(2)条例第3条第1項第1号〔第一種低層住居専用地域等〕の地域においては、
赤色ネオンサイン、ネオン管の露出しているネオンサイン及び点滅する電飾
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設備を使用していないこと。
(3)条例第3条第1項第1号〔第一種低層住居専用地域等〕の地域においては、
建築物の棟上に表示し、又は設置していないこと。
(4)蛍光塗料を使用していないこと。
(5)一から七まで(一(1)ニ、一(2)及び(6)並びに六(1)及び(2)
を除く。)に定める基準に適合していること。
九条例第6条第6項〔道標、案内図板等〕に規定するもの
(1)広告表示面積は、5平方メートル以下とすること。
(2)地上からの高さは、5メートル以下とすること。
(3)表示内容は、案内する対象の名称、案内する対象までの距離、地図、矢
印等の行き先を示す表示その他これらに類するものに限ること。
(4)事業所等を案内するものについては、次のとおりとすること。
イ条例第3条第1項第5号の区間からの当該事業所等への入口の判別が
困難な場合において、当該入口を判別するために表示し、又は設置する
ものに限ること。
ロ表示又は設置の場所が条例第3条第1項第6号の区域内で、かつ、表
示又は設置の場所から当該事業所等までの経路の距離が1キロメートル
以内であること。
ハ一事業所等に原則として1個であること。
(5)条例第3条第1項第5号の区間及び同項第六号の区域に設置する広告板
及び広告塔の形状は、原則として広告板では長方形又は正方形、広告塔で
は角柱状又は円筒状とすること。
(6)一から六まで(一(1)イ及びロ、一(2)、一(3)ロ、一(4)ロ、
一(5)イ及び五(3)を除く。)に定める基準に適合していること。
一部改正〔昭和49年規則71号、60年73号、62年30号、平成7年14号、10年19号、
15年79号、16年66号、18年27号、19年3号、22年53号〕
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別表第2(第8条関係)〔適用除外の基準〕
1 条例第6条第2項第1号の場合〔自家用広告物〕
一条例第3条第1項各号〔禁止地域等〕の地域においては、広告表示面積の合
計が10平方メートル以下であること。
二条例第3条第1項第1号〔第一種低層住居専用地域等〕の地域においては、
赤色ネオンサイン、ネオン管の露出しているネオンサイン及び点滅する電飾設
備を使用していないこと。
三条例第3条第1項第1号〔第一種低層住居専用地域等〕の地域においては、
建築物の棟上に表示し、又は設置していないこと。
四条例第5条第1項及び第2項〔許可地域等〕の地域においては、広告表示面
積の合計が20平方メートル(都市計画法第8条第1項の規定により定められ
た第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、
第二種住居地域及び準住居地域では、10平方メートル)以下であること。
五特定の商品名等を誇張して表示していないこと。
六蛍光塗料を使用していないこと。
七別表第1(2一(1)ニ、2一(2)及び(6)、2六(1)及び(2)、
2八並びに2九を除く。)に定める基準に適合していること。
2 条例第6条第2項第2号の場合〔管理用広告物〕
一広告表示面積の合計は、3平方メートル以下とすること。
二別表第1の1、2一(1)ハ、2一(4)イ及び2一(5)(イを除く。)
に定める基準に適合していること。
3 条例第6条第2項第3号の場合〔工事現場の板塀類に表示する広告物〕
一工事期間中に限り表示されること。
二宣伝の用に供しないこと。
4 条例第6条第3項第1号の場合〔電柱、街灯柱類に表示する広告物〕
別表第1の1及び2二に定める基準に適合していること。
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5 条例第6条第3項第2号の場合〔送電鉄塔等、煙突・タンク類に表示する自家
用広告物〕
一広告表示面積の合計が10平方メートル以下であること。
二別表第1の1及び2一(4)ハに定める基準に適合していること。
6 条例第6条第3項第4号の場合〔煙突・タンク類に表示する広告物〕
一周囲の景観と調和していること。
二宣伝の用に供しないこと。
7 条例第6条第4項の場合〔政治活動広告物〕
一表示又は設置の期間が3月以内であること。
二表示又は設置の期間の始期及び終期並びに設置者又は管理者の氏名及びその
連絡先を明示していること。
三他人が所有し、又は管理する土地又は物件に表示し、又は設置する場合にあ
つては、表示又は設置について、その承諾を得ていること。
四別表第1の1及び2三から七までに定める基準に適合していること。
8 条例第6条第7項の場合〔公益施設等に表示する寄贈者名等〕
一広告表示面積が表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外廓線内
を1平面とみなしたものの大きさの3分の1以下で、かつ、0.5平方メート
ル以下であること。
二1施設又は1物件に1個であること。
三別表第1の1、2一(1)ハ及びホ、2一(5)ロからニまで並びに2二(2)
に定める基準に適合していること。
一部改正〔昭和45年規則107号、49年71号、60年73号、平成7年14号、10年19号、
18年27号〕