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東大阪市屋外広告物条例

○東大阪市屋外広告物条例

平成17年1月21日東大阪市条例第7号

改正

平成17年3月31日条例第36号

平成18年10月31日条例第53号

平成24年3月30日条例第12号

平成26年3月31日条例第3号



東大阪市屋外広告物条例



目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 広告物等の制限(第7条―第14条)

第3章 許可の基準等(第15条―第18条)

第4章 広告物等の管理義務等(第19条―第22条)

第5章 違反広告物に対する措置命令等(第23条―第33条)

第6章 屋外広告業の登録等(第34条―第38条)

第7章 雑則(第39条―第42条)

第8章 罰則(第43条―第48条)

附則



第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第3条第1項から第3項まで、第4条、第5条、第7条第1項及び第2項ただし書、第8条第2項及び第3項、第9条並びに第11条の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を禁止し、又は制限する地域、屋外広告業の登録等に関する事項について定め、併せて法の施行及び広告物の規制に関し必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法に定めるところによる。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設管理者 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所又は物件を管理する者(自ら表示し、又は設置した広告物又は掲出物件を設置する場所又は物件を管理する者を除く。)をいう。

(2) 広告主 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者及び屋外広告業を営む者その他の者に委託してこれらの行為を行わせる者をいう。

(本市の責務)

第3条 本市は、この条例の目的を達成するため、施設管理者、関係行政機関及び関係団体の協力を得て、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することに関し、市民、屋外広告業を営む者、広告主等の意識の啓発、これらの者の自主的な活動の支援その他の必要な施策を実施するものとする。

(広告主等の責務)

第4条 広告主及び屋外広告業を営む者は、法及びこの条例を遵守するとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。

2 施設管理者は、その管理する場所又は物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するに当たり、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害の防止に配慮するとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、第3条の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(広告物等のあり方)

第6条 広告物及び掲出物件は、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

第2章 広告物等の制限

(広告物等の表示等の禁止)

第7条 次に掲げる地域又は場所に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域

(2) 都市計画法第2章の規定により定められた第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区のうち、市長が指定する地域又は場所

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財として指定された建造物又は同法第56条の10の規定により重要有形民俗文化財として指定された建造物の存する敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同法第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝及び天然記念物の地域のうち市長が指定するもの

(4) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第7条第1項の規定により大阪府指定有形文化財として指定された建造物の存する敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同条例第46条第1項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝及び大阪府指定天然記念物の地域のうち市長が指定するもの

(5) 東大阪市文化財保護条例(昭和47年東大阪市条例第30号)第4条第1項の規定により市の文化財として指定された建造物の存する敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するために同項の規定により指定された保安林のうち市長が指定する地域

(7) 道路、鉄道、軌道又は索道で市長が指定するもの

(8) 道路、鉄道、軌道又は索道に接続する地域で市長が指定するもの

(9) 古墳及び墓地

(10) 官公署、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、図書館、博物館及び記念塔の敷地

第8条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 街路樹及び路傍樹並びにこれらの支柱

(2) 橋りょう及び地下道の上屋

(3) トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁

(4) 街灯(道路法(昭和27年法律第180号)第18条に規定する道路管理者が設置するものに限る。)、信号機及び道路標識

(5) 道路上の柵、車止め及び電力用地上設置機器

(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト及び公衆電話ボックス

(8) 送電塔及び送受信塔

(9) 形像及び記念碑

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

2 電柱、電話柱、街灯(前項第4号に掲げるものを除く。)及びアーケード柱には、はり紙を表示し、又ははり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)若しくは立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を掲出してはならない。

(表示等を禁止する広告物等)

第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を阻害するおそれのあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、その形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観の形成を阻害し、若しくは風致を害するおそれのある広告物若しくは掲出物件又は公衆に対し著しく危害を及ぼすおそれのあるもの

(許可)

第10条 本市の区域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項のうち規則で定めるものを変更し、又はその広告物若しくは掲出物件を改造し、若しくは移転しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要があるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置について必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「広告物表示者等」という。)は、同項の許可期間が満了した後、引き続き広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、同項の許可期間の満了する日の14日前までに、同項の許可の申請を行わなければならない。

(許可事項変更の届出)

第11条 広告物表示者等は、前条第1項の許可を受けた事項のうち規則で定めるものに変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(表示方法の制限等)

第12条 次に掲げる広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法については、規則で定めるところによらなければならない。

(1) 電柱又は電話柱を利用するもの

(2) 停留所標識を利用するもの

(3) 道路、鉄道、軌道又は索道に接続する地域(第7条第8号の規定により市長が指定する地域を除く。)で市長が指定する地域に表示し、又は設置するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する広告物又は掲出物件

(適用除外)

第13条 次に掲げる広告物及び掲出物件(第2号に掲げる広告物及び掲出物件で規則で定めるものについては、規則で定めるところにより市長に届け出て表示し、又は設置するものに限る。)については、第7条、第8条及び第10条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置するもの

(2) 公共団体又は公益法人その他これに類する団体が表示し、又は設置するもので、道先案内図その他公共上やむを得ないもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等及びこれらを掲出する物件

(4) 自己の事業又は営業を表示するもので、自己の事業所、事務所、営業所等に表示し、又は設置し、かつ、その広告物の面積が7平方メートルを超えないもの

(5) 葬儀又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置するもの

(6) 電車、自動車その他移動するものに表示するもの

(7) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のため、当該催物を開催する会場の敷地に表示し、又は設置するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第7条、第10条、第11条及び前条第3号の規定は、適用しない。

(1) 自己の管理する土地又は物件に当該土地又は物件の管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示するための広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、営利を目的としない広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

3 道先案内図その他の公衆の利便に供する広告物又は掲出物件(第1項第2号に掲げるものを除く。)で規則で定める基準に適合するものについては、第7条及び前条第3号の規定は、適用しない。この場合において、第7条各号に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域」という。)に表示する広告物又は掲出物件については、禁止地域以外の地域(以下「許可地域」という。)に表示し、又は設置するものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第7条の規定は、適用しない。この場合において、禁止地域に表示する広告物又は設置する掲出物件については、許可地域に表示し、又は設置するものとみなして、この条例の規定を適用する。

(1) 自己の事業又は営業を表示するもので、都市計画法第11条第1項第5号若しくは第6号に規定する施設を利用して、又は当該施設の敷地に、表示し、又は設置し、かつ、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前条第1号又は第2号に規定するもの

(3) 第7条第8号の規定により市長が指定する地域(同条第1号から第7号まで、第9号又は第10号のいずれかに該当する地域又は場所を除く。)に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの

5 規則で定めるはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であって、表示し、又は設置する期間が30日を超えないものについては、第10条の規定は、適用しない。

6 市長は、良好な景観を形成し、又は風致を維持し、若しくは向上するため特に必要があると認める広告物又は掲出物件については、第7条及び第10条から前条までの規定の適用を除外することができる。

(経過措置)

第14条 第7条第2号から第8号までの規定により市長が地域又は場所を指定した際、現に当該指定のあった地域又は場所に第10条第1項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、当該指定の日から起算して1年6月(規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件にあっては、規則で定める期間)を経過する日までの間は、第7条の規定は、適用しない。

2 前項の規定の適用を受けて表示し、又は設置する広告物又は掲出物件は、第10条第1項後段の規則で定める事項を変更し、又は改造し、若しくは移転してはならない。

3 第12条の規定により規則が定められた際、現に第10条第1項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件で当該定められた規則に適合しないこととなるものについては、当該規則が定められた日から起算して1年6月(規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件にあっては、規則で定める期間)を経過する日までの間は、第12条の規定は、適用しない。

4 次条第1項の規定により規則が定められた際、現に第10条第1項の許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件について、引き続いて当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置するために行われる同条第3項の申請で当該規則が定められた日から起算して1年6月(規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件にあっては、規則で定める期間)を経過する日までの間に行われるものについては、当該規則が定められた日の直近の当該広告物又は掲出物件についての同条第1項の許可が行われた時における基準により同項の許可を行うものとする。

第3章 許可の基準等

(許可の基準)

第15条 第10条第1項の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合において、特にやむを得ないと認めるときは、これを許可することができる。

(工事の完了の届出)

第16条 広告物表示者等は、第10条第1項の許可に係る工事を完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の表示)

第17条 広告物表示者等は、広告物又は掲出物件に第10条第1項の許可を受けたことを示す証票を貼付しておかなければならない。ただし、同項の許可を受けたことを示す押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の証票又は押印若しくは打刻印は、第10条第1項の許可の期限を明示したものでなければならない。

(許可申請手数料)

第18条 第10条第1項の許可を受けようとする者は、別表第1に掲げる手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置するために第10条第1項の許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

第4章 広告物等の管理義務等

(管理者の設置及び届出)

第19条 広告物表示者等は、第10条第1項の許可を受けた広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 広告物表示者等は、管理者を置いたとき、管理者に変更があったとき、又は管理者の氏名、名称、住所若しくは所在地に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(広告物等の滅失の届出)

第20条 広告物表示者等は、第10条第1項の許可を受けた広告物又は掲出物件が滅失したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(管理義務)

第21条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者は、公衆に対する危害を防止するため、広告物又は掲出物件について、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第22条 広告物表示者等は、第10条第1項の許可の期間が満了したとき、次条の規定により同項の許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第14条第1項及び第2項に規定する広告物又は掲出物件について、これらの項の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 広告物表示者等は、第10条第1項の許可を受けた広告物又は掲出物件を除却したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第5章 違反広告物に対する措置命令等

(許可の取消し)

第23条 市長は、広告物表示者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 第10条第1項の許可を受けた事項のうち規則で定めるものについて同項後段の規定による許可を受けないで変更を加え、又はその広告物若しくは掲出物件を改造し、若しくは移転したとき。

(2) 第10条第2項の規定により市長が付した許可の条件に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により第10条第1項の許可を受けたとき。

(違反に対する措置)

第24条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期間を定めて、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、若しくはこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期間を定めて、その期間を経過する日までにこれを除却すべき旨及びその期間を経過する日までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第25条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第26条 法第8条第2項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に掲げる広告物にあっては、2日間)、規則で定める場所に掲示するものとする。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管広告物及び掲出物件についての一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に対し閲覧に供しなければならない。ただし、法第8条第3項第1号に掲げる広告物については、この限りでない。

(広告物又は掲出物件の価格の評価の方法)

第27条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第28条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

第29条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札の日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該広告物又は掲出物件の種類及び数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、やむを得ない理由があるときを除き、3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に広告物又は掲出物件の種類及び数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質により見積書を徴する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第30条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第31条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等(法第8条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査等)

第32条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは掲出物件が表示され、又は設置された土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第33条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。ただし、罰則の適用にあっては、この限りでない。

第6章 屋外広告業の登録等

(屋外広告業の登録)

第34条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。

3 有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録の申請をし、市長の登録を受けなければならない。

4 前項の登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年とする。

5 第3項の更新の登録の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

(登録の申請)

第34条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第36条第1項の規定により第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第34条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第34条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があった場合は、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第34条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第34条の2の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第37条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第34条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが、第37条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第37条の2第1項又は第37条の3第4項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第34条の2第1項第2号の営業所ごとに第36条第1項の業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第34条の5 屋外広告業者は、第34条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則に定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第34条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第34条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第34条の7 屋外広告業者又は第37条の3第1項の規定により市長の登録を受けた者とみなされるもの(以下「府登録特例業者」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者若しくは府登録特例業者であった個人又は屋外広告業者若しくは府登録特例業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第34条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第37条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第35条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催するものとする。

2 前項の講習会の講習を受けようとする者は、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

(業務主任者の設置)

第36条 屋外広告業者及び府登録特例業者は、第34条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う前条第1項の講習会に相当する講習会の課程を修了した者

(4) 広告美術仕上げに関して、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第2項に規定する技能検定に合格した者

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第36条の3に規定する帳簿の記載及び保存に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第36条の2 屋外広告業者及び府登録特例業者は、規則で定めるところにより、第34条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第36条の3 屋外広告業者及び府登録特例業者は、規則で定めるところにより、第34条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第37条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第37条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第34条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第34条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第34条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(大阪府の登録を受けた者に関する特例)

第37条の3 法に基づく大阪府の条例の規定により府知事の登録を受けている者(前条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者及び同項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者を除く。)は、第34条の規定にかかわらず、市長の登録を受けた者とみなして本市の区域内で屋外広告業を営むことができる。

2 前項の規定により本市の区域内で屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったときも同様とする。

3 屋外広告業者(前条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者を除く。)が前項前段の規定による届出をしたときは、その者に係る第34条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

4 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき又は第2項後段の規定による変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

5 第34条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第37条の4 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、第37条の2第1項又は前条第4項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(報告及び検査)

第37条の5 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録手数料)

第37条の6 第34条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、申請1件につき10,000円の手数料を納付しなければならない。

2 屋外広告業者で当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするものは、1通につき500円の手数料を納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。

(広告主に対する勧告等)

第38条 広告主は、その広告物又は掲出物件がこの条例の規定に違反して良好な景観の形成若しくは風致の維持を阻害し、又は公衆に危害を及ぼさないよう、その広告物又は掲出物件の状況を適宜点検させる等広告物の表示若しくは掲出物件の設置又はこれらの管理が適切に行われるため必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、広告物又は掲出物件がこの条例の規定に違反して著しく良好な景観の形成若しくは風致の維持を阻害し、又は公衆に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件の広告主に対し、当該広告物の表示若しくは掲出物件の設置又はこれらの管理の委託を受けた者にその違反に係る状態を是正するよう要請する等適切な措置を講ずるよう指導することができる。

3 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。

4 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨、勧告の内容及び勧告を受けた者の氏名又は名称を公表することができる。

5 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。

第7章 雑則

(審議会への諮問事項)

第39条 市長は、次に掲げる場合には、東大阪市景観条例(平成26年東大阪市条例第3号)第14条第1項に規定する東大阪市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第7条第2号から第8号までの規定により地域又は場所を指定し、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(2) 第9条第6号に規定する広告物又は掲出物件を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(3) 第13条第2項各号のいずれか、第3項又は第4項第1号若しくは第3号の規定により定める適用除外となる広告物等若しくはその基準を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(4) 第15条第1項の規定により許可の基準を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(5) 第15条第2項の規定により許可しようとするとき。

(告示)

第40条 市長は、第7条第2号から第8号までの規定により地域又は場所を指定し、又はこれを変更し、若しくは廃止したときには、その旨を告示するものとする。

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(適用上の注意)

第42条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよう留意しなければならない。

第8章 罰則

(罰則)

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第34条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により第34条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第37条の2第1項又は第37条の3第4項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第44条 第24条第1項の規定による市長の命令に違反して広告物又は掲出物件の除却その他必要な措置をしなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第7条、第8条又は第9条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第10条第1項前段の許可を受けないで広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(3) 第10条第1項の許可を受けた事項のうち規則で定めるものについて同項後段の規定による許可を受けないで変更を加え、又はその広告物若しくは掲出物件を改造し、若しくは移転した者

(4) 第22条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(5) 第34条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第36条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第2項の規定により市長の付した許可の条件に違反した者

(2) 第11条の規定による許可事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第16条の規定による工事の完了の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第22条第2項の規定による除却の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第32条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(6) 第37条の5第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第43条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第34条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第36条の2の規定に違反して標識を掲げない者

(3) 第36条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(4) 第37条の3第2項の規定による届出を怠った者



附 則

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)の規定により表示又は設置の制限を受ける地域において表示する広告物又は設置する掲出物件で大阪府知事(以下「府知事」という。)の許可が必要であるにもかかわらず許可を受けていないもの(施行日の前日において府条例の規定により許可を受けることができたものに限る。)について、施行日から起算して3月を経過する日までに許可の申請があった場合に限り、施行日の前日における府条例の規定に従い、施行日から3年を経過する日までの間、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる許可を行うことができる。

3 市長は、前項の規定による許可の期間が満了する場合において、当該許可を受けた広告物又は掲出物件の改修、移転又は除却が容易でないと認めるときは、施行日の前日における府条例の規定に従い、当該許可の満了の日の翌日から起算して3年を経過する日までの間、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる許可を行うことができる。

4 前2項の規定による許可を受けて表示し、又は設置する掲出物件は、第10条第1項後段の規則で定める事項を変更し、又は改造し、若しくは移転してはならない。ただし、変更し、又は改造し、若しくは移転することにより当該広告物又は掲出物件の表示又は設置がこの条例に適合することとなる場合は、この限りでない。

5 施行日の前日において、現に府条例の規定により府知事に対し屋外広告業の届出をしている者は、第34条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、同項の規定による市長に対する屋外広告業の届出をしないで、引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことができる。

6 施行日において現に効力を有する府知事が行った処分その他の行為又は同日において現に府知事に対して行っている申請その他の行為で、同日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後において市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

7 この条例の施行の際に行われる第7条第2号から第8号までの規定による地域又は場所の指定並びに第13条第2項各号、第3項並びに第4項第1号及び第3号並びに第15条第1項の規定による基準の決定については、第39条の規定は、適用しない。



附 則(平成17年3月31日条例第36号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年10月31日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(屋外広告業等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の東大阪市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第34条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者(以下「届出屋外広告物業者」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成19年6月30日までの間(この期間内に改正後の東大阪市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第34条の4第1項の規定による登録の拒否の処分を受けたときは、当該拒否の処分を受けた日までの間)は、新条例第34条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。届出屋外広告物業者が施行日から平成19年6月30日までの間に新条例第34条の2第1項の規定による登録の申請をした場合において、この期間を経過したときは、当該申請について新条例第34条の3第1項の規定による登録の実施又は新条例第34条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第36条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第36条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月30日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(東大阪市屋外広告物審議会に関する経過措置)

5 前項の規定による改正前の東大阪市屋外広告物条例第39条の規定により置かれた東大阪市屋外広告物審議会は、第14条第1項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。



別表第1(第18条関係)




区分

単位

金額


アドバルーン

1個

650円


広告幕

1枚

350円


広告旗又は立看板等

1枚又は1本

200円


はり紙又ははり札等

100枚(その数が100枚未満であるときはその数を100枚とし、その数に100枚未満の端数があるときはその端数を100枚とする。)

250円


広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)

面積が2平方メートル未満のもの

1件

450円


面積が2平方メートル以上5平方メートル以下のもの

1,000円


面積が5平方メートルを超えるもの

1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額


上記のいずれにも該当しないもの

1,000円



備考 広告物の表示及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該掲出物件についての手数料を徴収する。

別表第2(第35条関係)




区分

単位

金額


広告物に係る法令に関する科目

1人1科目

2,000円


広告物の表示の方法に関する科目

2,000円


広告物の施工に関する科目

2,000円

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