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屋外広告物申請
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東大阪市屋外広告物条例施行規則

○東大阪市屋外広告物条例施行規則

平成17年3月31日東大阪市規則第56号

改正

平成18年12月29日規則第91号

平成22年10月1日規則第52号

平成23年9月7日規則第41号

平成24年3月30日規則第22号



東大阪市屋外広告物条例施行規則



(趣旨)

第1条 この規則は、東大阪市屋外広告物条例(平成17年東大阪市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第10条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 配置図

(3) 色彩及び意匠を表す図面

(4) 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等(屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)、立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)、広告幕又はアドバルーンによる場合を除く。)

(5) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の状況を明らかにした写真

(6) その他市長が必要と認める書類

2 条例第10条第1項後段の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 種類、区分及び数量

(2) 表示又は設置の期間及び場所

(3) 形状、寸法、材料及び構造の概要

(4) 意匠、色彩及び表示の方法並びに照明を伴う場合にあっては、その概要

3 条例第10条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1)に当該変更等の内容を明らかにした書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、掲出物件の位置、形状及び寸法を変更することなく当該広告物を定期的に変更する場合は、この限りでない。

4 条例第10条第3項の申請は、屋外広告物許可申請書(様式第1)を次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 高さが4メートルを超える広告物又は掲出物件にあっては、条例第36条第1項の講習会修了者等又は第25条第1項各号に掲げる者による点検結果を記載した屋外広告物点検結果報告書(様式第2)

(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した状況を明らかにした写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(許可の基準)

第3条 条例第10条第1項の市長の許可について条例第15条第1項の規定により定める許可の基準は、別表第1のとおりとする。

(許可の期間)

第4条 条例第10条第1項の許可の期間は、2年以内とする。ただし、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕又はアドバルーンに係る許可の期間は、30日以内とする。

(許可書等の交付)

第5条 市長は、条例第10条第1項の許可をする場合にあっては屋外広告物許可書(様式第3)により、当該許可をしない場合にあっては屋外広告物不許可通知書(様式第4)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、条例第10条第1項の許可を受けた者(以下「広告物表示者等」という。)に対し、屋外広告物許可証(様式第5)を交付するものとする。この場合において、はり紙等に係る許可にあっては、これらに検印(様式第6)を押印することをもって屋外広告物許可証の交付に代えることができる。

(許可事項変更の届出)

第6条 条例第11条の規定による届出は、屋外広告物許可事項変更届出書(様式第7)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第11条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 広告物表示者等の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)又は広告主の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(3) その他市長が定める事項

(表示方法の制限等)

第7条 条例第12条の規則で定める広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1号及び第2号に掲げるもの 別表第2

(2) 条例第12条第3号に掲げるもの 別表第3

2 条例第12条第3号の市長が指定する地域は、次に掲げる道路及びこれらから両側500メートルまでの地域のうちこれらから展望できる範囲にある地域とする。

(1) 大阪府道2号大阪中央環状線

(2) 大阪府道8号大阪生駒線

(3) 大阪府道高速大阪東大阪線

(公共広告物の設置の届出)

第8条 条例第13条第1項の規則で定める広告物又は掲出物件は、広告塔又は広告板であって表示面積が40平方メートルを超えるものとする。

2 条例第13条第1項の規定による届出は、公共広告物設置届出書(様式第8)に第2条第1項第1号及び第2号並びに第4項第2号に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行わなければならない。

(適用除外)

第9条 条例第13条第2項各号及び第3項の規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。

2 条例第13条第4項第1号の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

3 条例第13条第4項第3号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。

4 条例第13条第5項の規則で定めるはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等は、別表第5のとおりとする。

(堅ろうな広告物又は掲出物件等)

第10条 条例第14条第1項、第3項及び第4項の規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造されたもので、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を受けたものとする。

2 条例第14条第1項、第3項及び第4項の規則で定める期間は、3年とする。

(工事の完了の届出)

第11条 条例第16条の規定による届出は、屋外広告物工事完了等届出書(様式第9)に第2条第4項第2号に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行わなければならない。工事を取り止めた場合も同様とする。

(許可の表示)

第12条 広告物表示者等は、広告物又は掲出物件の見やすい箇所に広告物表示者等又は管理者の氏名又は名称及び住所を明記しなければならない。ただし、自己の事業所、事務所、営業所等に広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合は、この限りでない。

2 広告物表示者等は、第5条第2項の許可証を当該許可に係る広告物又は掲出物件の見やすい箇所に貼付しなければならない。

(管理者の設置が不要な広告物又は掲出物件)

第13条 条例第19条第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等とする。

2 条例第19条第2項の規定による届出は、屋外広告物許可事項変更届出書(様式第7)を市長に提出することにより行わなければならない。

(広告物又は掲出物件の滅失の届出)

第14条 条例第20条の規定による届出は、屋外広告物滅失等届出書(様式第10)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、第2条第1項第3号及び第4項第2号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付させることができる。

(除却の届出)

第15条 条例第22条第2項の規定による届出は、屋外広告物滅失等届出書(様式第10)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、第2条第1項第3号及び第4項第2号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付させることができる。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場所等)

第16条 条例第26条第1項の規則で定める場所は、市役所前の掲示場とする。

2 条例第26条第2項の規則で定める様式は、除却広告物保管簿(様式第11)とし、同項の規則で定める場所は、建設局土木部土木環境課とする。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の入札に係る事項)

第17条 条例第29条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(2) 契約条項の概要

(3) その他市長が必要と定める事項

2 条例第29条第1項の規則で定める場所は、市役所前の掲示場とする。

(受領書の様式)

第18条 条例第31条の規則で定める様式は、受領書(様式第12)とする。

(立入証)

第19条 条例第32条第2項及び条例第37条の5第2項の身分を示す証明書は、立入証(様式第13)とする。

(屋外広告業の更新の登録の申請)

第20条 条例第34条第3項の更新の登録の申請は、現に受けている登録の有効期間の満了の日の3月前から30日前までの間に行わなければならない。

(登録申請書等)

第20条の2 条例第34条の2第1項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第14)とする。

2 条例第34条の2第1項第6号の規則で定める事項は、条例第34条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)の主たる業務の内容とする。

3 条例第34条の2第2項に規定する書面は、誓約書(様式第15)とする。

4 条例第34条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 登録申請者が選任した条例第36条第1項の業務主任者(以下「業務主任者」という。)が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(2) 登録申請者が法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合は、その役員)の略歴を記載した略歴書(様式第16)

(3) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(4) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合は、その役員))の住民票の写し又はこれに代わる書面

5 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。

(1) 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合は、その役員))

(2) 登録申請者が選任した業務主任者

(屋外広告業者登録簿)

第20条の3 条例第34条の3第1項の規定による登録は、屋外広告業者登録簿(様式第17)により行うものとする。

(登録の通知)

第20条の4 条例第34条の3第2項の規定による登録の通知は、屋外広告業登録通知書(様式第18)により行うものとする。

(登録の拒否の通知)

第20条の5 条例第34条の4第2項の規定による登録の拒否の通知は、屋外広告業登録拒否通知書(様式第19)により行うものとする。

(変更の届出)

第21条 条例第34条の5第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第20)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。

(1) 条例第34条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者(条例第34条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)が法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面

(2) 条例第34条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第34条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書及び第20条の2第4項第2号の書面

(4) 条例第34条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 略歴書(様式第16)及び第20条の2第4項第4号の書面

(5) 条例第34条の2第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 第20条の2第4項第1号の書面

2 第20条の2第5項の規定は、前項の変更の届出について準用する。

(登録簿の閲覧)

第22条 条例第34条の6の規定により屋外広告業者登録簿(様式第17)を一般の閲覧に供する場所は、建設局都市整備部都市づくり課とする。

(廃業等の届出)

第23条 条例第34条の7第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第21)に必要な書類を添えて行うものとする。

(講習会)

第24条 条例第35条第1項の講習会(以下「講習会」という。)の講習科目は、次のとおりとする。

(1) 広告物に係る法令に関する科目 法、条例、この規則その他広告物に係る関係法令について一般的知識を修得させるもの

(2) 広告物の表示の方法に関する科目 都市の景観と広告物の形状、色彩、意匠等との調和について一般的知識を修得させるもの

(3) 広告物の施工に関する科目 広告物の材料、構造設計、施工方法等についての一般的知識を修得させるもの

2 講習会の講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第22)を市長に提出しなければならない。

(講習会の講習課程の特例)

第25条 市長は、講習会の講習を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者の申請により、前条第1項第3号の科目に係る課程を修了したものとして取り扱うことができる。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項に規定する第1種電気工事士である者、同条第2項に規定する第2種電気工事士である者、同条第3項に規定する特殊電気工事資格者である者又は同条第4項に規定する認定電気工事従事者である者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造に関して、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第2項に規定する技能検定に合格した者

2 前項の申請をしようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第22)に同項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。

(講習会修了証書の交付等)

第26条 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第23)(以下「修了証書」という。)を交付するものとする。

2 修了証書の交付を受けた者は、当該修了証書を汚損し、又は紛失したときは、遅滞なく市長に屋外広告物講習会修了証書再交付申請書(様式第24)を提出することにより再交付を申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を行った者に対し、修了証書を交付するものとする。

4 前項の場合において申請が汚損を理由とするものにあっては、当該汚損した修了証書を添付しなければならない。

5 紛失を理由として修了証書の再交付を受けた者は、当該紛失した修了証書を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(標識の掲示)

第26条の2 条例第36条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称

(3) 業務主任者の氏名

(4) 屋外広告業者にあっては、登録年月日

(5) 府登録特例業者(条例第37条の3第1項の規定により市長の登録を受けた者とみなされるものをいう。以下同じ。)にあっては、届出番号並びに大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)の規定による登録番号及び登録年月日

2 条例第36条の2の規定による標識の掲示は、屋外広告業者登録票(様式第25)により行うものとする。

(帳簿の記載事項等)

第26条の3 条例第36条の3の規定により屋外広告業者及び府登録特例業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者(屋外広告業者又は府登録特例業者に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物等の表示又は設置の場所

(3) 表示又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

(4) 表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもの(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ条例第34条の2第1項第2号の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿の記載に代えることができる。

3 第1項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者及び府登録特例業者は、第1項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(府登録特例業者の届出)

第26条の4 条例第37条の3第2項前段の規定による届出は、特例屋外広告業届出書(様式第26)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 府条例の規定により大阪府知事の登録を受けていることを証する書面又はその写し

(2) 第20条の2第4項第1号に掲げる書面又はその写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 条例第37条の3第2項後段の規定による変更の届出は、条例第34条の2第1項各号及び府条例の規定による登録の有効期間の満了の日のいずれかに変更があった場合について、変更のあった日から30日以内に特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第27)に必要な書類を添付して行うものとする。

(監督処分簿)

第26条の5 条例第37条の4第1項の規則で定める閲覧所は、建設局都市整備部都市づくり課とする。

2 条例第37条の4第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者及び府登録特例業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 処分を受けた屋外広告業者及び府登録特例業者の登録番号又は届出番号

(3) 処分の根拠となる条例等の条項

(4) 処分の原因となった事実

(5) その他参考となる事項

3 屋外広告業者監督処分簿(様式第28)は、条例第37条の2第1項及び条例第37条の3第4項の規定による処分1件ごとに作成するものとし、その保存期間は、その処分のあった日から2年間とする。

(広告主に対する指導)

第27条 条例第38条第2項の規定による指導は、当該指導に係る措置の内容及び当該措置を求める理由並びに当該指導の責任者を記載した書面を交付することにより行わなければならない。

(勧告に従わない場合の公表等)

第28条 条例第38条第4項の規定による公表は、広く市民に周知できる方法により行うものとする。

2 条例第38条第5項の規定による公表の理由の通知は、書面により行うものとする。

3 条例第38条第5項の規定による意見陳述は、意見を記載した書面を提出して行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

4 前項の意見陳述を行うときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

(許可申請書等の提出部数等)

第29条 この規則の規定により市長に提出する申請書、届出書及びこれらに添付することが必要な図書又は書面の提出部数は、正本及び副本各1部とする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、その提出部数を正本1部とすることができる。

(細目)

第30条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。



附 則

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に大阪府屋外広告物条例施行規則(昭和24年大阪府規則第78号。以下「府規則」という。)の規定により大阪府知事その他の機関が作成し、及び交付している許可証その他の書類は、この規則の相当規定により市長が作成し、及び交付している許可証その他の書類とみなす。

3 この規則の施行の際、現に府規則の規定により作成され、大阪府知事その他の機関に提出されている申請書その他の書類は、この規則の相当規定により作成され、市長に提出されている申請書その他の書類とみなす。



附 則(平成18年12月29日規則第91号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成22年10月1日規則第52号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

附 則(平成23年9月7日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の東大阪市屋外広告物条例施行規則の様式により作成した用紙は、平成24年3月31日までの間、所要の調整をしたうえ、改正後の東大阪市屋外広告物条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附 則(平成24年3月30日規則第22号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正前の東大阪市屋外広告物条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をしたうえ、改正後の東大阪市屋外広告物条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。



別表第1(第3条及び第9条第2項関係)




種類

基準


建造物の屋上に掲出する広告物又は掲出物件(別表第2又は別表第3に規定する広告物又は掲出物件を除く。)

大きさ


縦 建造物の高さの3分の2以内であること。


横 建造物の幅の範囲内であること。


建造物の壁面に掲出する広告物又は掲出物件(別表第2又は別表第3に規定する広告物又は掲出物件を除く。)

大きさ


縦 壁面の高さの範囲内であること。


横 壁面の幅の範囲内であること。



別表第2(第7条第1項第1号関係)




電柱を利用する広告物等

停留所標識を利用する広告物等


突き出して取り付けるもの

巻き付けて取り付けるもの


大きさ

(1) 大阪府及び大阪知事の管理する道路の電柱に取り付ける場合

・縦(a)―1.5m以内

・横(b)―電柱の円周の範囲内



・縦(a)―0.45m以内

・横(b)―0.45m以内




・縦(a)―1.2m以内


・横(b)―0.45m以内





(2) (1)以外の道路の電柱に取り付ける場合


・縦(a)―2.0m以内


・横(b)―0.5m以内





掲出位置

・地上から最下端までの距離(h)―4.5m以上

・地上から最下端までの距離(h)―1.9m以上



・地上から最下端までの距離(h)―0.7m以上




・電柱との間隔(c)―0.15m以内





掲出数

電柱1本につき1個

電柱1本につき1個(1対)

2面以内

(進行車両の非対向面・歩道側面に限る)


色彩等

(1) 地色は、白色又は白色以外の色で彩度が低いもの

(1) 地色は、赤色、黄色その他これらに類する色以外の色


(2) けい光塗料以外の塗料

(2) けい光塗料以外の塗料



別表第3(第7条第1項第2号及び第9条第3項関係)

条例第12条第3号の規定により市長が指定した道路、鉄道、軌道又は索道から両側500mまでの地域における表示方法及び条例第13条第4項第3号の規則で定める基準

1 自家用でない広告物等

ア 大阪府道2号大阪中央環状線・大阪府道8号大阪生駒線(西日本旅客鉄道株式会社片町線との交点から西を除く。)




道路等からの距離

鉄筋コンクリート等耐火構造物に表示する屋上広告物

鉄筋コンクリート等耐火構造物に表示する壁面広告物

その他の広告物等


表示面積

その他の規制


一般制限区域

100m以上

200m未満

縦:建造物の高さの2/3以内

縦:壁面の高さの範囲内

30u以内

地上からの高さ:5m以内

(広告塔は15m以内)


200m以上

500mまで

横:建造物の幅の範囲内

横:壁面の幅の範囲内

40u以内


制限緩和区域

200m未満

50u以内


200m以上

500mまで

100u以内



イ 大阪府道高速大阪東大阪線




道路等からの距離

鉄筋コンクリート等耐火構造物に表示する屋上広告物

鉄筋コンクリート等耐火構造物に表示する壁面広告物

その他の広告物等


表示面積

その他の規制


一般制限区域

50m以上

200m未満

縦:建造物の高さの2/3以内

縦:壁面の高さの範囲内

30u以内

地上からの高さ:5m以内

(広告塔は15m以内)


200m以上

500mまで

横:建造物の幅の範囲内

横:壁面の幅の範囲内

40u以内


制限緩和区域

200m未満

50u以内


200m以上

500mまで

100u以内



2 7uを越える自家用広告物




道路等からの距離

鉄筋コンクリート等耐火構造物に表示する屋上広告物

鉄筋コンクリート等耐火構造物に表示する壁面広告物

その他の広告物等


表示面積

その他の規制


重点制限区域

500mまで

縦:建造物の高さの1/3以内

縦:壁面の高さの1/2以内

地上からの高さ:5m以内


横:建造物の幅の範囲内

横:壁面の幅の範囲内

(広告塔は15m以内)


一般制限区域

縦:建造物の高さの2/3以内

縦:壁面の高さの範囲内


制限緩和区域

横:建造物の幅の範囲内

横:壁面の幅の範囲内



備考 重点制限区域、一般制限区域及び制限緩和区域は、次表に定めるところによる。




重点制限区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定に定められた用途地域が第2種低層住居専用、第1種中高層及び第2種中高層住居専用地域である区域


一般制限区域

重点制限区域及び制限緩和区域を除く区域


制限緩和区域

商業及び近隣商業地域



別表第4(第9条第1項関係)




区分

種類又は大きさ

掲出位置

その他


条例第13条第2項第1号の規則で定める基準

7u以内

地上から最上端まで5m以内


条例第13条第2項第2号の規則で定める基準

0.5u以内かつ表示方向から見て当該施設等の外郭線内を一平面とみなした場合の平面の20分の1以内


条例第13条第2項第3号の規則で定める基準

(1) はり紙、はり札等

広告物を設置しようとする者又は管理者の氏名、名称及び連絡先が明示されていること。


縦 1.2m以内


横 0.8m以内


(2) 広告旗


縦 2.0m以内


横 0.5m以内


(3) 立看板等


縦 2.0m以内(脚部を含む)


横 1.5m以内


条例第13条第3項の規則で定める基準

5u以内

地上から最上端まで5m以内

掲出個数は2個まで



別表第5(第9条第4項関係)




種類

大きさ


はり紙、はり札等

縦 1.2m以内


横 0.8m以内


広告旗

縦 2.0m以内


横 0.5m以内


立看板等

縦 2.0m以内(脚部を含む)


横 1.5m以内

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  • 2024/03/25 千葉県野田市 壁面看板,袖看板(突き出し看板)の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
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  • 2024/03/16 兵庫県神戸市 壁面看板,袖看板(突き出し看板)の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/15 茨木県水戸市 壁面看板の既存変更、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/15 茨木県取手市 パネル看板の設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/15 埼玉県上尾市 壁面看板,袖看板(突き出し看板),パネル看板,壁面・ガラスフィルムの撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/14 大阪府岸和田市 看板の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
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