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豊中市屋外広告物条例施行規則

○豊中市屋外広告物条例施行規則

平成24年3月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,豊中市屋外広告物条例(平成23年豊中市条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(地域指定の告示等)

第2条 市長は,条例第6条第1項第2号から第8号まで又は第10号の規定により地域又は場所を指定するときは,その旨及びその区域を告示する。

2 前項の規定は,同項の指定を変更し,又は廃止する場合について準用する。

(表示方法の制限等)

第3条 条例第9条第1項の市規則で定める広告物(第2号にあっては,第8条第1号に掲げる広告物以外の広告物に限る。)又は掲出物件の形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項第1号,第2号及び第4号に掲げるもの 別表第1

(2) 条例第9条第1項第3号に掲げるもの 別表第2

2 条例第9条第1項第3号の市規則で定めるものは,次のとおりとする。

(1) 電車(軌道法(大正10年法律第76号)の規定に基づく軌道事業の用に供する車両及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づく鉄道事業の用に供する車両をいう。以下同じ。)

(2) 路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が旅客の運送を行うため,その事業の用に供する自動車であって,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録に係る使用の本拠の位置が豊中市内であるもの(専ら高速自動車国道又は自動車専用道路を通行するものを除く。)をいう。以下同じ。)

(3) 広告宣伝車(自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝車をいう。以下同じ。)

3 条例第9条第1項第4号の市規則で定めるものは,電話柱とする。

(公共広告物の設置の届出)

第4条 条例第10条第1項ただし書の市規則で定めるものは,表示面積が40平方メートルを超えるものとする。

2 条例第10条第1項ただし書の規定による届出は,公共広告物設置届出書により行うものとする。

3 前項の公共広告物設置届出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 現地写真

(4) 色彩及び意匠を表す図面

(5) その他市長が必要と認める図書

(適用除外)

第5条 条例第10条第1項第4号の市規則で定める面積は,7平方メートルとする。

2 条例第10条第2項第1号の市規則で定めるものは,次に掲げる取組に要する費用の一部に充てる資金を得るために表示し,又は設置する広告物又は掲出物件とする。

(1) 道路の清掃又は美化

(2) 街灯,ベンチ,上屋等の整備又は管理

(3) 公共団体及び住民等が実施する催物

(4) 前3号に掲げるもののほか,道路環境の向上,防犯等地域における公共的な取組

3 条例第10条第2項第2号の市規則で定めるものは,費用に充てることについて広告主の賛同を得ているものとする。

4 条例第10条第3項第1号の市規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 表示面積が7平方メートル以内であること。

(2) 広告物又は掲出物件の上端までの高さが地上5メートル以内であること。

5 条例第10条第3項第2号の市規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 寄贈者名等の表示面積が0.5平方メートル以内であること。

(2) 表示方向から見て,当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の表示面積が,当該平面の面積の20分の1以内であること。

6 条例第10条第3項第6号の市規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 表示面積が5平方メートル以内であること。

(2) 地上から最上端までの距離が5メートル以内であること。

(3) 掲出個数が2個以内であること。

7 条例第10条第3項第7号の市規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) その大きさが,はり紙及びはり札等にあっては縦1.2メートル以内であって,かつ,横0.8メートル以内であるもの,立看板等にあっては縦(脚部を含む。)2.0メートル以内であって,かつ,横1.5メートル以内であること。

(2) 広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置しようとする者又は管理者(条例第17条第1項に規定する管理者をいう。以下同じ。)の氏名若しくは名称及び連絡先が明示されていること。

(3) 表示又は設置の期間の始期及び終期が明示されていること。

(堅ろうな広告物又は掲出物件等)

第6条 条例第11条第1項の市規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件は,鉄骨造,石造その他の耐久性を有する構造により築造されたものであって,かつ,建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を受けたものとする。

2 条例第11条第1項及び第2項の市規則で定める期間は,3年間とする。

(事前の協議等)

第7条 条例第12条第1項の規定による協議は,事前協議書を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の事前協議書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 現地写真

(4) 色彩及び意匠を表す図面

(5) その他市長が必要と認める図書

(条例第13条第1項第3号の市規則で定める車両)

第8条 条例第13条第1項第3号の市規則で定める車両は,次に掲げる広告物を表示した自動車及び電車とする。

(1) 自己の氏名,店名,屋号,商標若しくは自ら販売し,若しくは製作する商品の名称又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するもの

(2) 政治活動,文化活動その他収益を目的としない活動のために表示するもの

(条例第13条第1項第5号の市規則で定めるはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等)

第9条 条例第13条第1項第5号の市規則で定めるはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) その大きさが,はり紙及びはり札等にあっては縦1.2メートル以内であって,かつ,横0.8メートル以内であるもの,広告旗にあっては縦(脚部を含む。)2.0メートル以内であって,かつ,横0.5メートル以内であるもの,立看板等にあっては縦(脚部を含む。)2.0メートル以内であって,かつ,横1.5メートル以内であるもの

(2) はり紙若しくははり札等を表示し,又は広告旗若しくは立看板等を設置しようとする者若しくは管理者の氏名若しくは名称及び連絡先が明示されているもの

(3) 表示又は設置の期間の始期及び終期が明示されているもの

(許可の申請等)

第10条 条例第13条第2項の規定による書面の提出は,屋外広告物許可申請書により行うものとする。

2 市長は,前項の屋外広告物許可申請書の提出があったときは,審査の上,許可の可否を決定し,その旨を屋外広告物許可通知書又は屋外広告物不許可通知書により提出者に通知するものとする。

3 市長は,条例第13条第1項の許可をしたときは,屋外広告物許可証を交付するものとする。

4 市長は,前項の規定にかかわらず,当該許可に係る広告物又は掲出物件(はり紙,はり札等,広告旗及び立看板等に限る。)に検印を押印することにより,前項の規定による屋外広告物許可証の交付に代えることができる。

5 条例第13条第2項第9号の市規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 管理者が条例第13条第1項の許可を受けようとする者以外の者である場合にあっては,その管理者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工事の施工者が屋外広告業を営む者である場合にあっては,屋外広告業の登録年月日及び登録番号

6 条例第13条第3項第4号の市規則で定める書類は,次のとおりとする。

(1) 付近見取図

(2) 現地写真

(3) 色彩及び意匠を表す図面

(4) 地域における公共的な取組の内容及び資金計画を記載した書類又はこれに準ずるもの(条例第10条第2項第1号に掲げる広告物又は掲出物件に限る。)

(5) 市又は大阪府が広告物を表示し,又は掲出物件を設置することにより得る収入をその管理する道路の維持,修繕その他の管理に要する費用の一部に充てることについて当該広告物の広告主が賛同する旨を記載した書面(条例第10条第2項第2号に掲げる広告物又は掲出物件に限る。)

(6) 条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者又は第31条第1項各号のいずれかに該当する者による点検結果を記載した屋外広告物自主点検結果報告書(条例第14条第4項の規定により条例第13条第1項の許可を受けようとする場合であって,かつ,当該許可を受けようとする広告物又は掲出物件の高さが4メートルを超える場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(許可の基準等)

第11条 条例第13条第4項の許可の基準は,次に掲げるもののほか,別表第3のとおりとする。

(1) 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を用いていないこと。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の区域内においては,光源が露出し,若しくは点滅するもの又は映像装置若しくはこれに類するものを使用しないこと。

2 市長は,条例第13条第1項の許可(条例第10条第2項の広告物又は掲出物件に係るものに限る。)をしようとするときは,あらかじめ,関係行政機関の意見を聴くものとする。

(許可期間)

第12条 条例第13条第6項の許可期間は,2年以内とする。ただし,はり紙,はり札等,広告幕,立看板及びアドバルーンにあっては,30日以内とする。

(変更の許可の申請)

第13条 条例第14条第2項において準用する条例第13条第2項の規定による書面の提出は,屋外広告物変更許可申請書により行うものとする。

(変更の届出)

第14条 条例第14条第3項の規定による届出は,屋外広告物変更届出書により行うものとする。

(工事の完了の届出等)

第15条 条例第16条の規定による届出は,屋外広告物工事完了届出書により行うものとする。

2 条例第13条第1項の許可を受けた者は,同項の許可を受けた広告物又は掲出物件の表示又は設置に係る工事を取り止めたときは,速やかに,屋外広告物工事取止届出書を市長に提出しなければならない。

(管理者の設置が不要な広告物等)

第16条 条例第17条第1項ただし書の市規則で定める広告物又は掲出物件は,はり紙等その他市長が適当と認めるものとする。

(管理者の届出)

第17条 条例第17条第2項の規定による届出は,屋外広告物管理者届出書により行うものとする。

(広告物等の滅失の届出)

第18条 条例第18条の規定による届出は,屋外広告物滅失届出書により行うものとする。

(除却の届出)

第19条 条例第20条第2項の規定による届出は,屋外広告物除却届出書により行うものとする。

(保管した広告物又は掲出物件の公示の場所等)

第20条 条例第24条第1項の市規則で定める場所は,環境部中部事業所(以下「中部事業所」という。)とする。

2 条例第24条第2項の市規則で定める場所は,環境部美化推進課とする。

第21条 条例第27条第1項及び第2項の市規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(2) 契約条項の概要

(3) その他市長が必要と認める事項

2 条例第27条第1項の市規則で定める場所は,中部事業所とする。

(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第22条 条例第29条の市規則で定める受領書は,広告物等受領書とする。

(屋外広告業の登録の申請)

第23条 条例第31条第1項の申請書は,屋外広告業登録申請書とする。

2 条例第31条第2項に規定する市規則で定める書類は,次のとおりとする。

(1) 条例第30条第1項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)の役員(業務を執行する社員,取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が,営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が条例第33条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(2) 登録申請者が選任した条例第39条第1項に規定する業務主任者(以下「業務主任者」という。)が条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員,営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面

(4) 登録申請者が法人である場合にあっては,登記事項証明書

(5) 登録申請者が個人である場合にあっては,登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては,当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面

3 市長は,前項に定めるもののほか,登録申請者に対し,次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。

(1) 登録申請者が法人である場合にあっては,その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては,当該役員及びその法定代理人)

(2) 登録申請者が選任した業務主任者

(屋外広告業者登録簿)

第24条 条例第32条第1項の市規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 条例第31条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

(登録の通知)

第25条 条例第32条第2項の規定による通知は,屋外広告業登録通知書により行うものとする。

(登録の拒否の通知)

第26条 条例第33条第2項の規定による通知は,屋外広告業登録拒否通知書により行うものとする。

(登録事項の変更の届出)

第27条 条例第34条第1項の規定による変更の届出は,屋外広告業登録事項変更届出書により行うものとする。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第28条 条例第35条の規定による屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は,都市計画推進部都市計画課で行うものとする。

2 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は,屋外広告業者登録簿閲覧申込書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は,登録簿の閲覧を停止させ,又は禁止することができる。

(1) 登録簿を汚損し,若しくは破損したとき又はそのおそれがあるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼしたとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

4 市長は,前項各号に掲げる場合のほか,登録簿の管理のために特に必要があると認める場合は,登録簿の閲覧を停止させ,又は禁止することができる。

(廃業等の届出)

第29条 条例第36条第1項の規定による届出は,屋外広告業廃業等届出書により行うものとする。

(講習会の開催等)

第30条 条例第38条第1項の講習会(以下「講習会」という。)は,次に掲げる講習科目により行う。

(1) 広告物に係る法令

(2) 広告物の表示の方法

(3) 広告物の施工

2 講習会の講習を受けようとする者は,屋外広告物講習会受講申込書を市長に提出しなければならない。

(講習会の講習課程の特例)

第31条 市長は,講習会の講習を受けようとする者であって,次の各号のいずれかに該当するものについては,その者の申請により,前条第1項第3号に掲げる講習科目の受講を免除することができる。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項に規定する第1種電気工事士,同条第2項に規定する第2種電気工事士,同条第3項に規定する特殊電気工事資格者又は同条第4項に規定する認定電気工事従事者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状,同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造に関して,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練を修了した者,同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第1項に規定する技能検定に合格した者

2 前項に規定する申請は,前条第2項の屋外広告物講習会受講申込書に前項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付して行わなければならない。

(講習会修了証書の交付等)

第32条 市長は,講習会の課程を修了した者に対し,屋外広告物講習会修了証書(以下「講習会修了証書」という。)を交付するものとする。

2 講習会修了証書の交付を受けた者は,当該講習会修了証書を汚損し,又は紛失したときは,その理由を記載した書面を添付して,市長にその再交付を申請することができる。

3 前項の場合において,その申請が汚損を理由とするものにあっては,当該汚損した講習会修了証書を添付しなければならない。

4 紛失を理由として講習会修了証書の再交付を受けた者は,当該紛失した講習会修了証書を発見したときは,これを市長に返還しなければならない。

(業務主任者の帳簿の記載事項)

第33条 条例第39条第2項第3号の市規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 注文者(屋外広告業者に広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置年月日

(5) 請負金額

(標識の記載事項等)

第34条 条例第40条の市規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 登録年月日

(2) 営業所の名称

(3) 業務主任者の氏名

(4) 法人にあっては,その代表者の氏名

(5) 条例第43条第2項の規定により条例第30条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)にあっては,届出番号並びに大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)の規定に基づく登録年月日及び登録番号

2 条例第40条の規定による標識の掲示は,屋外広告業者登録票(特例屋外広告業者にあっては特例屋外広告業者登録票)により行わなければならない。

(帳簿の記載事項等)

第35条 条例第41条の規定により屋外広告業者が備える帳簿は,屋外広告業帳簿とする。ただし,磁気ディスクその他これに類する一定の事項を確実に記録しておくことができる媒体をもって調製するファイルに次項の規定による記載事項が記録され,必要に応じて屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができるときは,当該ファイルをもって屋外広告業帳簿に代えることができる。

2 条例第41条の市規則で定める事項は,第33条各号に掲げる事項とする。

3 屋外広告業者は,屋外広告業帳簿を事業年度ごとに作成しなければならない。この場合において,屋外広告業者は,事業年度の終了日の翌日から起算して5年間,営業所ごとに当該屋外広告業帳簿を保存しなければならない。

(特例屋外広告業者の届出)

第36条 条例第43条第3項の規定による届出は,特例屋外広告業届出書により行うものとする。

2 前項の特例屋外広告業届出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 府条例第22条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けたことを証する書面

(2) 第23条第2項第2号に掲げる書面

(3) その他市長が必要と認める書類

(屋外広告業者監督処分簿)

第37条 条例第44条第1項の市規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の商号,氏名(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)及び登録番号

(2) 処分の根拠となる条例等の条項

(3) 処分の原因となった事実

(4) その他市長が必要と認める事項

2 条例第44条第1項の屋外広告業者監督処分簿(以下「監督処分簿」という。)は,前項第2号の条項ごとに作成するものとし,その保存期間は,当該処分の日から2年間とする。

3 監督処分簿を閲覧しようとする者は,屋外広告業者監督処分簿閲覧申請書を市長に提出しなければならない。

4 第28条第3項及び第4項の規定は,監督処分簿について準用する。

(立入検査証)

第38条 条例第47条第2項の身分を示す証明書は,立入検査証(別記様式)とする。

(届出書等の様式)

第39条 この規則による届出書その他の書類の様式については,市長が別に定める。

(施行細目)

第40条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

附 則

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月25日規則第20号抄)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

別表第1


区分
大きさ
掲出位置
色彩等
掲出個数等

電柱又は電話柱を利用する広告物又は掲出物件であって,突き出して取り付けるもの


1.2メートル以内



0.45メートル以内
地上から最下端までの距離

4.5メートル(歩道上にあっては,3メートル)以上

電柱との間隔

0.15メートル以内
(1) 地色は,白色又は白色以外の色で彩度が3以下のものであること。

(2) 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を用いていないこと。
電柱又は電話柱1本につき1個

電柱又は電話柱を利用する広告物又は掲出物件であって,巻き付けて取り付けるもの(道路標識を掲出しているものを除く。)


1.5メートル以内



電柱又は電話柱の円周の範囲内
地上から最下端までの距離

1.2メートル以上
電柱又は電話柱1本につき1個

停留所標識を利用する広告物又は掲出物件


0.45メートル以内



0.45メートル以内
地上から最下端までの距離

0.7メートル以上
(1) 地色は,赤色,黄色その他これらに類する色以外の色(看板の場合に限る。)であること。

(2) 蛍光,発光又は反射を伴う塗料又は材料を用いていないこと。
道路等の進行方向面に掲出しないこと。


別表第2


車両の種類
表示の方法

電車
1車両当たりの表示面積が8平方メートル未満のもの
(1) 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示しないこと(市長が定める広告物を除く。)。

(2) 車体のそれぞれの面の表示面積は,4平方メートル以内とすること。

上記以外のもの
市長が別に定める基準に適合するものであること。

路線バス
1車両当たりの表示面積が4平方メートル未満のもの
(1) 側面の表示面積は,1面につき1.5平方メートル以内とすること。

(2) 後面の表示面積は,1平方メートル以内とすること。

(3) 1面につき2個以内であること。

(4) 前面に表示しないこと。

(5) 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示しないこと(市長が定める広告物を除く。)。

(6) 消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。

上記以外のもの
市長が別に定める基準に適合するものであること。

広告宣伝車
消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。


別表第3


区分
重点制限区域
一般制限区域
制限緩和区域

建造物の屋上を利用するもの(別表第1に規定する広告物又は掲出物件を除く。)
大きさ

縦 建造物の高さの3分の1以内

横 建造物の幅の範囲内

表示面積 取付壁面の面積の10分の1以内
大きさ

縦 建造物の高さの3分の1以内

横 建造物の幅の範囲内
大きさ

縦 建造物の高さの3分の2以内

横 建造物の幅の範囲内

建造物の壁面を利用するもの(別表第1に規定する広告物又は掲出物件を除く。)
大きさ

縦 建造物の高さの2分の1以内

横 建造物の幅の範囲内

表示面積

(1) 取付壁面の面積の5分の1以内

(2) 1建造物につき30平方メートル以内
大きさ

縦 建造物の高さの2分の1以内

横 建造物の幅の範囲内

表示面積

(1) 取付壁面の面積の5分の1以内

(2) 1建造物につき50平方メートル以内
大きさ

縦 建造物の高さの範囲内

横 建造物の幅の範囲内

表示面積 取付壁面の面積の5分の1以内

建造物の壁面から突き出すもの
(1) 上端は,取付け壁面の高さを超えないこと。

(2) 突出し幅は,取付け壁面から1.0メートル以内

(3) 道路上への突き出しがないこと。

(4) 掲出個数は,1建造物につき2個以内
(1) 上端は,取付け壁面の高さを超えないこと。

(2) 突出し幅は,取付け壁面から1.0メートル以内

(3) 道路上への突き出しがないこと。
(1) 上端は,取付け壁面の高さを超えないこと。

(2) 突出し幅は,取付け壁面から1.5メートル以内

(3) 道路上への突き出し幅は1.0メートル以内

(4) 地上から最下端までの距離が,車道上にあっては4.5メートル以上,歩道上にあっては2.5メートル以上

地上に設置するもの
(1) 地上から最上端までの距離は,10メートル以内

(2) 表示面積の合計は,20平方メートル以内
(1) 地上から最上端までの距離は,15メートル以内

(2) 表示面積の合計は,40平方メートル以内
(1) 地上から最上端までの距離は,15メートル以内

(2) 表示面積の合計は,50平方メートル以内

工作物(建築物は除く。),塀及び柵(これらを「工作物等」という。)に設置するもの
(1) 縦の長さは,工作物等の高さの2分の1以内

(2) 表示面積は,表示される面の面積の10分の1以内
縦の長さは,工作物等の高さの2分の1以内
縦の長さは,工作物等の高さの範囲内


備考

1 重点制限区域とは,都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)が第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域である区域をいう。

2 一般制限区域とは,重点制限区域及び制限緩和区域を除く区域をいう。

3 制限緩和区域とは,用途地域が商業地域及び近隣商業地域である区域をいう。

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  • 2024/03/26 千葉県野田市 壁面看板,袖看板(突き出し看板),パネル看板の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/26 東京都西多摩郡 壁面看板の相談依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/25 静岡県富士市 袖看板(突き出し看板)の既存変更依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/25 千葉県野田市 壁面看板,袖看板(突き出し看板)の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/22 群馬県みどり市 ポール看板の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/22 大阪府大阪市 壁面看板の新規製作依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/19 東京都豊島区 壁面・ガラスフィルムの新規製作依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/16 兵庫県神戸市 壁面看板,袖看板(突き出し看板)の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/15 茨木県水戸市 壁面看板の既存変更、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/15 茨木県取手市 パネル看板の設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/15 埼玉県上尾市 壁面看板,袖看板(突き出し看板),パネル看板,壁面・ガラスフィルムの撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/14 大阪府岸和田市 看板の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/14 大阪府大阪市 看板の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/14 福岡県福岡市 袖看板(突き出し看板)の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/12 大阪府八尾市 袖看板(突き出し看板)の既存変更、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/12 栃木県足柄市 壁面看板の新規製作、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/12 神奈川県横浜市 看板の新規製作依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/11 東京都文京区 壁面看板の既存変更依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/11 広島県広島市 壁面看板の既存変更依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/10 千葉県千葉市 自立看板の新規製作、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/08 神奈川県川崎市 壁面看板の設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/03 東京都世田谷区 壁面看板の新規製作、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/01 徳島県阿波市 袖看板(突き出し看板)の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/03/01 三重県鈴鹿市 自立看板の設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/29 兵庫県神戸市 立体文字,LED看板の新規製作依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/25 香川県坂出市 自立看板,ポール看板,の新規製作,設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/25 大阪府豊中市 壁面看板,パネル看板の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/24 東京都武蔵野市 袖看板(突き出し看板)の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/23 山口県下関市 壁面看板の新規製作,撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/21 広島県広島市 壁面・ガラスフィルムの新規製作依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/21 東京都江戸川区 壁面看板,立体文字の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/21 兵庫県芦屋市 壁面看板の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/15 岡山県岡山市 壁面・ガラスフィルムの新規製作、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/11 東京都品川区 壁面看板の既存変更依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/10 山口県下関市 壁面看板,袖看板(突き出し看板)の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/09 千葉県我孫子市 袖看板(突き出し看板),テントの撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/07 埼玉県越谷市 立体文字,壁面・ガラスフィルムの新規製作,既存変更、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/05 広島県広島市 壁面・ガラスフィルムの既存変更依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/05 神奈川県横浜市 パネル看板,壁面・ガラスフィルムの既存変更、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/02/04 兵庫県西宮市 壁面看板の新規製作、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/01/30 東京都葛飾区 壁面看板,袖看板(突き出し看板),ネオン看板の撤去依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/01/30 京都府伏見区 自立看板の新規製作依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/01/29 愛知県知多市 ポール看板の既存変更依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/01/28 愛知県岡崎市 LED看板の新規製作依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/01/27 東京都足立区 自立看板の新規製作、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/01/25 東京都世田谷区 壁面看板の既存変更、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/01/22 埼玉県児玉郡 立体文字の既存変更、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/01/22 神奈川県川崎市 立体文字の既存変更、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/01/22 埼玉県八潮市 金属銘板の既存変更,撤去、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。
  • 2024/01/22 千葉県千葉市 金属銘板の既存変更、設置依頼をいただきました。ありがとうございました。