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枚方市屋外広告物条例施行規則

○枚方市屋外広告物条例施行規則

平成26年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、枚方市屋外広告物条例(平成25年枚方市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において定めるところによる。

(許可の申請)

第3条 条例第8条第1項又は第14条第1項の許可を受けようとする者は、管理者(条例第22条第1項に規定する管理者をいう。以下同じ。)の住所が大阪府の区域内にない場合にあっては、管理者の委任を受けて直接に管理の事務を行う者を置いて、屋外広告物許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 形状、寸法、材料及び構造を明らかにした書類

(2) 表示又は設置の状況を明らかにした図面

(3) 表示し、又は設置する場所又は物件が他人の所有又は管理に属する場合にあっては、その承諾書

(4) 前号の場所又は物件の付近の見取図(表示又は設置に係る道路又は鉄道のうち主な道路又は鉄道(以下「主要道路等」という。)を明示したもの)

(5) 第3号の場所又は物件の状況を明らかにした写真

(6) 条例第14条第1項第1号に掲げる広告物等に係る申請書にあっては地域における公共的な取組の内容及び資金計画を記載した書類又はこれに準ずるもの、同項第2号に掲げる広告物等に係る申請書にあっては大阪府又は市が広告物等の表示又は設置により得る収入をその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てることについて当該広告物等の広告主が賛同する旨を記載した書面

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、条例第10条第1項(条例第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定により第1項の申請書を提出する場合における当該申請書に添付する書類は、前項第3号から第7号までに掲げる図書(高さ4メートルを超える広告物等にあっては、これらの図書及び条例第42条第1項各号又は第24条第1項各号のいずれかに該当する者による点検結果を記載した屋外広告物自主点検結果報告書(様式第2号))とする。

(変更の許可)

第4条 条例第11条第1項(条例第14条第3項において準用する場合を含む。次項及び第10条第1項において同じ。)の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 種類及び数量

(2) 表示又は設置の期間及び場所並びに移動するものにあっては、その範囲

(3) 形状、寸法、材料及び構造の概要

(4) 意匠、色彩及び表示又は設置の方法並びに照明又は音響を伴う場合にあっては、その概要

(5) 表示又は設置の状況

2 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる図書を添えて、屋外広告物変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 表示し、又は設置している場所又は物件が他人の所有又は管理に属する場合にあっては、その承諾書

(2) 表示し、又は設置している場所又は物件の付近の見取図(主要道路等を明示したもの)

(3) 表示又は設置の状況を明らかにした写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更の届出)

第5条 条例第11条第3項(条例第14条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 管理者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(3) 管理者の委任を受けて直接に管理の事務を行う者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(4) 工事の施行者である屋外広告業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(5) 工事の完了予定年月日

(6) 広告物の表示の内容

2 条例第11条第3項の規定による届出は、市長が必要と認める図書を添えて、屋外広告物変更届出書(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(許可の基準)

第6条 条例第12条の許可の基準は、別表第1のとおりとする。

(広告物の表示の方法等の基準)

第7条 条例第13条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第1号及び第2号に掲げる広告物等(条例第16条第3号に掲げる広告物等並びに条例第19条の貼紙、貼札等及び立看板等を除く。次号において同じ。) 別表第2

(2) 条例第13条第1項第3号及び第4号に掲げる広告物等(前号に掲げる広告物等を除く。) 別表第3及び別表第4

(禁止区域等の適用除外)

第8条 条例第14条第1項第1号の規則で定める広告物等は、次に掲げる地域における公共的な取組に要する費用の一部に充てる資金を得るために表示し、又は設置する広告物等とする。

(1) 道路の清掃又は美化

(2) 街灯、ベンチ、上屋等の整備又は管理

(3) 公共団体と地域住民等とが実施主体となる催物

(4) 前3号に掲げるもののほか、道路環境の向上その他営利を主たる目的としない事業又は活動であって、道路の通行者又は利用者の利便性の向上、地域の活性化、地域のにぎわいの創出等に寄与するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、防犯等地域における公共的な取組

2 条例第14条第1項第2号の規則で定める広告物等は、大阪府又は市が広告物等の表示又は設置により得る収入をその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てることについて当該広告物等の広告主が賛同する広告物等とする。

3 条例第15条ただし書の規則で定める広告物等は、広告塔又は広告板であって表示面積が40平方メートルを超えるものとする。

4 条例第15条ただし書の規定による届出は、第3条第1項第4号から第7号までに掲げる書類を添えて、公共広告物設置届出書(様式第5号)を市長に提出することにより行わなければならない。

5 条例第15条第4号の規則で定める広告物等は、次に掲げる広告物等とする。

(1) 冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示し、又は設置する広告物等

(2) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のためその会場の敷地に表示し、又は設置する広告物等

6 条例第16条各号及び第17条の規則で定める基準は、別表第5のとおりとする。

7 条例第19条の規則で定める貼紙、貼札等又は立看板等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) その大きさが、貼紙又は貼札等にあっては縦1.2メートル以内かつ横0.8メートル以内であるもの、立看板等にあっては縦(脚部を含む。)2.0メートル以内かつ横1.5メートル以内であるもの

(2) 広告物等を表示し、若しくは設置しようとする者又は管理者の氏名(法人にあっては、名称)及び連絡先が明示されているもの

(3) 表示又は設置の期間が明示されているもの

(関係行政機関の意見聴取)

第9条 市長は、条例第14条第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の意見を聴くものとする。

(許可書等の交付)

第10条 条例第8条第1項、第11条第1項及び第14条第1項の規定による許可は、屋外広告物許可書を交付することにより行う。

2 前項の許可書を交付したときは、併せて屋外広告物許可証(様式第6号。以下「許可証」という。)を交付する。ただし、貼紙、貼札等(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第4項に規定する貼札等をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)に係る許可にあっては、当該貼紙、貼札等又は立看板等に検印(様式第7号)を押印することにより許可証の交付に代えることがある。

(堅ろうな広告物等)

第11条 条例第21条第1項の規則で定める堅ろうな広告物等は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造されたもので、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を受けたもの又はこれに準ずるものとする。

2 条例第21条第1項、第3項、第5項及び第6項の規則で定める期間は、3年とする。

(新たに禁止区域又は許可区域に存することとなった広告物等の届出)

第12条 条例第21条第2項の規定による届出は、第4条第2項各号に掲げる図書を添えて、屋外広告物届出書(様式第8号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(工事の完了の届出)

第13条 条例第25条の規定による届出は、第4条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる書類を添えて、屋外広告物しゅん工届出書(様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(指導の方法)

第14条 条例第28条第1項の規定による指導は、指導の内容及び理由並びに指導の責任者を記載した書面を交付することにより行う。

(保管した広告物等の売却の方法)

第15条 条例第32条第2項の規則で定める方法は、物品の売払いの例による。

(受領書)

第16条 条例第33条の規則で定める受領書は、受領書(様式第10号)とする。

(屋外広告業の更新の登録の申請時期)

第17条 条例第34条第3項の更新の登録の申請は、その登録の有効期間の満了の日の3月前から行うことができる。

(屋外広告業の登録の申請)

第18条 条例第35条の規定による申請は、次に掲げる書類を添えて、屋外広告業登録申請書(様式第11号)を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 誓約書(様式第12号)

(2) 条例第42条第1項の規定により選任した業務主任者(以下「業務主任者」という。)が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(3) 条例第35条に規定する登録申請者(以下この条において「登録申請者」という。)(法人にあっては役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しないものに限る。以下同じ。)にあっては登録申請者及び法定代理人(法人にあっては、役員))の略歴書(様式第13号)

(4) 登録申請者(未成年者にあっては、登録申請者及び法定代理人)の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)又はこれに代わる書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者の住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることがある。

(1) 法人にあっては、役員(未成年者にあっては、当該役員及びその法定代理人)

(2) 業務主任者

(登録簿等の記載事項)

第19条 条例第36条第1項(条例第38条第2項において準用する場合及び条例第47条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 商号、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 未成年者にあっては、法定代理人の氏名(法定代理人が法人である場合にあっては、名称並びに代表者及び役員の氏名)及び住所

(5) 営業所ごとの業務主任者の氏名

(6) 登録年月日及び登録番号(条例第47条第3項において読み替えて準用する場合にあっては、届出年月日及び届出番号)

(登録簿等の閲覧等)

第20条 条例第36条第3項(条例第47条第3項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により屋外広告業者登録簿(同項において読み替えて準用する場合における屋外広告業者届出簿を含む。以下「登録簿」という。)を閲覧に供する場所は、枚方市都市整備部とする。

2 条例第36条第3項の規定により登録簿を閲覧に供する時間は、枚方市の休日に関する条例(平成3年枚方市条例第3号)第2条第1項に規定する市の休日以外の日の午前9時から午後5時30分まで(休憩時間を除く。)とする。

3 登録簿を閲覧しようとする者は、屋外広告業者登録簿閲覧申込書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申込みをした者は、市長が指定する方法により登録簿を閲覧しなければならない。

5 市長は、第3項の規定による申込みをした者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(1) 前項の規定に違反したとき。

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認めるとき。

(屋外広告業の変更の届出)

第21条 条例第38条第1項の規則で定める事項は、第19条第1号から第5号までに掲げる事項とする。

2 条例第38条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類及び市長が必要と認める書類を添えて、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 第19条第1号に掲げる事項の変更 第18条第1項第4号に掲げる書類及び法人の代表者の氏名の変更にあっては、当該者の第18条第1項第1号及び第3号に掲げる書類

(2) 第19条第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とするものに限る。) 登記事項証明書

(3) 第19条第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第18条第1項第1号及び第3号に掲げる書類

(4) 第19条第4号に掲げる事項の変更 第18条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類

(5) 第19条第5号に掲げる事項の変更 第18条第1項第2号に掲げる書類

3 第18条第2項の規定は、前項の規定により届出書を提出する者について準用する。

(廃業等の届出)

第22条 条例第39条第1項の規定による届出は、市長が必要と認める書類を添えて、屋外広告業廃業等届出書(様式第16号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(講習会の講習の科目)

第23条 条例第41条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に定める内容で行うものとする。

(1) 法令に関する科目 屋外広告物法、条例、この規則その他広告物等に係る関係法令について一般的知識を修得させるもの

(2) 表示の方法に関する科目 都市の美観風致と広告物等の形状、色彩、意匠等の調和について一般的知識を修得させるもの

(3) 施工に関する科目 広告物等の材料、構造設計、施工方法等について一般的知識を修得させるもの

(講習会の講習の科目の課程の特例)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の申請により、その者を前条第3号に掲げる科目を受講した者として取り扱うことがある。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条各項に規定する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造に関して、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第2項に規定する技能検定に合格した者

2 前項の規定による申請をしようとする者は、次条の規定により提出する申込書に同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

(講習会の受講の申込み)

第25条 条例第41条第2項の申込みは、屋外広告物講習会受講申込書(様式第17号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(修了証書の再交付)

第26条 条例第41条第4項の規定による申請は、市長にその事由を記載した書面を提出することにより行うものとする。

2 修了証書を汚損し、又は破損した者が前項の規定による書面の提出をするときは、同項の書面に当該汚損し、又は破損した修了証書を添付しなければならない。

(業務主任者が総括する業務)

第27条 条例第42条第2項第3号の規則で定める事項は、条例第44条の帳簿に記載する全ての事項とする。

(標識の掲示)

第28条 条例第43条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 営業所の名称

(2) 業務主任者の氏名

(3) 登録年月日

(4) 条例第47条第1項に規定する府登録者にあっては、届出番号及び大阪府知事の登録を受けた番号

2 条例第43条の規定による標識の掲示は、屋外広告業者登録票(様式第18号)(条例第47条第1項の規定により条例第34条第1項の登録を受けた者とみなされた者にあっては、特例屋外広告業者登録票(様式第19号))により行わなければならない。

(帳簿の記載事項等)

第29条 条例第44条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 広告物等の表示又は設置を屋外広告業者に委託する者の氏名(当該委託する者が法人である場合にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 広告物等の表示又は設置の場所

(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

(4) 広告物等の表示又は設置の年月日

(5) 広告物等の表示又は設置に係る請負金額

2 条例第44条の帳簿は、広告物等の表示又は設置に係る請負契約ごとに作成しなければならない。

3 条例第44条の帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間、営業所ごとに保存しなければならない。

(特例屋外広告業者の届出)

第30条 条例第47条第2項前段の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、特例屋外広告業届出書(様式第20号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第22条第1項の登録(同条第3項の登録の更新を含む。次条において同じ。)を受けたことを証する書面

(2) 第18条第1項第2号に掲げる書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(特例屋外広告業者の変更の届出)

第31条 条例第47条第2項の規則で定める事項は、第19条第1号から第5号までに掲げる事項及び大阪府屋外広告物条例第22条第1項の登録に係る有効期間とする。

2 条例第47条第2項後段の規定による届出は、当該変更の日から30日以内に、特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第21号)を市長に提出することにより行わなければならない。

3 前項の届出書には、当該届出が第19条第1項第5号に掲げる事項の変更であるときは、第18条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。

4 前項に規定するもののほか、第2項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(屋外広告業者監督処分簿)

第32条 条例第48条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の商号、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所並びに登録番号

(2) 処分の根拠となる条例の条項

(3) 処分の原因となった事実

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 屋外広告業者監督処分簿は、処分1件ごとに作成するものとし、その保存期間は、当該処分の日から2年間とする。

3 屋外広告業者監督処分簿を閲覧しようとする者は、屋外広告業者監督処分簿閲覧申込書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

4 第20条(第3項を除く。)の規定は、屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。

(身分証明書)

第33条 条例第49条第3項の証明書は、身分証明書(様式第23号)とする。

(図書の提出部数)

第34条 第3条から第5条まで、第13条、第18条、第21条、第22条、第30条又は第31条の規定により提出する図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(枚方市屋外広告物の表示等に関する規則の廃止)

2 枚方市屋外広告物の表示等に関する規則(平成24年枚方市規則第66号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日から平成26年6月30日までの間における別表第4の2の表の規定の適用については、同表中「東部景観区域」とあるのは、「生駒山系区域」とする。

4 改正前の枚方市屋外広告物の表示等に関する規則又は大阪府屋外広告物条例施行規則(昭和49年大阪府規則第22号)の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の枚方市屋外広告物条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表第1(第6条関係)



区分
基準

1
建造物の屋上に表示し、又は設置する広告物等(3の項の広告物等を除く。)
大きさ

縦 建造物の高さの3分の2以内の長さであること。

横 建造物の幅の範囲内の長さであること。

2
建造物の壁面に表示し、又は設置する広告物等(次項の広告物等を除く。)
大きさ

縦 建造物の高さの範囲内の長さであること。

横 建造物の幅の範囲内の長さであること。

3
条例第13条第1項各号に掲げる広告物等
第7条に規定する基準


別表第2(第7条関係)


区分
大きさ
掲出位置
色彩等
掲出個数等

電柱を利用する広告物等
突き出して取り付けるもの
縦 1.20メートル以内

横 0.45メートル以内(大阪府及び大阪府知事の管理する道路以外の道路に存する電柱に取り付けるものにあっては、縦2.0メートル以内、横0.5メートル以内)
(1) 地上から最下端までの距離 4.5メートル(歩道上にあっては、3.0メートル)以上

(2) 電柱との間隔 0.15メートル以内
(1) 地色は、電柱を利用する広告物等にあっては白色又は白以外の色で彩度が低いもの、停留所標識を利用する広告物等にあっては赤色、黄色その他これらに類する色以外の色(看板の場合に限る。)

(2) 塗料は、蛍光塗料以外の塗料(看板の場合に限る。)
電柱1本につき1個

巻き付けて取り付けるもの
縦 1.50メートル以内

横 電柱の円周の範囲内の長さ
地上から最下端までの距離 1.2メートル以上
電柱1本につき1個(道路標識を掲出している電柱には、掲出してはならない。ただし、道路標識の効用を妨げないものである場合は、この限りでない。)

停留所標識を利用する広告物等
縦 0.45メートル以内

横 0.45メートル以内
地上から最下端までの距離 0.7メートル以上
2面以内(進行車両の非対向面及び歩道側面に限る。)


別表第3(第7条関係)

条例第13条第1項第3号の規定により市長が指定した地域における表示の方法等

1 道路と広告物等(7平方メートルを超える自家用広告物を除く。)の距離



道路の名称
道路からの距離

一般制限区域
重点制限区域
制限緩和区域

1
一般国道1号(南中振3丁目及び出口6丁目における寝屋川市界から高野道2丁目及び長尾峠町における京都府八幡市界までに限る。)
100メートル以上
500メートル以上(建造物に表示し、又は設置する広告物等以外の広告物等(7平方メートルを超えるものを除く。)にあっては、100メートル以上)



2
一般国道170号

3
一般国道1号(1の項に規定する一般国道1号の部分を除く。)
500メートル以上(建造物に表示し、又は設置する広告物等以外の広告物等(7平方メートルを超えるものを除く。)にあっては、100メートル以上)


備考

1 「道路」とは、条例第13条第1項第3号の規定により市長が指定した道路をいう。

2 「自家用広告物」とは、自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等で、自己の事業所、事務所、営業所等に表示し、又は設置するものをいう。

3 一般制限区域、重点制限区域及び制限緩和区域は次の表に定めるところによる。ただし、市長が特に指定したときは、当該指定した区分による。


一般制限区域
重点制限区域及び制限緩和区域を除く区域

重点制限区域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域が第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域である区域

制限緩和区域
都市計画法第2章の規定により定められた用途地域が商業地域及び近隣商業地域である区域


2 大きさ等の表示の方法等

(1) 建造物に表示し、又は設置する広告物等


区分
大きさ
形状

一般制限区域
(1) 屋上に表示し、又は設置するもの

縦 建造物の高さの3分の2以内の長さ

横 建造物の幅の範囲内の長さ

(2) 壁面に表示し、又は設置するもの

縦 壁面の高さの範囲内の長さ

横 壁面の幅の範囲内の長さ
長方形

重点制限区域
(1) 屋上に表示し、又は設置するもの

縦 建造物の高さの3分の1以内の長さ

横 建造物の幅の範囲内の長さ

(2) 壁面に表示し、又は設置するもの

縦 壁面の高さの2分の1以内の長さ

横 壁面の幅の範囲内の長さ




制限緩和区域
(1) 屋上に表示し、又は設置するもの

縦 建造物の高さの3分の2以内の長さ

横 建造物の幅の範囲内の長さ

(2) 壁面に表示し、又は設置するもの

縦 壁面の高さの範囲内の長さ

横 壁面の幅の範囲内の長さ




備考 1の表の備考3の規定は、この表に適用する。

(2) その他の広告物等(7平方メートルを超える自家用広告物を除く。)


区分
大きさ
掲出位置
形状

一般制限区域
(1) 道路からの距離が200メートル未満の区域に表示し、又は設置するもの 広告面の面積30平方メートル以内

(2) 道路からの距離が200メートル以上の区域に表示し、又は設置するもの 広告面の面積40平方メートル以内
地上から最上端までの距離 5メートル以内(広告塔にあっては、15メートル以内)
長方形

制限緩和区域
(1) 道路からの距離が200メートル未満の区域に表示し、又は設置するもの 広告面の面積50平方メートル以内

(2) 道路からの距離が200メートル以上の区域に表示し、又は設置するもの 広告面の面積100平方メートル以内


備考 1の表の備考の規定は、この表に適用する。

別表第4(第7条関係)

条例第13条第1項第4号の規定により市長が指定した広告物等の表示の方法等

1 建造物に表示し、又は設置する広告物等


区分
大きさ
その他

一般制限区域
(1) 屋上に表示し、又は設置するもの

縦 建造物の高さの3分の1以内の長さ

横 建造物の幅の範囲内の長さ

(2) 壁面に表示し、又は設置するもの

縦 建造物の高さの範囲内の長さ

横 建造物の幅の範囲内の長さ
(1) 表示面がおおむね横長の長方形であること。

(2) 照明を伴うものは、昼間の美観を損なわないこと。

(3) 周囲の建物や景観と調和させること。

重点制限区域

制限緩和区域
(1) 屋上に表示し、又は設置するもの

縦 建造物の高さの3分の2以内の長さ

横 建造物の幅の範囲内の長さ

(2) 壁面に表示し、又は設置するもの

縦 建造物の高さの範囲内の長さ

横 建造物の幅の範囲内の長さ


備考 別表第3の1の表の備考3の規定は、この表に適用する。

2 その他の広告物等(7平方メートルを超える自家用広告物を除く。)


区分
大きさ
掲出位置
その他

都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域(東部景観区域内に限る。)
広告面の面積7平方メートル以内
地上から最上端までの距離 5メートル以内(広告塔にあっては、15メートル以内)
(1) 表示面がおおむね横長の長方形であること。

(2) 照明を伴うものは、昼間の美観を損なわないこと。

(3) 周囲の建物や景観と調和させること。

重点制限区域


備考

1 「東部景観区域」とは、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により枚方市が定めた同項に規定する景観計画の区域である東部景観区域をいう。

2 別表第3の1の表の備考2及び備考3の規定は、この表に適用する。

別表第5(第8条関係)


区分
種類及び大きさ
掲出位置
その他

条例第16条第1号の規則で定める基準
7平方メートル以内
地上から最上端までの距離 5メートル以内



条例第16条第2号の規則で定める基準
0.5平方メートル以内かつ表示方向から見て当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内





条例第16条第3号の規則で定める基準
(1) 貼紙又は貼札等

縦 1.2メートル以内

横 0.8メートル以内

(2) 立看板等

縦 2.0メートル以内(脚部を含む。)

横 1.5メートル以内


(1) 広告物等を表示し、若しくは設置しようとする者又は管理者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び連絡先が明示されていること。

(2) 表示又は設置の期間が明示されていること。

条例第17条の規則で定める基準
5平方メートル以内
地上から最上端までの距離 5メートル以内
掲出個数は、2個までであること

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