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○福山市屋外広告物条例施行規則 平成10年3月31日 規則第30号 目次 第1章 総則(第1条) 第2章 許可(第2条―第17条) 第3章 景観保全型広告物整備地区(第18条) 第4章 適用除外の基準等(第19条―第28条) 第5章 監督(第29条―第30条) 第6章 屋外広告業(第31条―第39条の10) 第7章 雑則(第40条・第41条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び福山市屋外広告物条例(平成9年条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) 第2章 許可 (許可の申請) 第2条 条例第12条第1項の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書により市長に申請をしなければならない。 2 前項の屋外広告物許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 付近見取図 (2) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所及び方法を示す図面 (3) 広告物又は掲出物件の形状、面積、材質及び構造を示す仕様書及び図面 (4) 広告物又は掲出物件の色彩及び意匠を示す図面 3 前項の場合において、第1項の申請が立看板等、電車若しくは乗合自動車に表示する広告物、はり札等又ははり紙に係るものであるときは、市長は、前項各号に掲げる書類の一部について添付することを要しないこととすることができる。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (許可の更新の申請) 第3条 条例第12条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可更新申請書により市長に申請をしなければならない。 2 前項の屋外広告物許可更新申請書には、当該申請が条例第15条第1項ただし書に規定する軽微な変更に係るものであるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 付近見取図 (2) 広告物又は掲出物件の形状及び面積について変更の前後が比較できる図面 (3) 広告物又は掲出物件の色彩及び意匠について変更の前後が比較できる図面 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (許可の有効期間) 第4条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、広告物又は掲出物件のうち立看板等、広告旗(横断幕、のぼり及び旗に限る。第12条において同じ。)、気球広告、はり札等及びはり紙にあっては1月とし、その他の広告物又は掲出物件にあっては1年とする。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (許可の基準) 第5条 条例第13条第1項の規則で定める基準は、別表のとおりとする。 (許可を受けた者の地位の承継の届出) 第6条 条例第14条第3項の規定による届出は、屋外広告物設置者承継届によって行わなければならない。 (許可の変更事項) 第7条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、材質及び構造とする。 (変更の許可の申請) 第8条 条例第15条第1項の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可変更申請書により市長に申請をしなければならない。 2 第2条第2項及び第3項の規定は、屋外広告物許可変更申請書について準用する。この場合において、同条第2項第2号から第4号までの規定中「を示す」とあるのは「について変更の前後が比較できる」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第8条第1項」と読み替えるものとする。 (許可を要しない軽微な変更) 第9条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 (1) 広告物又は掲出物件の形状に大幅な変更を伴わず、かつ、面積に10パーセント以上の変更を伴わない変更 (2) 広告物又は掲出物件の色彩及び意匠に基本的な変更を伴わない塗替えによる変更 (3) 広告物又は掲出物件の位置及び形状に変更を伴わない展覧会、音楽会その他興行の内容に係る定期的な変更 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (許可を受けた者の変更の届出事項) 第10条 条例第15条第3項の規則で定める事項は、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)とする。 (許可を受けた者の変更の届出) 第11条 条例第15条第3項の規定による届出は、屋外広告物設置者変更届によって行わなければならない。 (管理者の設置を要しない広告物) 第12条 条例第17条第1項ただし書の規則で定める広告物及び掲出物件は、立看板等、広告旗、はり札等及びはり紙とする。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (管理者の設置の届出) 第13条 条例第17条第2項前段の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届によって行わなければならない。 (管理者の変更の届出事項) 第14条 条例第17条第2項後段の規則で定める事項は、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)とする。 (管理者の変更の届出) 第15条 条例第17条第2項後段の規定による届出は、屋外広告物管理者変更届によって行わなければならない。 (除却の届出) 第16条 条例第19条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届によって行わなければならない。 2 前項の屋外広告物除却届には、除却したことを示す写真を添付しなければならない。 (滅失の届出) 第17条 条例第19条第3項の規定による届出は、屋外広告物滅失届によって行わなければならない。 2 前項の屋外広告物滅失届には、滅失したことを示す写真を添付しなければならない。 第3章 景観保全型広告物整備地区 (景観保全型広告物整備地区における設置の届出) 第18条 条例第24条第1項の規定による届出は、屋外広告物設置届によって行わなければならない。 2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の屋外広告物設置届について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の申請」とあるのは、「条例第24条第1項の規定による届出」と読み替えるものとする。 第4章 適用除外の基準等 (条例第26条第2項に規定する適用除外の基準) 第19条 条例第26条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 広告物又は掲出物件の表示面積は、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面と見なしたものの20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。 (2) 広告物又は掲出物件の個数は、一の施設又は物件につき1個であること。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (条例第26条第4項第1号に規定する適用除外の基準) 第20条 条例第26条第4項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 広告物又は掲出物件の表示面積の合計は、一の住所又は事業所、営業所若しくは作業所当たり次のとおりであること。 ア 条例第10条に規定する地域又は場所に表示し、又は設置するものにあっては、7平方メートル以下であること。 イ 条例第10条に規定する地域又は場所以外の地域又は場所に表示し、又は設置するものにあっては、10平方メートル以下であること。 (2) 広告物又は掲出物件は、敷地の境界線を越えて突き出さないこと。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (条例第26条第4項第2号に規定する適用除外の基準) 第21条 条例第26条第4項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 広告物又は掲出物件の表示面積の合計は、一の住所又は事業所、営業所若しくは作業所当たり次のとおりであること。 ア 条例第10条に規定する地域又は場所に表示し、又は設置するものにあっては、3平方メートル以下であること。 イ 条例第10条に規定する地域又は場所以外の地域又は場所に表示し、又は設置するものにあっては、5平方メートル以下であること。 (2) 広告物又は掲出物件は、敷地の境界線を越えて突き出さないこと。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (条例第26条第4項第3号に規定する適用除外の基準) 第22条 条例第26条第4項第3号の規則で定める基準は、広告物又は掲出物件の表示面積の合計が、工事現場の板塀その他これに類する仮囲い1面につき3平方メートル以下であることとする。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (条例第26条第4項第4号に規定する適用除外となる期間) 第23条 条例第26条第4項第4号の規則で定める期間は、2週間とする。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (条例第26条第4項第5号に規定する適用除外となる期間) 第24条 条例第26条第4項第5号の規則で定める期間は、当該講演会、展覧会、音楽会その他興行が開催される日の1月前から終了する日までとする。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (条例第26条第4項第6号に規定する適用除外の基準) 第25条 条例第26条第4項第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 電車に表示される広告物又は掲出物件 ア 車体に塗装されるもの 窓以外に塗装されているものであること。 イ ア以外のもの a 表示箇所は、側面であること。 b 大きさは、縦0.6メートル以下、横0.9メートル以下であること。 c 個数は、1側面につき2個以下であること。 (2) 乗合自動車に表示される広告物又は掲出物件 ア 車体に塗装されるもの 窓以外に塗装されているものであること。 イ ア以外のもの a 表示箇所は、側面又は後面であること。 b 大きさは、次のとおりであること。 (a) 側面に表示されるものにあっては、縦0.45メートル以下、横1.2メートル以下であること。 (b) 後面に表示されるものにあっては、縦0.45メートル以下、横0.6メートル以下であること。 c 個数は、1面につき1個であること。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (条例第26条第5項第1号に規定する適用除外の基準) 第26条 条例第26条第5項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 広告物又は掲出物件の表示面積の合計は、一の住所又は事業所、営業所若しくは作業所当たり7平方メートルを超え、10平方メートル以下であること。 (2) 広告物又は掲出物件は、敷地の境界線を越えて突き出さないこと。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (条例第26条第5項第2号に規定する適用除外の基準) 第27条 条例第26条第5項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 道標及び案内図板 ア 表示面積の合計は、1平方メートル以下であること。 イ 個数は、2個以下であること。 ウ 店名、事業内容、方向、距離等その他道標又は案内図板としての目的を達成するために必要な最少限の事項を表示するものであること。 (2) 公共的目的を有する広告物又は掲出物件及び公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件 ア 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。 イ 高さは、6メートル以下であること。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (条例第26条第6項第1号に規定する適用除外の基準) 第28条 条例第26条第6項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 広告物又は掲出物件の表示面積の合計は、表示方向から見た場合における当該物件の外郭線内を1平面とみなしたものの3分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。 (2) 広告物又は掲出物件の個数は、1物件につき2個以下であること。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) 第5章 監督 (措置完了の届出) 第29条 条例第27条第4項の規定による届出は、屋外広告物措置完了届によって行わなければならない。 2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の屋外広告物措置完了届について準用する。この場合において、同条第2項第2号から第4号までの規定中「を示す」とあるのは「について措置の前後が比較できる」と、「図面」とあるのは「図面及び写真」と、同条第3項中「第1項の申請」とあるのは「条例第27条第4項の規定による届出」と読み替えるものとする。 (特に貴重な広告物又は掲出物件を保管した場合の周知の方法) 第29条の2 条例第27条の3第2号の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。 (1) 市の広報紙に掲載する方法 (2) インターネットを利用して閲覧に供する方法 2 条例第27条の3第2号の規定による周知は、前項各号に掲げる方法のうち1以上の方法により行わなければならない。 (追加〔平成17年規則83号〕) (保管した広告物又は掲出物件の売却の方法) 第29条の3 条例第27条の5の規則で定める方法は、一般競争入札又は指名競争入札とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約によることができるものとする。 (1) 一般競争入札又は指名競争入札に付しても入札者がないとき。 (2) 売却に係る予定価格が30万円以下のとき。 (3) その他一般競争入札又は指名競争入札に付することが適当でないと認められるとき。 2 市長は、保管した広告物又は掲出物件を一般競争入札により売却しようとするときは、その入札期日の前日から起算して5日前までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法で公告しなければならない。 (1) 売却しようとする広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 (2) 入札の日時及び場所 (3) 契約条項の概要 (4) その他市長が必要と認める事項 3 市長は、保管した広告物又は掲出物件を指名競争入札により売却しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。 4 市長は、保管した広告物又は掲出物件を随意契約により売却しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。 (追加〔平成17年規則83号〕) (立入調査に係る身分証明書) 第30条 条例第28条第2項及び第32条の4第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第1号による。 (一部改正〔平成19年規則51号〕) 第6章 屋外広告業 (登録の更新の申請期限) 第31条 条例第29条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに申請しなければならない。 (全部改正〔平成19年規則51号〕) (登録申請書の添付書類) 第32条 条例第29条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 (1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が条例第29条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 (2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第31条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面 (3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面及び住民票の写し又はこれに代わる書面 (4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 (全部改正〔平成19年規則51号〕) (登録の通知) 第33条 条例第29条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録証の交付により行うものとする。 (全部改正〔平成19年規則51号〕) (登録の拒否の通知) 第34条 条例第29条の4第2項の規定による通知は、屋外広告業登録拒否通知書により行うものとする。 (全部改正〔平成19年規則51号〕) (登録事項の変更の届出) 第35条 条例第29条の5第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届によって行わなければならない。 2 条例第29条の5第3項の規定において準用する条例第29条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1) 条例第29条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面 (2) 条例第29条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 (3) 条例第29条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに新たに役員に就任した者があるときは、その者に係る第32条第1号及び第3号に掲げる書面 (4) 条例第29条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面並びに法定代理人に交代があったときは、第32条第1号に掲げる書面及び同条第3号の略歴を記載した書面 (5) 条例第29条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 その業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び業務主任者が交代したときは、新たに業務主任者となった者が条例第31条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 (全部改正〔平成19年規則51号〕) (屋外広告業者登録簿の閲覧) 第36条 屋外広告業者登録簿(次項において「登録簿」という。)を閲覧しようとする者(同項において「閲覧者」という。)は、屋外広告業者登録簿閲覧申請書を市長に提出しなければならない。 2 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。 (1) 登録簿を損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。 (2) この規則に違反し、又は登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。 (3) その他登録簿の管理のため、市長が必要と認めるとき。 (全部改正〔平成19年規則51号〕) (廃業等の届出) 第37条 条例第29条の7第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届に屋外広告業登録証を添付して行わなければならない。 (全部改正〔平成19年規則51号〕) (講習会) 第38条 条例第30条第1項の規定により市長の開催する講習会(以下「講習会」という。)を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書を市長に提出しなければならない。 2 講習会の講習科目及び講習時間は、次のとおりとする。 (1) 屋外広告物に関する法令 3時間以上 (2) 屋外広告物の表示に関する事項 3時間以上 (3) 屋外広告物の施工に関する事項 4時間以上 3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前項第3号に規定する講習科目の受講を免除するものとする。 (1) 建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士の資格を有する者 (2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に規定する電気工事士の資格を有する者 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、職業訓練指導員資格保有者、技能検定試験合格者又は職業訓練修了者 4 前項の規定による講習科目の受講の免除を受けようとする者は、第1項の屋外広告物講習会受講申込書にその旨を記載するとともに前項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付して市長に申請をしなければならない。 5 市長は、講習会を開催する期日、場所その他講習会の実施に関し必要な事項をあらかじめ公告するものとする。 (全部改正〔平成19年規則51号〕、一部改正〔平成25年規則35号〕) (修了証の交付) 第39条 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証を交付するものとする。 (全部改正〔平成19年規則51号〕) (講習会修了者等と同等以上の知識を有する者) 第39条の2 条例第31条第1項第5号に規定する者は、屋外広告業を営む者の営業所において、10年以上屋外広告物の表示及び設置に関する業務に従事した者とする。 (追加〔平成19年規則51号〕) (標識の記載事項) 第39条の3 条例第31条の2の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 条例第29条の3第1項第2号の登録年月日 (2) 営業所の名称 (3) 業務主任者の氏名 (4) 法人にあっては、その代表者の氏名 2 条例第31条の2に規定する標識の掲示は、屋外広告業者登録票により行わなければならない。 3 条例第32条の5第2項の規定により条例第29条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)が標識を掲示する場合にあっては、広島県屋外広告物に関する規則(昭和39年広島県規則第76号。以下「県規則」という。)の規定に基づいて標識に記載した事項に加え、条例第32条の5第3項の規定による届出に基づき付された届出番号を記載しなければならない。 (追加〔平成19年規則51号〕) (帳簿の記載事項及び保存期間) 第39条の4 条例第31条の3の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成するものとし、同条に規定する規則に定める事項は、次のとおりとする。 (1) 注文者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 (3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 (4) 当該表示又は設置の完了年月日 (5) 請負金額 2 屋外広告業者は、条例第31条の3の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 (追加〔平成19年規則51号〕) (登録の取消しの通知) 第39条の5 条例第32条の2第2項の規定において準用する条例第29条の4第2項の規定による通知は、屋外広告業登録取消通知書により行うものとする。 (追加〔平成19年規則51号〕) (屋外広告業者監督処分簿) 第39条の6 条例第32条の3第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 住所、商号及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに条例第29条の3第1項第2号の登録番号 (2) 法人であるものが条例第32条の2第1項の規定により登録を取り消された場合にあっては、処分のあった日の30日前までにその屋外広告業者の役員であった者の氏名 (3) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地 (4) 処分の原因となった事実 (5) 処分の根拠となった条例の条項 (6) その他参考となる事項 2 屋外広告業者監督処分簿は、条例第32条の2第1項の規定による処分1件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から5年間とする。 (追加〔平成19年規則51号〕) (特例屋外広告業の届出) 第39条の7 条例第32条の5第3項の規定により届出を行おうとする広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号。以下「県条例」という。)第22条第1項又は第3項の登録を受けている者(条例第29条の4第1項第1号から第3号まで又は第5号から第7号までのいずれかに該当する者を除く。以下「県登録者」という。)は、特例屋外広告業届に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 (1) 県条例の規定による登録又は更新の登録を受けたことを証する書面 (2) 第32条第2号に掲げる書面 (3) その他市長が必要と認める書面 2 市長は、前項の規定により県登録者から特例屋外広告業届の提出があったときは、特例屋外広告業者届出済証を交付するものとする。 (追加〔平成19年規則51号〕) (特例屋外広告業の変更の届出) 第39条の8 特例屋外広告業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、当該変更の日から30日以内に特例屋外広告業届出事項変更届に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。 (1) 住所、商号及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) (2) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地 (3) 前号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称 (4) 県条例第22条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録に係る有効期間 2 前項の場合において、当該変更が同項第3号に掲げる事項の変更であるときは、第32条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。 (追加〔平成19年規則51号〕) (特例屋外広告業の廃止の届出) 第39条の9 特例屋外広告業者が本市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、条例第32条の5第3項の規定により特例屋外広告業廃止届に特例屋外広告業者届出済証を添付して市長に提出しなければならない。 (追加〔平成19年規則51号〕) (屋外広告業登録済証等の再交付) 第39条の10 屋外広告業登録済証、屋外広告物講習会修了証及び特例屋外広告業者届出済証(以下「登録証等」という。)の交付を受けた者(以下「登録証等被交付者」という。)は、登録証等を紛失し、き損し、又は著しく汚損したため登録証等の再交付を受けようとするときは、登録証等再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、登録証等被交付者が登録証等をき損し、又は著しく汚損したことを原因とするときは、併せて当該登録証等を添付しなければならない。 2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、登録証等を再交付するものとする。 3 登録証等被交付者は、登録証等の再交付を受けた後において、紛失した登録証等を発見したときは、遅滞なく、これらを市長に返納しなければならない。 (追加〔平成19年規則51号〕) 第7章 雑則 (一部改正〔平成19年規則51号〕) (違反に係るはり紙等の除却に係る身分証明書) 第40条 法第7条第4項に規定する市長の命じた者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 前項に規定する市長の命じた者の身分を示す証票は、別記様式第2号による。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (書類の様式) 第41条 第2条の屋外広告物許可申請書その他のこの規則(第30条及び前条第2項を除く。)に規定する書類及び条例第27条の7の受領書は、市長が別に定める様式による。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。 (申請等に関する経過措置) 2 この規則の施行前に県規則の規定により広島県知事がした交付又はこの規則の施行の際現に広島県知事に対して行っている申請で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした交付又は市長に対して行った申請とみなす。 (一部改正〔平成19年規則51号〕) (書類に関する経過措置) 3 この規則の施行の際現にある県規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。 (許可基準に関する経過措置) 4 この規則の施行の際現に効力を有する条例附則第2項の規定により市長のしたものとみなされた条例第12条第1項の許可を受けて表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、県規則第2条の基準に適合しているもの(第5条の基準に適合していないものに限る。)については、施行日から起算して3年間は、引き続き県規則第2条の基準に適合している限り、第5条の基準に適合しているものとみなす。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (適用除外基準に関する経過措置) 5 この規則の施行の際現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、県規則第3条及び別表第2に規定する基準(以下「県基準」という。)に適合しているもの(県基準に相当する第19条から第22条まで、第25条、第27条又は第28条の基準(以下「市基準」という。)に適合していないものに限る。)については、施行日から起算して3年間は、引き続き県基準に適合している限り、市基準に適合しているものとみなす。 (一部改正〔平成17年規則83号〕) (内海町及び新市町の編入に伴う経過措置) 6 内海町及び新市町の編入(以下この項及び次項において「編入」という。)の日前に広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条及び県規則の規定によりされた申請その他の行為で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。 (追加〔平成15年規則29号〕、一部改正〔平成17年規則3号〕) 7 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。 (追加〔平成15年規則29号〕) (沼隈町の編入に伴う経過措置) 8 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。 (追加〔平成17年規則3号〕) (神辺町の編入に伴う経過措置) 9 附則第6項及び第7項の規定は、神辺町の編入について準用する。 (追加〔平成18年規則53号〕) 附 則(平成15年1月31日規則第29号) この規則は、平成15年2月3日から施行する。 附 則(平成17年1月31日規則第3号) この規則は、平成17年2月1日から施行する。 附 則(平成17年3月28日規則第83号) この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成18年2月28日規則第53号) この規則は、平成18年3月1日から施行する。 附 則(平成19年12月28日規則第51号) この規則は、平成20年1月1日から施行する。 附 則(平成25年9月26日規則第35号) この規則は、平成25年10月1日から施行する。 別表(第5条関係) (一部改正〔平成17年規則83号〕) 申請に係る広告物又は掲出物件が次に掲げる基準に適合するものであること。 1 共通基準 (1) 蛍光塗料を使用しないものであること。 (2) 裏面、側面及び脚部のうち目視できる部分は、塗装その他の装飾により良好な景観に配慮したものであること。 (3) ネオン管その他の光源を利用するものにあっては、光源を使用しないときにおいても良好な景観を損なわないものであること。 2 個別基準 (1) 広告板及び掲示板 ア 野立広告 (ア) 高さは、地上6メートル以下であること。 (イ) 表示面積の合計は、30平方メートル以下であること。 (ウ) 山陽自動車道又は道路法(昭和27年法律第180号)の規定により自動車専用道路として指定された道路から展望できる接続地域(当該道路の路端からの水平距離が1,000メートル以内の道路の路面より高い位置の山肌等をいう。以下同じ。)に表示し、又は設置するものにあっては、当該道路の路端からの水平距離は500メートル以上であり、かつ、野立広告相互の中心距離は300メートル以上であること。 (エ) 鉄道(山陽新幹線を除く。以下同じ。)の用地からの水平距離は、15メートル以上であること。 (オ) 交差点の側端からの距離は、10メートル以上であること。 (カ) 道路に突き出さないものであること。 イ 建築物の敷地内に表示するもの (ア) 高さは、地上7メートル以下であること。 (イ) 表示面積の合計は、40平方メートル以下であること。 (ウ) 道路に突き出す場合にあっては、次のとおりであること。 a 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。 b 道路への突き出し幅は、道路境界線から1メートル以下であること。 ウ 建築物を利用するもの (ア) 屋上に設置するもの a 高さは、広告物を設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、20メートル以下であること。 b 地表から広告物の上端までの高さは、51メートル以下であること。 c 建築物の外壁の垂直面を越えて突き出さないものであること。 (イ) 壁面を利用するもの a 表示面積の合計は、次のとおりであること。 (a) 表示し、又は設置する壁面の面積が150平方メートル未満の場合にあっては、表示し、又は設置する壁面の3分の1以下であること。 (b) 表示し又は設置する壁面の面積が150平方メートル以上300平方メートル未満の場合にあっては、50平方メートル以下であること。 (c) 表示し、又は設置する壁面の面積が300平方メートル以上の場合にあっては、表示し、又は設置する壁面の6分の1以下であること。 b 壁面の上端及び側端からはみ出さないものであること。 (ウ) 壁面から突き出すもの a 表示面積は、1面につき20平方メートル以下であること。 b 個数は、1壁面につき2個以下であること。 c 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。 d 道路への突き出し幅は、道路境界線から1メートル以下であること。 e 壁面からの突き出し幅は、2メートル以下であること。 f 壁面の上端及び側端からはみ出さないものであること。 エ 工作物を利用するもの (ア) アーチに表示するもの a 表示面積の合計は、30平方メートル以下であること。 b 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては5メートル以上、歩道上にあっては3.5メートル以上であること。 c 表示する道路の幅員は、9メートル以下であること。 (イ) アーケードに添加するもの a 表示面積の合計は、1個につき2平方メートル以下であること。 b 寸法、形状及び設置位置は、一のアーケードにおいて統一されていること。 c 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。 d 個数は、1店舗につき1個(店舗に面する支柱の数が2以上ある店舗にあっては、その数以下)であること。 e 道路への突き出し幅は、道路境界線から1メートル以下であること。 オ 消火栓標識を利用するもの (ア) 大きさは、縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。 (イ) 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。 (ウ) 個数は、1柱につき1個であること。 カ バス停留所標識に添加するもの 大きさは、縦0.75メートル以下、横0.45メートル以下であること。 キ 垣、塀等に添加するもの (ア) 表示面積の合計は、表示し、又は設置する壁面の3分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。 (イ) 壁面の上端及び側端からはみ出さないものであること。 (2) 広告塔 ア 野立広告 (ア) 高さは、地上10メートル以下であること。 (イ) 表示面積の合計は、50平方メートル以下であること。 (ウ) 山陽自動車道又は道路法の規定により自動車専用道路として指定された道路から展望できる接続地域に表示し、又は設置するものにあっては、当該道路の路端からの水平距離は500メートル以上であり、かつ、野立広告相互の中心距離は300メートル以上であること。 (エ) 鉄道の用地からの水平距離は、15メートル以上であること。 (オ) 交差点の側端からの距離は、10メートル以上であること。 (カ) 道路に突き出さないものであること。 イ 建築物の敷地内に表示するもの (ア) 高さは、地上15メートル以下であること。 (イ) 表示面積の合計は、70平方メートル以下であること。 (ウ) 道路に突き出す場合にあっては、次のとおりであること。 a 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。 b 道路への突き出し幅は、道路境界線から1メートル以下であること。 ウ 建築物を利用する屋上広告 (ア) 高さは、広告物を設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、20メートル以下であること。 (イ) 地表から広告物の上端までの高さは、51メートル以下であること。 (ウ) 建築物の外壁の垂直面を越えて突き出さないものであること。 (3) 立看板等 ア 大きさは、縦2メートル以下、横1メートル以下であること。 イ 脚部の高さは、0.5メートル以下であること。 (4) 電柱広告 ア 添加によるもの (ア) 大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下であること。 (イ) 表示面積の合計は、1平方メートル以下であること。 (ウ) 地表から広告物の下端までの高さは、次のとおりであること。 a 道路上の電柱に添加するものにあっては、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。 b aに掲げる電柱以外の電柱に添加するものにあっては、2.5メートル以上であること。 (エ) 個数は、1柱につき1個であること。 (オ) 信号機のある交差点の側端からの距離は、20メートル以上であること。 (カ) 道路の中央側に突き出さず、かつ、道路の中心線に直角に添加するものであること。 イ 巻き付けによるもの (ア) 大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下であること。 (イ) 表示面積の合計は、1平方メートル以下であること。 (ウ) 地表から広告物の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。 (エ) 個数は、1柱につき1個(1平方メートルの範囲内において分割されている場合は2個)であること。 (オ) 電柱等に直塗りしないものであること。 (5) 電車又は乗合自動車に表示するもの ア 電車に表示するもの (ア) 表示箇所は、側面であること。 (イ) 表示面積の合計は、1面につき4平方メートル以下であること。 (ウ) 個数は、1面につき4個以下であること。 イ 乗合自動車に表示するもの (ア) 表示箇所は、側面であること。 (イ) 大きさは、縦0.7メートル以下、横3.5メートル以下であること。 (ウ) 個数は、1面につき1個であること。 (6) 広告旗 ア 横断幕 (ア) 表示面積の合計は、1枚につき20平方メートル以下であること。 (イ) 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。 (ウ) 表示する道路の幅員は、9メートル以下であること。 イ 懸垂幕 (ア) 表示面積の合計は、1枚につき20平方メートル以下であること。 (イ) 道路に突き出す場合にあっては、次のとおりであること。 a 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。 b 道路への突き出し幅は、道路境界線から1メートル以下であること。 ウ のぼり及び旗 (ア) 表示面積の合計は、1枚につき10平方メートル以下であること。 (イ) 地表から広告物の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。 (7) 気球広告 大きさは、縦20メートル以下、横1メートル以下であること。 (8) はり札等 ア 表示面積は、1個につき1平方メートル以下であること。 イ 個数は、工作物等の1壁面につき3個以下であること。 (9) はり紙 ア 表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下であること。 イ 枚数は、工作物等の1壁面につき5枚以下であること。
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
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岐阜県、愛知県、静岡県、三重県
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京都府、滋賀県、兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
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福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
○福山市屋外広告物条例施行規則
平成10年3月31日
規則第30号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 許可(第2条―第17条)
第3章 景観保全型広告物整備地区(第18条)
第4章 適用除外の基準等(第19条―第28条)
第5章 監督(第29条―第30条)
第6章 屋外広告業(第31条―第39条の10)
第7章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び福山市屋外広告物条例(平成9年条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
第2章 許可
(許可の申請)
第2条 条例第12条第1項の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書により市長に申請をしなければならない。
2 前項の屋外広告物許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所及び方法を示す図面
(3) 広告物又は掲出物件の形状、面積、材質及び構造を示す仕様書及び図面
(4) 広告物又は掲出物件の色彩及び意匠を示す図面
3 前項の場合において、第1項の申請が立看板等、電車若しくは乗合自動車に表示する広告物、はり札等又ははり紙に係るものであるときは、市長は、前項各号に掲げる書類の一部について添付することを要しないこととすることができる。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(許可の更新の申請)
第3条 条例第12条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可更新申請書により市長に申請をしなければならない。
2 前項の屋外広告物許可更新申請書には、当該申請が条例第15条第1項ただし書に規定する軽微な変更に係るものであるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 広告物又は掲出物件の形状及び面積について変更の前後が比較できる図面
(3) 広告物又は掲出物件の色彩及び意匠について変更の前後が比較できる図面
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(許可の有効期間)
第4条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、広告物又は掲出物件のうち立看板等、広告旗(横断幕、のぼり及び旗に限る。第12条において同じ。)、気球広告、はり札等及びはり紙にあっては1月とし、その他の広告物又は掲出物件にあっては1年とする。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(許可の基準)
第5条 条例第13条第1項の規則で定める基準は、別表のとおりとする。
(許可を受けた者の地位の承継の届出)
第6条 条例第14条第3項の規定による届出は、屋外広告物設置者承継届によって行わなければならない。
(許可の変更事項)
第7条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、材質及び構造とする。
(変更の許可の申請)
第8条 条例第15条第1項の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可変更申請書により市長に申請をしなければならない。
2 第2条第2項及び第3項の規定は、屋外広告物許可変更申請書について準用する。この場合において、同条第2項第2号から第4号までの規定中「を示す」とあるのは「について変更の前後が比較できる」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第8条第1項」と読み替えるものとする。
(許可を要しない軽微な変更)
第9条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 広告物又は掲出物件の形状に大幅な変更を伴わず、かつ、面積に10パーセント以上の変更を伴わない変更
(2) 広告物又は掲出物件の色彩及び意匠に基本的な変更を伴わない塗替えによる変更
(3) 広告物又は掲出物件の位置及び形状に変更を伴わない展覧会、音楽会その他興行の内容に係る定期的な変更
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(許可を受けた者の変更の届出事項)
第10条 条例第15条第3項の規則で定める事項は、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)とする。
(許可を受けた者の変更の届出)
第11条 条例第15条第3項の規定による届出は、屋外広告物設置者変更届によって行わなければならない。
(管理者の設置を要しない広告物)
第12条 条例第17条第1項ただし書の規則で定める広告物及び掲出物件は、立看板等、広告旗、はり札等及びはり紙とする。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(管理者の設置の届出)
第13条 条例第17条第2項前段の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届によって行わなければならない。
(管理者の変更の届出事項)
第14条 条例第17条第2項後段の規則で定める事項は、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)とする。
(管理者の変更の届出)
第15条 条例第17条第2項後段の規定による届出は、屋外広告物管理者変更届によって行わなければならない。
(除却の届出)
第16条 条例第19条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届によって行わなければならない。
2 前項の屋外広告物除却届には、除却したことを示す写真を添付しなければならない。
(滅失の届出)
第17条 条例第19条第3項の規定による届出は、屋外広告物滅失届によって行わなければならない。
2 前項の屋外広告物滅失届には、滅失したことを示す写真を添付しなければならない。
第3章 景観保全型広告物整備地区
(景観保全型広告物整備地区における設置の届出)
第18条 条例第24条第1項の規定による届出は、屋外広告物設置届によって行わなければならない。
2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の屋外広告物設置届について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の申請」とあるのは、「条例第24条第1項の規定による届出」と読み替えるものとする。
第4章 適用除外の基準等
(条例第26条第2項に規定する適用除外の基準)
第19条 条例第26条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の表示面積は、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面と見なしたものの20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。
(2) 広告物又は掲出物件の個数は、一の施設又は物件につき1個であること。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(条例第26条第4項第1号に規定する適用除外の基準)
第20条 条例第26条第4項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の表示面積の合計は、一の住所又は事業所、営業所若しくは作業所当たり次のとおりであること。
ア 条例第10条に規定する地域又は場所に表示し、又は設置するものにあっては、7平方メートル以下であること。
イ 条例第10条に規定する地域又は場所以外の地域又は場所に表示し、又は設置するものにあっては、10平方メートル以下であること。
(2) 広告物又は掲出物件は、敷地の境界線を越えて突き出さないこと。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(条例第26条第4項第2号に規定する適用除外の基準)
第21条 条例第26条第4項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の表示面積の合計は、一の住所又は事業所、営業所若しくは作業所当たり次のとおりであること。
ア 条例第10条に規定する地域又は場所に表示し、又は設置するものにあっては、3平方メートル以下であること。
イ 条例第10条に規定する地域又は場所以外の地域又は場所に表示し、又は設置するものにあっては、5平方メートル以下であること。
(2) 広告物又は掲出物件は、敷地の境界線を越えて突き出さないこと。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(条例第26条第4項第3号に規定する適用除外の基準)
第22条 条例第26条第4項第3号の規則で定める基準は、広告物又は掲出物件の表示面積の合計が、工事現場の板塀その他これに類する仮囲い1面につき3平方メートル以下であることとする。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(条例第26条第4項第4号に規定する適用除外となる期間)
第23条 条例第26条第4項第4号の規則で定める期間は、2週間とする。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(条例第26条第4項第5号に規定する適用除外となる期間)
第24条 条例第26条第4項第5号の規則で定める期間は、当該講演会、展覧会、音楽会その他興行が開催される日の1月前から終了する日までとする。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(条例第26条第4項第6号に規定する適用除外の基準)
第25条 条例第26条第4項第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 電車に表示される広告物又は掲出物件
ア 車体に塗装されるもの
窓以外に塗装されているものであること。
イ ア以外のもの
a 表示箇所は、側面であること。
b 大きさは、縦0.6メートル以下、横0.9メートル以下であること。
c 個数は、1側面につき2個以下であること。
(2) 乗合自動車に表示される広告物又は掲出物件
ア 車体に塗装されるもの
窓以外に塗装されているものであること。
イ ア以外のもの
a 表示箇所は、側面又は後面であること。
b 大きさは、次のとおりであること。
(a) 側面に表示されるものにあっては、縦0.45メートル以下、横1.2メートル以下であること。
(b) 後面に表示されるものにあっては、縦0.45メートル以下、横0.6メートル以下であること。
c 個数は、1面につき1個であること。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(条例第26条第5項第1号に規定する適用除外の基準)
第26条 条例第26条第5項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の表示面積の合計は、一の住所又は事業所、営業所若しくは作業所当たり7平方メートルを超え、10平方メートル以下であること。
(2) 広告物又は掲出物件は、敷地の境界線を越えて突き出さないこと。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(条例第26条第5項第2号に規定する適用除外の基準)
第27条 条例第26条第5項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 道標及び案内図板
ア 表示面積の合計は、1平方メートル以下であること。
イ 個数は、2個以下であること。
ウ 店名、事業内容、方向、距離等その他道標又は案内図板としての目的を達成するために必要な最少限の事項を表示するものであること。
(2) 公共的目的を有する広告物又は掲出物件及び公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件
ア 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。
イ 高さは、6メートル以下であること。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(条例第26条第6項第1号に規定する適用除外の基準)
第28条 条例第26条第6項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の表示面積の合計は、表示方向から見た場合における当該物件の外郭線内を1平面とみなしたものの3分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。
(2) 広告物又は掲出物件の個数は、1物件につき2個以下であること。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
第5章 監督
(措置完了の届出)
第29条 条例第27条第4項の規定による届出は、屋外広告物措置完了届によって行わなければならない。
2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の屋外広告物措置完了届について準用する。この場合において、同条第2項第2号から第4号までの規定中「を示す」とあるのは「について措置の前後が比較できる」と、「図面」とあるのは「図面及び写真」と、同条第3項中「第1項の申請」とあるのは「条例第27条第4項の規定による届出」と読み替えるものとする。
(特に貴重な広告物又は掲出物件を保管した場合の周知の方法)
第29条の2 条例第27条の3第2号の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 市の広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
2 条例第27条の3第2号の規定による周知は、前項各号に掲げる方法のうち1以上の方法により行わなければならない。
(追加〔平成17年規則83号〕)
(保管した広告物又は掲出物件の売却の方法)
第29条の3 条例第27条の5の規則で定める方法は、一般競争入札又は指名競争入札とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約によることができるものとする。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付しても入札者がないとき。
(2) 売却に係る予定価格が30万円以下のとき。
(3) その他一般競争入札又は指名競争入札に付することが適当でないと認められるとき。
2 市長は、保管した広告物又は掲出物件を一般競争入札により売却しようとするときは、その入札期日の前日から起算して5日前までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法で公告しなければならない。
(1) 売却しようとする広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 入札の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、保管した広告物又は掲出物件を指名競争入札により売却しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
4 市長は、保管した広告物又は掲出物件を随意契約により売却しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(追加〔平成17年規則83号〕)
(立入調査に係る身分証明書)
第30条 条例第28条第2項及び第32条の4第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第1号による。
(一部改正〔平成19年規則51号〕)
第6章 屋外広告業
(登録の更新の申請期限)
第31条 条例第29条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに申請しなければならない。
(全部改正〔平成19年規則51号〕)
(登録申請書の添付書類)
第32条 条例第29条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が条例第29条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第31条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面
(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面及び住民票の写し又はこれに代わる書面
(4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(全部改正〔平成19年規則51号〕)
(登録の通知)
第33条 条例第29条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録証の交付により行うものとする。
(全部改正〔平成19年規則51号〕)
(登録の拒否の通知)
第34条 条例第29条の4第2項の規定による通知は、屋外広告業登録拒否通知書により行うものとする。
(全部改正〔平成19年規則51号〕)
(登録事項の変更の届出)
第35条 条例第29条の5第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届によって行わなければならない。
2 条例第29条の5第3項の規定において準用する条例第29条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 条例第29条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面
(2) 条例第29条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第29条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに新たに役員に就任した者があるときは、その者に係る第32条第1号及び第3号に掲げる書面
(4) 条例第29条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面並びに法定代理人に交代があったときは、第32条第1号に掲げる書面及び同条第3号の略歴を記載した書面
(5) 条例第29条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 その業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び業務主任者が交代したときは、新たに業務主任者となった者が条例第31条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(全部改正〔平成19年規則51号〕)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第36条 屋外広告業者登録簿(次項において「登録簿」という。)を閲覧しようとする者(同項において「閲覧者」という。)は、屋外広告業者登録簿閲覧申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 登録簿を損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) この規則に違反し、又は登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
(3) その他登録簿の管理のため、市長が必要と認めるとき。
(全部改正〔平成19年規則51号〕)
(廃業等の届出)
第37条 条例第29条の7第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届に屋外広告業登録証を添付して行わなければならない。
(全部改正〔平成19年規則51号〕)
(講習会)
第38条 条例第30条第1項の規定により市長の開催する講習会(以下「講習会」という。)を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書を市長に提出しなければならない。
2 講習会の講習科目及び講習時間は、次のとおりとする。
(1) 屋外広告物に関する法令 3時間以上
(2) 屋外広告物の表示に関する事項 3時間以上
(3) 屋外広告物の施工に関する事項 4時間以上
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前項第3号に規定する講習科目の受講を免除するものとする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、職業訓練指導員資格保有者、技能検定試験合格者又は職業訓練修了者
4 前項の規定による講習科目の受講の免除を受けようとする者は、第1項の屋外広告物講習会受講申込書にその旨を記載するとともに前項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付して市長に申請をしなければならない。
5 市長は、講習会を開催する期日、場所その他講習会の実施に関し必要な事項をあらかじめ公告するものとする。
(全部改正〔平成19年規則51号〕、一部改正〔平成25年規則35号〕)
(修了証の交付)
第39条 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証を交付するものとする。
(全部改正〔平成19年規則51号〕)
(講習会修了者等と同等以上の知識を有する者)
第39条の2 条例第31条第1項第5号に規定する者は、屋外広告業を営む者の営業所において、10年以上屋外広告物の表示及び設置に関する業務に従事した者とする。
(追加〔平成19年規則51号〕)
(標識の記載事項)
第39条の3 条例第31条の2の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第29条の3第1項第2号の登録年月日
(2) 営業所の名称
(3) 業務主任者の氏名
(4) 法人にあっては、その代表者の氏名
2 条例第31条の2に規定する標識の掲示は、屋外広告業者登録票により行わなければならない。
3 条例第32条の5第2項の規定により条例第29条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)が標識を掲示する場合にあっては、広島県屋外広告物に関する規則(昭和39年広島県規則第76号。以下「県規則」という。)の規定に基づいて標識に記載した事項に加え、条例第32条の5第3項の規定による届出に基づき付された届出番号を記載しなければならない。
(追加〔平成19年規則51号〕)
(帳簿の記載事項及び保存期間)
第39条の4 条例第31条の3の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成するものとし、同条に規定する規則に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 注文者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 当該表示又は設置の完了年月日
(5) 請負金額
2 屋外広告業者は、条例第31条の3の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(追加〔平成19年規則51号〕)
(登録の取消しの通知)
第39条の5 条例第32条の2第2項の規定において準用する条例第29条の4第2項の規定による通知は、屋外広告業登録取消通知書により行うものとする。
(追加〔平成19年規則51号〕)
(屋外広告業者監督処分簿)
第39条の6 条例第32条の3第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 住所、商号及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに条例第29条の3第1項第2号の登録番号
(2) 法人であるものが条例第32条の2第1項の規定により登録を取り消された場合にあっては、処分のあった日の30日前までにその屋外広告業者の役員であった者の氏名
(3) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(4) 処分の原因となった事実
(5) 処分の根拠となった条例の条項
(6) その他参考となる事項
2 屋外広告業者監督処分簿は、条例第32条の2第1項の規定による処分1件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から5年間とする。
(追加〔平成19年規則51号〕)
(特例屋外広告業の届出)
第39条の7 条例第32条の5第3項の規定により届出を行おうとする広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号。以下「県条例」という。)第22条第1項又は第3項の登録を受けている者(条例第29条の4第1項第1号から第3号まで又は第5号から第7号までのいずれかに該当する者を除く。以下「県登録者」という。)は、特例屋外広告業届に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 県条例の規定による登録又は更新の登録を受けたことを証する書面
(2) 第32条第2号に掲げる書面
(3) その他市長が必要と認める書面
2 市長は、前項の規定により県登録者から特例屋外広告業届の提出があったときは、特例屋外広告業者届出済証を交付するものとする。
(追加〔平成19年規則51号〕)
(特例屋外広告業の変更の届出)
第39条の8 特例屋外広告業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、当該変更の日から30日以内に特例屋外広告業届出事項変更届に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住所、商号及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 前号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
(4) 県条例第22条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録に係る有効期間
2 前項の場合において、当該変更が同項第3号に掲げる事項の変更であるときは、第32条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
(追加〔平成19年規則51号〕)
(特例屋外広告業の廃止の届出)
第39条の9 特例屋外広告業者が本市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、条例第32条の5第3項の規定により特例屋外広告業廃止届に特例屋外広告業者届出済証を添付して市長に提出しなければならない。
(追加〔平成19年規則51号〕)
(屋外広告業登録済証等の再交付)
第39条の10 屋外広告業登録済証、屋外広告物講習会修了証及び特例屋外広告業者届出済証(以下「登録証等」という。)の交付を受けた者(以下「登録証等被交付者」という。)は、登録証等を紛失し、き損し、又は著しく汚損したため登録証等の再交付を受けようとするときは、登録証等再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、登録証等被交付者が登録証等をき損し、又は著しく汚損したことを原因とするときは、併せて当該登録証等を添付しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、登録証等を再交付するものとする。
3 登録証等被交付者は、登録証等の再交付を受けた後において、紛失した登録証等を発見したときは、遅滞なく、これらを市長に返納しなければならない。
(追加〔平成19年規則51号〕)
第7章 雑則
(一部改正〔平成19年規則51号〕)
(違反に係るはり紙等の除却に係る身分証明書)
第40条 法第7条第4項に規定する市長の命じた者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項に規定する市長の命じた者の身分を示す証票は、別記様式第2号による。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(書類の様式)
第41条 第2条の屋外広告物許可申請書その他のこの規則(第30条及び前条第2項を除く。)に規定する書類及び条例第27条の7の受領書は、市長が別に定める様式による。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(申請等に関する経過措置)
2 この規則の施行前に県規則の規定により広島県知事がした交付又はこの規則の施行の際現に広島県知事に対して行っている申請で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした交付又は市長に対して行った申請とみなす。
(一部改正〔平成19年規則51号〕)
(書類に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある県規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。
(許可基準に関する経過措置)
4 この規則の施行の際現に効力を有する条例附則第2項の規定により市長のしたものとみなされた条例第12条第1項の許可を受けて表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、県規則第2条の基準に適合しているもの(第5条の基準に適合していないものに限る。)については、施行日から起算して3年間は、引き続き県規則第2条の基準に適合している限り、第5条の基準に適合しているものとみなす。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(適用除外基準に関する経過措置)
5 この規則の施行の際現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で、県規則第3条及び別表第2に規定する基準(以下「県基準」という。)に適合しているもの(県基準に相当する第19条から第22条まで、第25条、第27条又は第28条の基準(以下「市基準」という。)に適合していないものに限る。)については、施行日から起算して3年間は、引き続き県基準に適合している限り、市基準に適合しているものとみなす。
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
6 内海町及び新市町の編入(以下この項及び次項において「編入」という。)の日前に広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条及び県規則の規定によりされた申請その他の行為で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
(追加〔平成15年規則29号〕、一部改正〔平成17年規則3号〕)
7 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成15年規則29号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
8 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。
(追加〔平成17年規則3号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
9 附則第6項及び第7項の規定は、神辺町の編入について準用する。
(追加〔平成18年規則53号〕)
附 則(平成15年1月31日規則第29号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附 則(平成17年1月31日規則第3号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第83号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日規則第53号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第51号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成25年9月26日規則第35号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成17年規則83号〕)
申請に係る広告物又は掲出物件が次に掲げる基準に適合するものであること。
1 共通基準
(1) 蛍光塗料を使用しないものであること。
(2) 裏面、側面及び脚部のうち目視できる部分は、塗装その他の装飾により良好な景観に配慮したものであること。
(3) ネオン管その他の光源を利用するものにあっては、光源を使用しないときにおいても良好な景観を損なわないものであること。
2 個別基準
(1) 広告板及び掲示板
ア 野立広告
(ア) 高さは、地上6メートル以下であること。
(イ) 表示面積の合計は、30平方メートル以下であること。
(ウ) 山陽自動車道又は道路法(昭和27年法律第180号)の規定により自動車専用道路として指定された道路から展望できる接続地域(当該道路の路端からの水平距離が1,000メートル以内の道路の路面より高い位置の山肌等をいう。以下同じ。)に表示し、又は設置するものにあっては、当該道路の路端からの水平距離は500メートル以上であり、かつ、野立広告相互の中心距離は300メートル以上であること。
(エ) 鉄道(山陽新幹線を除く。以下同じ。)の用地からの水平距離は、15メートル以上であること。
(オ) 交差点の側端からの距離は、10メートル以上であること。
(カ) 道路に突き出さないものであること。
イ 建築物の敷地内に表示するもの
(ア) 高さは、地上7メートル以下であること。
(イ) 表示面積の合計は、40平方メートル以下であること。
(ウ) 道路に突き出す場合にあっては、次のとおりであること。
a 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。
b 道路への突き出し幅は、道路境界線から1メートル以下であること。
ウ 建築物を利用するもの
(ア) 屋上に設置するもの
a 高さは、広告物を設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、20メートル以下であること。
b 地表から広告物の上端までの高さは、51メートル以下であること。
c 建築物の外壁の垂直面を越えて突き出さないものであること。
(イ) 壁面を利用するもの
a 表示面積の合計は、次のとおりであること。
(a) 表示し、又は設置する壁面の面積が150平方メートル未満の場合にあっては、表示し、又は設置する壁面の3分の1以下であること。
(b) 表示し又は設置する壁面の面積が150平方メートル以上300平方メートル未満の場合にあっては、50平方メートル以下であること。
(c) 表示し、又は設置する壁面の面積が300平方メートル以上の場合にあっては、表示し、又は設置する壁面の6分の1以下であること。
b 壁面の上端及び側端からはみ出さないものであること。
(ウ) 壁面から突き出すもの
a 表示面積は、1面につき20平方メートル以下であること。
b 個数は、1壁面につき2個以下であること。
c 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。
d 道路への突き出し幅は、道路境界線から1メートル以下であること。
e 壁面からの突き出し幅は、2メートル以下であること。
f 壁面の上端及び側端からはみ出さないものであること。
エ 工作物を利用するもの
(ア) アーチに表示するもの
a 表示面積の合計は、30平方メートル以下であること。
b 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては5メートル以上、歩道上にあっては3.5メートル以上であること。
c 表示する道路の幅員は、9メートル以下であること。
(イ) アーケードに添加するもの
a 表示面積の合計は、1個につき2平方メートル以下であること。
b 寸法、形状及び設置位置は、一のアーケードにおいて統一されていること。
c 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。
d 個数は、1店舗につき1個(店舗に面する支柱の数が2以上ある店舗にあっては、その数以下)であること。
e 道路への突き出し幅は、道路境界線から1メートル以下であること。
オ 消火栓標識を利用するもの
(ア) 大きさは、縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。
(イ) 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。
(ウ) 個数は、1柱につき1個であること。
カ バス停留所標識に添加するもの
大きさは、縦0.75メートル以下、横0.45メートル以下であること。
キ 垣、塀等に添加するもの
(ア) 表示面積の合計は、表示し、又は設置する壁面の3分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。
(イ) 壁面の上端及び側端からはみ出さないものであること。
(2) 広告塔
ア 野立広告
(ア) 高さは、地上10メートル以下であること。
(イ) 表示面積の合計は、50平方メートル以下であること。
(ウ) 山陽自動車道又は道路法の規定により自動車専用道路として指定された道路から展望できる接続地域に表示し、又は設置するものにあっては、当該道路の路端からの水平距離は500メートル以上であり、かつ、野立広告相互の中心距離は300メートル以上であること。
(エ) 鉄道の用地からの水平距離は、15メートル以上であること。
(オ) 交差点の側端からの距離は、10メートル以上であること。
(カ) 道路に突き出さないものであること。
イ 建築物の敷地内に表示するもの
(ア) 高さは、地上15メートル以下であること。
(イ) 表示面積の合計は、70平方メートル以下であること。
(ウ) 道路に突き出す場合にあっては、次のとおりであること。
a 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。
b 道路への突き出し幅は、道路境界線から1メートル以下であること。
ウ 建築物を利用する屋上広告
(ア) 高さは、広告物を設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、20メートル以下であること。
(イ) 地表から広告物の上端までの高さは、51メートル以下であること。
(ウ) 建築物の外壁の垂直面を越えて突き出さないものであること。
(3) 立看板等
ア 大きさは、縦2メートル以下、横1メートル以下であること。
イ 脚部の高さは、0.5メートル以下であること。
(4) 電柱広告
ア 添加によるもの
(ア) 大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下であること。
(イ) 表示面積の合計は、1平方メートル以下であること。
(ウ) 地表から広告物の下端までの高さは、次のとおりであること。
a 道路上の電柱に添加するものにあっては、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。
b aに掲げる電柱以外の電柱に添加するものにあっては、2.5メートル以上であること。
(エ) 個数は、1柱につき1個であること。
(オ) 信号機のある交差点の側端からの距離は、20メートル以上であること。
(カ) 道路の中央側に突き出さず、かつ、道路の中心線に直角に添加するものであること。
イ 巻き付けによるもの
(ア) 大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下であること。
(イ) 表示面積の合計は、1平方メートル以下であること。
(ウ) 地表から広告物の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。
(エ) 個数は、1柱につき1個(1平方メートルの範囲内において分割されている場合は2個)であること。
(オ) 電柱等に直塗りしないものであること。
(5) 電車又は乗合自動車に表示するもの
ア 電車に表示するもの
(ア) 表示箇所は、側面であること。
(イ) 表示面積の合計は、1面につき4平方メートル以下であること。
(ウ) 個数は、1面につき4個以下であること。
イ 乗合自動車に表示するもの
(ア) 表示箇所は、側面であること。
(イ) 大きさは、縦0.7メートル以下、横3.5メートル以下であること。
(ウ) 個数は、1面につき1個であること。
(6) 広告旗
ア 横断幕
(ア) 表示面積の合計は、1枚につき20平方メートル以下であること。
(イ) 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。
(ウ) 表示する道路の幅員は、9メートル以下であること。
イ 懸垂幕
(ア) 表示面積の合計は、1枚につき20平方メートル以下であること。
(イ) 道路に突き出す場合にあっては、次のとおりであること。
a 路面から広告物の下端までの高さは、車道上にあっては4.5メートル以上、歩道上にあっては2.5メートル以上であること。
b 道路への突き出し幅は、道路境界線から1メートル以下であること。
ウ のぼり及び旗
(ア) 表示面積の合計は、1枚につき10平方メートル以下であること。
(イ) 地表から広告物の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。
(7) 気球広告
大きさは、縦20メートル以下、横1メートル以下であること。
(8) はり札等
ア 表示面積は、1個につき1平方メートル以下であること。
イ 個数は、工作物等の1壁面につき3個以下であること。
(9) はり紙
ア 表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下であること。
イ 枚数は、工作物等の1壁面につき5枚以下であること。