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○尼崎市屋外広告物条例施行規則 平成21年3月31日 規則第61号 目次 第1章 総則(第1条) 第2章 広告物等の許可等(第2条―第18条) 第3章 広告景観モデル地区(第19条―第21条) 第4章 屋外広告業の登録等及び講習会(第22条―第40条) 第5章 雑則(第41条) 付則 第1章 総則 (この規則の趣旨) 第1条 この規則は、尼崎市屋外広告物条例(平成20年尼崎市条例第47号。以下「条例」という。)第9条、第12条、第13条第1項及び第2項、第18条第1項各号列記以外の部分、第2号及び第4号、第2項各号列記以外の部分、第1号、第2号、第4号、第5号及び第9号、第3項第1号から第3号まで並びに第4項第1号、第19条第1項、第20条第3項から第6項まで、第22条第2項、第31条第2項、第32条第4項、第35条第2項、第38条第1項、第39条、第42条第1項第4号、第43条、第44条、第47条第1項、第48条の2第2項、第49条並びに第50条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 (平24規則18・一部改正) 第2章 広告物等の許可等 (許可の申請) 第2条 条例第8条及び第18条第3項の許可(以下「広告物等表示等許可」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した屋外広告物許可申請書により行わなければならない。 (1) 広告物等の表示又は設置の場所 (2) 広告物等の種類及び規模 (3) 広告物等の表示又は設置の期間 (4) その他市長が必要と認める事項 2 前項の屋外広告物許可申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。 (1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を明らかにした見取図並びに広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。以下この項において同じ。) (2) 広告物等の形状、材料及び構造に関する仕様書並びに構造図 (3) 広告物の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図 (4) 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに当該建築物の壁面又は屋上に表示され、又は設置されている広告物等(以下「既存広告物等」という。)の位置関係)を明らかにした図面、既存広告物等(広告物を掲出する物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに既存広告物等のカラー写真 (5) 道路、鉄道、軌道又は索道の区間から展望が可能な地域に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該広告物等を表示し、又は設置する場所から当該道路、鉄道、軌道又は索道の区間までの距離、他の広告物等までの距離及び交通信号機又は踏切までの距離を明らかにした図面 (6) 条例第14条第2項に規定する広告物等にあっては、敷地内に表示され、又は設置されている当該広告物等の位置関係を明らかにした位置図、当該広告物等(広告物を掲出する物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに当該広告物等のカラー写真 (7) 自己以外の者が所有し、若しくは管理する土地若しくは物件に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該土地若しくは物件を所有し、若しくは管理する者の許可又は承諾があったことを証する書面 (8) その他市長が必要と認める図書 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる広告物等について第1項の規定により申請するときは、それぞれ屋外広告物許可申請書に当該号に定める図書を添付しなければならない。 (1) はり紙 見本若しくは現物又は模写図 (2) はり札、アドバルーン、広告旗及び立看板 見本又は模写図 4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、広告物等表示等許可をするときは許可決定通知書を、広告物等表示等許可をしないときは不許可決定通知書を申請者に交付するものとする。 (許可の基準) 第3条 条例第9条の規則で定める許可の基準は、別表第1のとおりとする。 (取付けの完了の届出) 第4条 看板、広告板若しくは広告塔による広告物又はアーチを利用する広告物について広告物等表示等許可を受けた者は、その取付けを完了したときは、直ちに取付完了届に当該広告物等表示等許可に係る広告物等のカラー写真を添えて市長に提出しなければならない。 (許可の期間) 第5条 市長は、条例第11条第1項の規定により、広告物等表示等許可の期間を、別表第2の左欄に掲げる広告物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の範囲内で定めるものとする。 (許可の表示) 第6条 広告物等表示等許可を受けた者は、当該広告物等表示等許可を受けている旨、当該広告物等表示等許可の番号及び当該広告物等表示等許可の期間が満了する日を、当該広告物等表示等許可に係る広告物等の表示面又は見やすい箇所に記載して表示しなければならない。 2 条例第12条ただし書の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札、立看板その他これらに類する広告物等とする。 3 前項の広告物等における広告物等表示等許可を受けた旨の表示は、証印を押印して行うものとする。 (変更等の許可の申請) 第7条 条例第13条第1項の規定により変更等の許可を受け、又は同条第2項の規定により許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可変更等申請書に第2条第2項各号に掲げる図書(許可の更新を受けようとするときは、同項第1号、第7号及び第8号に掲げる図書並びに既に広告物等表示等許可を受けている広告物等の管理状況を明らかにした点検結果報告書及び当該広告物等のカラー写真)を添えて市長に提出しなければならない。 2 前項の規定による申請(許可の更新の申請に限る。)は、更新を受ける許可の期間が、30日を超え2年以内のものにあってはその期間が満了する日の30日前、30日以内のものにあってはその期間が満了する日の10日前までに行わなければならない。 3 第2条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による申請があった場合について準用する。 (許可を要しない軽微な変更等) 第8条 条例第13条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、次のとおりとする。 (1) 広告物等の形状、材料、構造、色彩、意匠又は表示面積の変更を伴わない修繕、補強又は塗装替え (2) 広告物等表示等許可の期間中に行われる既存の広告物を掲出する物件における広告物の取替え(取替え前の広告物に係る事業の内容と同一の内容の広告物への取替えに限る。) (禁止地域等の区分) 第9条 禁止地域等は、地域又は場所の特性に応じ、別表第3のとおり区分するものとする。 (公共広告物等の届出) 第10条 条例第18条第1項の規定による届出をしようとする者は、公共広告物設置届に第2条第2項各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 2 条例第18条第1項第2号の規則で定めるものは、国、地方公共団体及び市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で、あらかじめ市長に表示し、又は設置することを届け出たものをいう。 3 条例第18条第1項第2号に掲げる広告物等のうち、その表示面積が5平方メートル以下のものは、その表示又は設置をもって、同項の規定による届出がなされたものとみなす。 (適用除外の基準) 第11条 条例第18条第1項第4号の規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。 2 条例第18条第2項第1号の規則で定める基準は、別表第5のとおりとする。 3 条例第18条第2項第2号の規則で定める基準は、別表第6のとおりとする。 4 条例第18条第2項第4号の規則で定める基準は、別表第7のとおりとする。 5 条例第18条第3項第1号の規則で定める基準は、別表第8のとおりとする。 6 条例第18条第3項第2号の規則で定める基準は、別表第9のとおりとする。 7 条例第18条第3項第3号の規則で定める基準は、別表第10の左欄に掲げる禁止地域等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 8 条例第18条第3項第4号に掲げる広告物が同項の規定により市長の許可を受けるための基準は、別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで及び同表 2 個別基準(14) 自動車に表示するものに定める基準に適合していることとする。 9 条例第18条第3項第5号に掲げる広告物等が同項の規定により市長の許可を受けるための基準は、別表第1に定める基準に適合していることとする。 10 条例第18条第4項第1号の規則で定める基準は、別表第11のとおりとする。 (平26規則26・一部改正) (適用除外の対象となる電車又は自動車に表示する広告物) 第12条 条例第18条第2項第5号の規則で定めるものは、次のとおりとする。 (1) 電車の車体に所有者の名称若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物 (2) 電車の車体に表示する広告物で、側部にあっては1側部につき3平方メートル以下、後部にあっては1平方メートル以下のもの(前号に掲げる広告物及び印刷したフィルムを車体にはり付けて表示する広告物を除く。) (3) 自動車の車体に所有者若しくは管理者の氏名、名称、店名若しくは商標若しくは自己の事業若しくは営業の内容又は次条第2項第1号に掲げる事項を表示する広告物 (営利を目的としない広告物等の届出等) 第13条 条例第18条第2項の規定による届出をしようとする者は、非営利広告物等表示届に、届出をしようとする同項第9号に掲げる広告物等の見本若しくは現物又は模写図を添えて市長に提出しなければならない。 2 条例第18条第2項第9号の規則で定めるものは、次のとおりとする。 (1) 政治活動、宗教活動、労働運動その他の営利を目的としない活動のために行う宣伝、集会、行事、催物等に関する事項を表示するもの (2) 表示期間が、はり紙、はり札、広告旗及び立看板にあっては、30日以内であるもの (3) 表示面積が、はり紙及びはり札にあっては0.5平方メートル以下、広告旗及び立看板にあっては2平方メートル以下であるもの (4) はり紙を掲出する物件(以下「掲示板」という。)の表示に供する部分の面積が、2平方メートル以下であるもの 3 条例第18条第2項第9号に掲げる広告物等のうち、次の各号に掲げるものは、その表示又は設置をもって、同項の規定による届出がなされたものとみなす。 (1) はり紙(第3号に掲げるものを除く。)、はり札、広告旗又は立看板のうち、表示面又は見やすい箇所に表示者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先並びに表示の始期又は終期が明記してあるもの (2) 掲示板のうち、設置者の氏名又は名称が明記してあるもの (3) 条例第18条第2項の規定による届出がなされた掲示板又は前号に掲げる掲示板に表示するはり紙 (堅固な広告物等) 第14条 条例第19条第1項の規則で定める堅固な広告物等は、鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造により築造された看板、広告板、広告塔その他これらに類するものであって、土地に固定して設置され、又は建築物その他の物件に堅固に取り付けられているものとする。 2 条例第19条第1項の規則で定める期間は、次に掲げる広告物等の区分に応じ、当該号に定めるとおりとする。 (1) この条例の規定による許可(条例第19条第1項に規定するこの条例の規定による許可をいう。以下同じ。)に係る広告物等で、基準日における当該この条例の規定による許可の残存期間が1年を超えるもの 当該この条例の規定による許可の残存期間 (2) 前項に規定する堅固な広告物等 5年 (用途地域に関する都市計画に変更があった場合の別表第1の規定の適用除外) 第15条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第1項の規定により、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)に関する都市計画の変更があった際現に当該変更に係る地域においてこの条例の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等で、別表第1に規定する許可の基準に適合しなくなったものについては、当該変更があった日(以下「変更日」という。)から当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定による耐用年数をいう。以下同じ。)の満了の日までの間(変更日における耐用年数の残存期間が2年未満のものにあっては、2年間)は、同表の規定は、適用しない。 (広告物等管理者の設置等の届出) 第16条 条例第20条第3項前段の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した広告物等管理者設置届を市長に提出しなければならない。 (1) 広告物等管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに当該法人の代表者の氏名。以下第25条第3項を除き同じ。) (2) 管理に係る広告物等の表示又は設置の場所 (3) 管理に係る広告物等の種類及び数量 (4) 管理に係る広告物等の許可の年月日及び番号 (5) その他市長が必要と認める事項 2 条例第20条第3項後段の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した広告物等管理者変更等届を市長に提出しなければならない。 (1) 変更の内容(廃止の場合は、廃止する広告物等管理者の氏名及び住所) (2) 管理に係る広告物等の表示又は設置の場所 (3) 管理に係る広告物等の種類及び数量 (4) 管理に係る広告物等の許可の年月日及び番号 (5) 変更又は廃止の年月日 (6) その他市長が必要と認める事項 3 前項の規定は、条例第20条第4項の規定による届出について準用する。この場合において、前項第1号中「内容(廃止の場合は、廃止する広告物等管理者の氏名及び住所)」とあるのは「内容」と、同項第2号から第4号までの規定中「管理」とあるのは「表示又は設置」と、同項第5号中「変更又は廃止」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。 4 第2項の規定は、条例第20条第5項の規定による届出について準用する。この場合において、第2項第1号中「内容(廃止の場合は、廃止する広告物等管理者の氏名及び住所)」とあるのは「内容」と、同項第2号中「管理」とあるのは「表示若しくは設置又は管理(以下この項において「表示等」という。)」と、同項第3号及び第4号中「管理」とあるのは「表示等」と、同項第5号中「変更又は廃止」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。 (滅失等の届出) 第17条 条例第20条第6項及び第22条第2項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した屋外広告物滅失等届を市長に提出しなければならない。 (1) 滅失又は除却に係る広告物等の表示又は設置の場所 (2) 滅失又は除却に係る広告物等の種類及び数量 (3) 滅失又は除却に係る広告物等の許可の年月日及び番号 (4) 滅失又は除却の年月日 (5) その他市長が必要と認める事項 (特定の広告物等における広告物等管理者の資格) 第18条 別表第12に掲げる広告物等を表示し、又は設置する者は、次の各号のいずれかに該当する広告物等管理者を置かなければならない。 (1) 条例第42条第1項各号のいずれかに該当する者 (2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士 (3) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士又は同法第4条の2第1項の規定により特種電気工事資格者認定証(電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第2条の2第1項第1号に規定するネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者 (4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第2項の規定により、同条第1項第1号に掲げる第1種電気主任技術者免状、同項第2号に掲げる第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に掲げる第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 第3章 広告景観モデル地区 (広告景観モデル地区の指定等の案の公告) 第19条 条例第31条第2項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 (1) 指定しようとする広告景観モデル地区の名称 (2) 指定しようとする広告景観モデル地区の区域 (3) 広告景観モデル地区の指定の案の縦覧場所 (4) その他市長が必要と認める事項 2 前項の規定は、条例第31条第6項において準用する同条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号及び第2号中「指定しよう」とあるのは「変更しよう」と、同項第3号中「指定」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。 (広告景観モデル地区に係る推進団体) 第20条 条例第32条第4項の規則で定める団体は、広告物等と地域環境との調和を推進することを目的とする団体で、その構成員に次の各号に掲げる者のすべてを含むものとする。 (1) 広告景観モデル地区として指定しようとする区域の住民を代表する者 (2) 事業者を代表する者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 学識経験を有する者 (5) その他広告物等と地域環境との調和を推進するうえで必要と認められる者 (広告景観モデル地区基本方針等の案等の公告) 第21条 条例第32条第5項において準用する条例第31条第2項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 (1) 広告景観モデル地区の名称 (2) 広告景観モデル地区基本方針若しくは広告景観形成基準の案又はこれらの変更の案の縦覧場所 (3) その他市長が必要と認める事項 第4章 屋外広告業の登録等及び講習会 (平24規則18・改称) (更新の登録の申請期限) 第22条 条例第34条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の30日前までに更新登録申請書を市長に提出しなければならない。 (条例第35条第2項の規則で定める書類) 第23条 条例第35条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 (1) 申請者(当該申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書類及び略歴書(法人にあっては、登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し又はこれに代わる書類及び略歴書) (2) 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書類及び略歴書 (3) 業務主任者が条例第42条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類 (登録事項の変更の届出) 第24条 屋外広告業者は、条例第38条第1項の規定による届出をしようとするときは、屋外広告業登録事項変更届を市長に提出しなければならない。 2 前項の屋外広告業登録事項変更届には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 (1) 条例第35条第1項第1号に掲げる事項を変更したとき 変更後の住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあっては、変更後の登記事項証明書) (2) 条例第35条第1項第2号に掲げる事項を変更したとき(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 変更後の登記事項証明書 (3) 条例第35条第1項第3号に掲げる事項を変更したとき 前条第1号に掲げる書類及び条例第35条第2項に規定する誓約の書面(法人の役員に関するものに限る。) (4) 条例第35条第1項第4号に掲げる事項を変更したとき 前条第1号に掲げる書類及び条例第35条第2項に規定する誓約の書面(法定代理人に関するものに限る。) (5) 条例第35条第1項第5号に掲げる事項を変更したとき 前条第2号及び第3号に掲げる書類 (登録簿の閲覧の日時等) 第25条 条例第39条に規定する屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は、本市の休日(尼崎市の休日を定める条例(平成3年尼崎市条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く日の午前8時45分から午後5時30分までの間に行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、登録簿の閲覧の時間を変更し、又は登録簿を閲覧に供しない日を設けることができる。 3 登録簿の閲覧を請求しようとする者は、閲覧者名簿に住所、氏名等を記入しなければならない。 (業務主任者の資格の認定) 第26条 市長は、技能審査認定規程(昭和48年労働省告示第54号)第1条第1項の規定により認定されたサインボード・デザイン技能審査によるサインボード・クリエーターの資格を有する者に対し、条例第42条第1項第4号の規定による認定をすることができる。 2 前項の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、業務主任者資格認定申請書に同項に規定する資格を有していることを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 3 市長は、第1項の認定をしたときは、その認定申請者に対し、業務主任者資格認定証を交付するものとする。 (標識の記載事項等) 第27条 条例第43条の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 登録の年月日 (3) 営業所の名称 (4) 業務主任者の氏名 2 条例第43条の規定により掲げる標識は、縦、横それぞれ40センチメートル以上でなければならない。 (帳簿の備付け等) 第28条 条例第44条の規則で定めるものは、次のとおりとする。 (1) 注文者の氏名及び住所 (2) 広告物等の表示又は設置の場所 (3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量 (4) 表示又は設置の年月日 (5) 請負金額 2 条例第44条の規定により備える帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに整理して作成しなければならない。 3 屋外広告業者は、前項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 (屋外広告業者監督処分簿への登載事項等) 第29条 条例第47条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 条例第35条第1項各号に掲げる事項 (2) 条例第36条第1項の規定による登録の年月日及び登録番号 (3) 条例第46条第1項の規定による登録の取消し等の理由 2 第25条の規定は、条例第47条第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿について準用する。 (平24規則18・一部改正) (立入検査証) 第30条 条例第48条第3項に規定する身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。 (県知事登録業者の届出) 第31条 条例第48条の2第2項の規則で定める事項は、県知事登録の年月日及び番号とする。 2 県知事登録業者は、条例第48条の2第2項前段の規定による届出をしようとするときは、県知事登録屋外広告業届を市長に提出しなければならない。 3 前項の県知事登録屋外広告業届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 県知事登録を受けていることを証する書類 (2) 業務主任者が条例第48条の2第3項において準用する条例第42条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類 (平24規則18・追加) (県知事登録屋外広告業者の届出事項の変更の届出) 第32条 県知事登録屋外広告業者は、条例第48条の2第2項後段の規定による届出をしようとするときは、届出事項の変更の日から30日以内に、当該変更の内容及び年月日を記載した県知事登録屋外広告業届出事項変更届を市長に提出しなければならない。 2 前項の県知事登録屋外広告業届出事項変更届には、次に掲げる区分に応じ、当該号に定める書類を添付しなければならない。 (1) 屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第26条の5第1項の規定による変更の届出をしたとき 当該届出に係る届出書の写し (2) 業務主任者を変更したとき 変更後の業務主任者が条例第48条の2第3項において準用する条例第42条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類 (平24規則18・追加) (県知事登録屋外広告業者が選任する業務主任者の資格の認定) 第33条 第26条の規定は、条例第48条の2第3項において準用する条例第42条第1項第4号の規定による業務主任者の資格の認定について準用する。 (平24規則18・追加) (県知事登録屋外広告業者が掲示する標識の記載事項等) 第34条 条例第48条の2第3項において準用する条例第43条の規則で定める事項は、第27条第1項各号に掲げる事項及び第31条第1項に規定する事項とする。 2 第27条第2項の規定は、条例第48条の2第3項において準用する条例第43条の規定により掲げる標識について準用する。 (平24規則18・追加) (県知事登録屋外広告業者が行う帳簿の備付け等) 第35条 第28条の規定は、条例第48条の2第3項において準用する条例第44条の規定により県知事登録屋外広告業者が行う帳簿の備付け及び保存並びに当該帳簿の記載事項について準用する。 (平24規則18・追加) (県知事登録屋外広告業者監督処分簿への登載事項等) 第36条 条例第48条の4第2項において準用する条例第47条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 条例第35条第1項各号に掲げる事項 (2) 第31条第1項に規定する事項 (3) 条例第48条の4第1項の規定による処分の内容及び理由 2 第25条の規定は、条例第48条の4第2項において準用する条例第47条第1項の規定により条例第48条の4第1項の規定による処分の内容等を登載する帳簿について準用する。 (平24規則18・追加) (講習会の開催等) 第37条 条例第49条第1項の規定による講習会の開催の回数は、原則として年1回とする。 2 市長は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、開催の日時及び場所その他講習会の開催について必要な事項を公告するものとする。 3 講習会の講習科目は、次のとおりとする。 (1) 広告物に関する法令に関すること。 (2) 広告物の表示の方法に関すること。 (3) 広告物の施工に関すること。 4 講習会を受講しようとする者(以下「受講申込者」という。)は、尼崎市建築物等関係事務手数料条例(平成12年尼崎市条例第30号)第2条第1項第58号に掲げる手数料を納付するとともに、屋外広告物講習会受講申込書を市長に提出しなければならない。 5 市長は、受講申込者から、前項の規定による手数料の納付及び屋外広告物講習会受講申込書の提出があったときは、当該受講申込者に対し、屋外広告物講習会受講票を交付するものとする。 (平24規則18・旧第31条繰下) (講習科目の受講の免除等) 第38条 市長は、受講申込者が次のいずれかに該当するときは、当該受講申込者の申請に基づき、前条第3項第3号に掲げる講習科目の受講を免除することができる。 (1) 第18条第2号から第4号までのいずれかに該当する者 (2) 帆布製品の製造に関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業訓練指導員免許を受け、同法による技能検定に合格し、又は同法による法定職業訓練を修了した者 2 前項の規定による講習科目の受講の免除を受けようとする者は、受講申込書に同項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。 (平24規則18・旧第32条繰下) (講習会修了証の交付) 第39条 市長は、講習会の受講を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証を交付するものとする。 (平24規則18・旧第33条繰下) (講習会の運営事務の委託) 第40条 市長は、条例第49条第2項の規定により講習会の運営に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめその旨を公告するものとする。 (平24規則18・旧第34条繰下) 第5章 雑則 (施行の細目) 第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、主管局長が定める。 (平24規則18・旧第35条繰下) 付 則 この規則は、平成21年4月1日から施行する。 付 則(平成24年3月30日規則第18号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。 付 則(平成24年8月21日規則第75号) この規則は、平成24年9月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第3、別表第5第3項第5号ウ及び別表第10第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。 付 則(平成25年3月29日規則第19号) この規則は、平成25年4月1日から施行する。 付 則(平成26年3月31日規則第26号) (施行期日) 1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現に表示され、又は設置されている広告物等で、この規則による改正後の尼崎市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1 1 共通基準第5項第1号から第3号まで及び第6項並びに同表 2 個別基準(4) 自己の敷地に固定して設置するもの第1項第2号及び(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第1項第2号の規定に適合しないものについては、これらの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して10年を経過する日までの間は、適用しない。 3 この規則の施行の際現に表示され、又は設置されている広告物等で改正後の規則別表第1 1 共通基準第5項第4号の規定に適合しないもの(以下「既存不適格可変表示式広告物」という。)については、同号の規定は、当該既存不適格可変表示式広告物の1方向の表示面の面積の2分の1以上の部分に存する光源の取替えを行い、当該既存不適格可変表示式広告物が表示され、若しくは設置されている敷地内に新たに可変表示式広告物(同号に規定する可変表示式広告物をいう。)を表示し、若しくは設置し、又は当該既存不適格可変表示式広告物を表示し、若しくは設置している場所を変更するまでの間は、適用しない。 4 この規則の施行の際現に表示され、又は設置されている広告物等で改正後の規則別表第1 1 共通基準第7項の規定に適合しないもの(以下「既存色彩不適格広告物等」という。)については、同項の規定は、施行日から起算して10年を経過する日又は当該既存色彩不適格広告物等の地色(同項に規定する地色をいう。)部分の面積の2分の1以上について塗替えの工事に着手した日のいずれか早い日までの間は、適用しない。 別表第1 (平24規則18・平24規則75・平25規則19・平26規則26・一部改正) 1 共通基準 1 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を当該景観と調和したものとすること。 2 広告物の裏面及び側面並びに広告物を掲出する物件にあっては、塗装その他の装飾をし、かつ、その装飾を表示面と調和したものとすること。 3 ネオンサインその他照明を使用する広告物等にあっては、昼間における美観の維持に必要な措置を講じること。 4 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)又は反射光の強い塗料を使用しないこと。 5 幹線道路等(平成23年尼崎市告示第431号に定める尼崎市都市美形成計画に定められた景観の届出対象となる幹線道路等をいう。以下同じ。)に接する敷地(以下「幹線道路等隣接地」という。)内において表示し、又は設置する広告物等で、電気等を利用して自ら光(反射光を除く。以下この項において同じ。)を発する部分を有するもの(以下「自光式広告物」という。)にあっては、次の各号に掲げる基準に適合すること。 (1) 幹線道路等隣接地内に建築物が存する場合にあっては、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積(自ら光を発する部分に限る。以下この号及び次号において同じ。)の合計は、当該建築物の壁面で幹線道路等に面するものの面積の5分の1(都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(これらの地域のうち市長が指定する地域を除く。以下「商業系地域」という。)にあっては、4分の1)以下とすること。ただし、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積の合計が40平方メートル以下である場合は、この限りでない。 (2) 幹線道路等隣接地内に建築物が存しない場合にあっては、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積の合計は、40平方メートル以下とすること。 (3) 自ら光を発する部分の輝度は、周辺の住環境に配慮したものとするよう努めること。 (4) 画像(文字を含む。以下同じ。)を表示する機能を有する自光式広告物(60秒以上静止した画像のみを表示するものを除く。以下「可変表示式広告物」という。)にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 ア 可変表示式広告物の1方向の表示面の面積は5平方メートル以下、幹線道路等隣接地内における可変表示式広告物の表示面の面積の合計は10平方メートル以下とすること。 イ 可変表示式広告物の上端の地上からの高さは、5メートル(商業系地域にあっては、10メートル)以下とすること。 6 幹線道路等隣接地内において表示し、又は設置する広告物等にあっては、その地上からの高さ1.5メートルを超える部分に点滅灯その他これに類するもの及び回転灯その他これに類するものを付帯しないこと。ただし、商業系地域において表示し、又は設置する広告物等及び病院の救急入口の表示灯その他市長が別に定める用途に供される広告物等については、この限りでない。 7 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域及び工業地域内の幹線道路等に20メートル以上接する敷地内に存する建築物(地上からの高さ18メートルを超える部分に限る。)に表示し、又は設置する広告物等(その表示し、又は設置する期間が1月以内であるものを除く。以下この項において同じ。)の地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう。以下同じ。)については、次表の左欄に掲げる色相(日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法(以下「マンセル色票系」という。)に規定する色相をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる明度(マンセル色票系に規定する明度をいう。以下同じ。)及び同表の右欄に掲げる彩度(マンセル色票系に規定する彩度をいう。以下同じ。)の基準(以下「色彩基準」という。)に適合すること。ただし、当該広告物等に係る建築物の外壁(地上からの高さ18メートルを超える部分に限る。以下同じ。)の色彩、当該外壁及び屋上(地上からの高さ18メートルを超える部分にあるものに限る。)に付帯する工作物の色彩並びに当該広告物等の地色で、色彩基準に適合しないものの面積の合計が当該外壁の面積の20分の1を超えない場合又は当該広告物等の地色部分の面積が20平方メートル以下の場合は、この限りでない。 色相 明度 彩度 R、YR及びY 6以上 3以下 GY、G、BG、B、PB、P及びRP 7以上 2以下 無彩色 7以上 ― 8 条例第15条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域(以下「住居専用地域」という。)の境界線から100メートル以内の地域に表示し、又は設置する広告物等で、それぞれの住居専用地域から視認することができるものにあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又は発光ダイオードを利用するもの(不透明なガラス板等で覆われているもの及び市長が別に定める用途に供されるもの(給油所における給油料金の表示その他市長が別に定める用途に供されるものにあっては、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないことその他市長が別に定める基準に適合するものに限る。)を除く。以下「LEDサイン」という。)を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。 2 個別基準 (1) 屋上を利用するもの 区分 基準 1 広告物等の高さ 5メートル(都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては7メートル、商業系地域にあっては10メートル)以下とし、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1(商業系地域にあっては、3分の2)以下とすること(屋上構造物(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分に設けられた構造物をいう。以下同じ。)の上に設置する場合にあっては、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、当該屋上構造物の壁面の延長面から突出していないときを除き、当該屋上構造物の高さは、広告物等の高さに算入し、地上から設置する箇所までの高さには算入しないものとする。)。 2 広告物等の上端の地上からの高さ 47メートル(商業系地域にあっては、52メートル)以下とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示する広告物等で、次の各号のいずれにも該当するものにあっては、1枚(基)に限りこれらの高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。 (1) 屋上構造物の壁面に表示し、又は設置する広告物等 (2) 表示面の上端から下端までの長さが5メートル以下である広告物等 (3) ネオンサイン等(ネオンサイン、LEDサイン又は光ファイバーを利用するものをいう。以下同じ。)を使用せず、かつ、光源の点滅がない広告物等 (4) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する壁面を利用する広告物等がない場合に表示し、又は設置する広告物等 3 表示又は設置の場所 木造建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。 4 その他の表示方法 (1) 建築物(屋上構造物を除く。)の壁面の延長面から突出させないこと。 (2) 支柱及び骨組みが露出しないようルーバー等により遮へいすること。 (3) 商業系地域以外の地域にあっては、時事に関する事項を表示する場合を除き、ネオン管が露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものとすること。 (2) 壁面を利用するもの 区分 基準 1 表示面積の合計等 (1) 広告物等が表示され、又は設置される壁面における広告物等の表示面積(テントを利用するもの及び表示期間が5日を超える広告幕の表示面積を含み、LEDサインを使用する場合にあっては、その表示面積に4を乗じて得た面積)の合計は、当該壁面の面積の5分の1(商業系地域にあっては、4分の1)以下とすること。 (2) 広告幕にあっては、長さは15メートル以下、幅は15メートル以下とすること。 2 広告物等の上端の地上からの高さ 47メートル(商業系地域にあっては、52メートル)以下とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示する広告物等で、次のいずれにも該当するものにあっては、1枚(基)に限りこれらの高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。 (1) (1) 屋上を利用するもの第2項第2号及び第3号に掲げる広告物等 (2) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する屋上を利用する広告物等がない場合に表示し、又は設置する広告物等 3 その他の表示方法 (1) 壁面の外郭線から突出させないこと。 (2) 窓又は開口部をふさがないこと。ただし、広告幕については、この限りでない。 (3) 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚(基)とすること。 (3) 壁面から突出するもの 区分 基準 1 壁面等からの突出の出幅 壁面からは1.5メートル以下、道路境界線からは1メートル以下とすること。 2 広告物等の上端の地上からの高さ 47メートル(商業系地域にあっては、52メートル)以下とすること。 3 広告物等の下端の道路面からの高さ 4.5メートル(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル)以上とすること。 4 表示又は設置の場所 工事現場の板塀その他これに類する仮囲い(以下「仮囲い」という。)の面に設置しないこと。 5 その他の表示方法 (1) 壁面の上端を超えて突出させないこと。 (2) 広告物の表示面以外の面は、金属等で被覆し、露出させないこと。 (3) 交通信号機からの距離が10メートル以下である場合は、ネオン管が露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。 (4) 自己の敷地に固定して設置するもの 区分 基準 1 表示面積 (1) 広告板にあっては、1方向の表示面の面積は20平方メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、5平方メートル)以下、表示面の面積の合計は40平方メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、10平方メートル)以下とすること。 (2) 広告塔にあっては、1方向の表示面の面積は20平方メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、5平方メートル)以下、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計は30平方メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、7.5平方メートル)以下、表示面の面積の合計は60平方メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、15平方メートル)以下とすること。 2 数量 2基以下とすること。 3 広告物等の上端の地上からの高さ 15メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、10メートル(交通信号機からの距離が50メートル以下である場合にあっては、5メートル))以下とすること。 4 その他の表示方法 商業系地域以外の地域にあっては、広告物等の上端の地上からの高さが5メートルを超えるものを表示し、又は設置する場合は、ネオン管が露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものとすること。 (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの 区分 基準 1 表示面積 (1) 広告板にあっては、1方向の表示面の面積は10平方メートル(道路、鉄道等の路端(以下「路端」という。)からの距離が100メートル以上のものにあっては、20平方メートル)以下とし、表示面の面積の合計は20平方メートル(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、40平方メートル)以下とすること。 (2) 広告塔にあっては、1方向の表示面の面積は10平方メートル(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、20平方メートル)以下、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計は15平方メートル(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、30平方メートル)以下、表示面の面積の合計は30平方メートル(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、60平方メートル)以下とすること。 2 広告物等の上端の地上からの高さ (1) 広告板にあっては、5メートル以下とすること。 (2) 広告塔にあっては、10メートル以下とすること。 3 広告物等の相互間の距離 5メートル(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、100メートル)以上とすること。 4 表示又は設置の場所 (1) 条例第15条第1項第6号から第9号までに掲げる区域のうち、市長が特に指定する区域(以下「特定区域」という。)には設置しないこと。 (2) 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。 5 色彩 彩度の高い色(彩度が10以上の色をいう。以下同じ。)の色数(色相、明度及び彩度により定められている色の数をいう。以下同じ。)は、2色以下とすること。 6 その他の表示方法 ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。 (6) 自己の敷地外に固定して設置する道標、案内図板等 区分 基準 1 特定区域に設置するもの (1) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) ア 道標にあっては、2平方メートル以下とすること。 イ 案内図板にあっては、6平方メートル以下とすること。 ウ 説明板にあっては、4平方メートル以下とすること。 エ その他のものにあっては、6平方メートル以下とすること。 (2) 広告物等の上端の地上からの高さ 3メートル(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める場合にあっては、5メートル)以下とすること。 (3) 広告物等の相互間の距離 5メートル以上とすること。 (4) 表示又は設置の場所 (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第4項第2号に掲げる基準に適合すること。 (5) 色彩 案内図板以外のものにあっては、次のいずれにも該当すること。 ア (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第5項に定める基準に適合すること。 イ 地色に彩度の高い色を使用する場合は、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。 (6) その他の表示方法 ア 寄贈者名等を表示する場合は、その表示部分の面積を、当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1以下とすること。 イ (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第6項に定める基準に適合すること。 2 特定区域以外の区域に設置するもの (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なものに定める基準に適合すること(案内図板にあっては、(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第4項及び第5項に定める基準を除く。)。 (7) 自己の敷地外に固定して設置する案内誘導のためのもの 区分 基準 1 特定区域に設置するもの (1) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) ア イに規定する場合を除き、2平方メートル以下とすること。 イ 施設等への案内誘導のためのものを同一の物件に集合して表示し、又は設置する場合は、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とすること。 (2) 横の長さ 2メートル以下とすること。 (3) 広告物等の上端の地上からの高さ 3メートル(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める場合又は第1号イに規定する場合にあっては、5メートル)以下とすること。 (4) 誘導距離 案内誘導をしようとする施設等から10キロメートル以下とすること。 (5) 広告物等の相互間の距離 (6) 自己の敷地外に固定して設置する道標、案内図板等第1項第3号に定める基準に適合すること。 (6) 表示又は設置の場所 (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第4項第2号に掲げる基準に適合すること。 (7) 色彩 ア (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第5項に定める基準に適合すること。 イ (6) 自己の敷地外に固定して設置する道標、案内図板等第1項第5号イに掲げる基準に適合すること。 (8) その他の表示方法 ア 名称、事業内容、方向、距離その他案内誘導のために必要な最小限の事項を表示すること。 イ 方向、距離等の誘導に係る表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の4分の1以上とすること。 ウ (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第6項に定める基準に適合すること。 エ 第1号イに規定する場合にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること。 2 特定区域以外の区域に設置するもの (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なものに定める基準に適合すること。 (8) 電柱を利用するもの 区分 基準 1 規格 (1) 突出するものにあっては、縦は1.2メートル以下、横は0.45メートル以下とすること。 (2) 巻き付けるものにあっては、縦は1.5メートル以下、表示面積は0.5平方メートル以下とすること。 2 数量 突出するもの及び巻き付けるものの数は、それぞれ電柱1本につき1個とすること。 3 広告物等の下端の道路面からの高さ (1) 突出するものにあっては、(3) 壁面から突出するもの第3項に定める基準に適合すること。 (2) 巻き付けるものにあっては、1.2メートル以上とすること。 4 表示又は設置の場所 交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。 5 色彩 (1) (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第5項に定める基準に適合すること。 (2) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。 6 その他の表示方法 突出するものにあっては、次のいずれにも該当すること。 (1) 設置の方向が、歩車道の区別のある道路にあっては歩道側、その区別のない道路にあっては路肩側であること。 (2) 電柱から垂直に0.15メートル離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けるものであること。 (9) 街灯を利用するもの 区分 基準 1 表示目的 商店街、自治会等が商店街名、町名等を表示するためのものとすること。 2 1方向の表示面の面積 0.2平方メートル以下とすること。 3 数量 突出するものの数は、街灯1本につき1個とすること。 4 広告物等の下端の道路面からの高さ (3) 壁面から突出するもの第3項に定める基準に適合すること。 5 表示又は設置の場所 (8) 電柱を利用するもの第4項に定める基準に適合すること。 6 色彩 (8) 電柱を利用するもの第5項各号に掲げる基準に適合すること。 7 その他の表示方法 (1) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一すること。 (2) 厚さ0.15メートル以下の板状又は箱状の燃えにくい構造とすること。 (10) バス停留所の標識を利用するもの 区分 基準 1 1方向の表示面の面積 表示板の表示面の面積の3分の1以下とすること。 2 数量 1個とすること。 3 色彩 (8) 電柱を利用するもの第5項各号に掲げる基準に適合すること。 4 その他の表示方法 車両の進行経路から視認することができない面に表示すること。 (11) 消火栓の標識を利用するもの 区分 基準 1 規格 縦は0.4メートル以下、横は0.8メートル以下とすること。 2 数量 突出するものの数は、標識1本につき1個とすること。 3 広告物等の下端の道路面からの高さ (3) 壁面から突出するもの第3項に定める基準に適合すること。 4 表示又は設置の場所 (8) 電柱を利用するもの第4項に定める基準に適合すること。 5 色彩 (8) 電柱を利用するもの第5項各号に掲げる基準に適合すること。 (12) アーチを利用するもの 区分 基準 1 表示目的 (9) 街灯を利用するもの第1項に定める基準に適合すること。 2 広告物等の下端の道路面からの高さ (3) 壁面から突出するもの第3項に定める基準に適合すること。 3 その他の表示方法 (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第6項に定める基準に適合すること。 (13) アーケードを利用するもの(一時的に表示し、又は設置するものを除く。) 区分 基準 1 1方向の表示面の面積 0.5平方メートル以下とすること。 2 数量 広告物等を表示し、又は設置しようとする者1人につき1個とすること。 3 広告物等の下端の道路面からの高さ (3) 壁面から突出するもの第3項に定める基準に適合すること。 4 その他の表示方法 (1) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一すること。 (2) 照明を伴うものとすること。 (3) (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第6項に定める基準に適合すること。 (14) 自動車に表示するもの 区分 基準 1 色彩等 消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。 2 表示面積 側部にあっては1側部につき3平方メートル以下、後部にあっては1平方メートル以下とすること。ただし、印刷したフィルムを車体にはり付ける方法により表示する場合は、この限りでない。 3 その他の表示方法 前部には表示しないこと。 (15) 垣又は塀を利用するもの 区分 基準 1 表示面積の合計 広告物等が表示され、又は設置される面における広告物等の表示面積の合計は、当該面の面積の4分の1以下とすること。 2 数量 2個以下とすること。 3 その他の表示方法 垣又は塀の外郭線から突出させないこと。 (16) 広告幕((2) 壁面を利用するものを除く。) 区分 基準 広告物等の下端の道路面からの高さ 横断幕にあっては、4.5メートル以上とすること。 (17) アドバルーン 区分 基準 規格等 幅が1.5メートル以下、高さが15メートル以下の綱に布片等で表示し、かつ、主綱に十分緊結すること。 (18) 広告旗 区分 基準 1 表示面積 2平方メートル以下とすること。 2 広告物等の相互間の距離 道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又は設置する場合は、5メートル以上とすること。 (19) 置看板 区分 基準 1 商業系地域以外の地域に設置するもの (1) 1方向の表示面の面積 2.5平方メートル以下とすること。 (2) 広告物等の上端の地上からの高さ 1.5メートル以下とすること。 (3) 表示又は設置の場所 道路上に設置しないこと。 2 商業系地域に設置するもの 道路上に設置しないこと。 備考 1 (2) 壁面を利用するものの「壁面」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (1) 建築物の壁面 (2) 仮囲いの面 (3) 恒常的に設置するのぼり 2 (3) 壁面から突出するものの「壁面」とは、1(1)に該当するものをいう。 3 バス停留所の上屋の側面を利用する広告物は、土地に固定して設置する広告板とする。 別表第2 広告物 期間 看板によるもの、置看板によるもの、広告板によるもの、広告塔によるもの、アーチを利用するものその他これらに類するもの 2年 電柱を利用するもの、街灯を利用するもの、バス停留所又は消火栓の標識を利用するもの、アーケードを利用するもの、自動車に表示するもの、垣又は塀を利用するもの、テントを利用するものその他これらに類するもの 1年 はり紙、はり札、広告幕、アドバルーン、広告旗、立看板その他これらに類するもの 1月 備考 この表において、「広告旗」のうち恒常的に掲出されるものは、看板とみなす。 別表第3 (平24規則75・一部改正) 種別 地域又は場所 1 第1種禁止地域等 (1) 条例第15条第1項第1号に掲げる地域のうち、都市計画法第8条第1項第12号に規定する特別緑地保全地区 (2) 条例第15条第1項第4号及び第5号に掲げる地域 (3) 条例第15条第1項第6号及び第8号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域に限る。) (4) 条例第15条第1項第12号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域等として指定する地域又は場所に限る。) 2 第2種禁止地域等 (1) 条例第15条第1項第1号に掲げる地域のうち住居専用地域、都市計画法第8条第1項第6号に規定する景観地区、同項第7号に規定する風致地区及び同項第15号に規定する伝統的建造物群保存地区 (2) 条例第15条第1項第2号及び第3号に掲げる地域 (3) 条例第15条第1項第7号に掲げる区域 (4) 条例第15条第1項第10号及び第11号に掲げる場所 (5) 条例第15条第1項第12号に掲げる地域又は場所(市長が第2種禁止地域等として指定する地域又は場所に限る。) 3 第3種禁止地域等 (1) 条例第15条第1項第6号及び第8号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域を除く。) (2) 条例第15条第1項第9号に掲げる区域 (3) 条例第15条第1項第12号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域等又は第2種禁止地域等として指定する地域又は場所を除く。) 備考 1 第1種禁止地域等が第2種禁止地域等又は第3種禁止地域等と重複する場合におけるその重複する地域又は場所は、第1種禁止地域等とする。 2 第2種禁止地域等が第3種禁止地域等と重複する場合におけるその重複する地域又は場所は、第2種禁止地域等とする。 別表第4 区分 基準 1 表示面積 0.5平方メートル以下とし、かつ、表示方向から見た当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以下とすること。 2 数量 1施設又は1物件につき、1枚(基)とすること。 3 色彩 別表第1 2 個別基準(7) 自己の敷地外に固定して設置する案内誘導のためのもの第1項第7号に定める基準に適合すること。 別表第5 (平24規則18・平24規則75・平26規則26・一部改正) 種別 区分 基準 1 第1種禁止地域等 (1) 表示面積の合計 1事業所等につき5平方メートル以下とすること。 (2) 数量 3枚(基、個)以下とすること。 (3) 広告物等の上端の地上からの高さ 敷地内に固定して設置する広告板又は広告塔にあっては、5メートル以下とすること。 (4) 表示又は設置の場所 建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。 (5) 色彩 ア 別表第1 2 個別基準(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第5項に定める基準に適合すること。 イ 地色に彩度の高い色を使用する場合は、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。 (6) その他の表示方法 ア 建築物の壁面から突出させないこと。 イ 別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(2) 壁面を利用するもの、(4) 自己の敷地に固定して設置するもの第2項、(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第6項、(15) 垣又は塀を利用するもの、(17) アドバルーン及び(18) 広告旗に定める基準に適合すること。 2 第2種禁止地域等 (1) 表示面積の合計 前項第1号に定める基準に適合すること。 (2) 数量 前項第2号に定める基準に適合すること。 (3) 広告物等の上端の地上からの高さ 敷地内に固定して設置する広告板又は広告塔にあっては、7メートル以下とすること。 (4) 表示又は設置の場所 建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。ただし、別表第3第2項第1号に掲げる地域(第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)並びに同項第2号に掲げる地域及び同項第3号に掲げる区域において、屋上構造物の壁面に表示し、又は設置する場合は、この限りでない。 (5) 色彩 前項第5号に定める基準に適合すること。 (6) その他の表示方法 ア ネオンサイン等を使用しないこと。ただし、建築物を利用するネオンサイン等(ネオン管が露出しているネオンサイン等を除く。)については、この限りでない。 イ 光源の点滅がないものとすること。 ウ 別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(2) 壁面を利用するもの、(3) 壁面から突出するもの、(4) 自己の敷地に固定して設置するもの第2項、(15) 垣又は塀を利用するもの、(17) アドバルーン及び(18) 広告旗に定める基準に適合すること。 3 第3種禁止地域等 (1) 表示面積の合計 第1項第1号に定める基準に適合すること。 (2) 数量 第1項第2号に定める基準に適合すること。 (3) 広告物等の上端の地上からの高さ 敷地内に固定して設置する広告板又は広告塔にあっては、10メートル以下とすること。 (4) 色彩 第1項第5号に定める基準に適合すること。 (5) その他の表示方法 ア ネオン管が露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用しないこと。 イ ウの広告板及び広告塔を除き、光源の点滅が急速でないものとすること。 ウ 高速自動車国道及び自動車専用道路の区間内並びにこれらの道路から展望することができる地域で条例第15条第1項第6号に規定する市長が指定する区域内に存する建築物の屋上に表示し、又は設置する広告板又は広告塔にあっては、光源の点滅がないものとすること。 エ 別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(1) 屋上を利用するものから(3) 壁面から突出するものまで、(4) 自己の敷地に固定して設置するもの第1項及び第2項、(15) 垣又は塀を利用するもの、(17) アドバルーン並びに(18) 広告旗に定める基準に適合すること。 4 禁止地域等以外の区域 (1) 表示面積の合計 1事業所等につき10平方メートル以下とすること。 (2) 数量 第1項第2号に定める基準に適合すること。 (3) その他の表示方法 別表第1 1 共通基準並びに同表 2 個別基準(1) 屋上を利用するものから(3) 壁面から突出するものまで、(4) 自己の敷地に固定して設置するもの第2項から第4項まで、(15) 垣又は塀を利用するもの、(17) アドバルーン及び(18) 広告旗に定める基準に適合すること。 別表第6 (平24規則18・平24規則75・一部改正) 種別 区分 基準 1 第1種禁止地域等 (1) 表示面積の合計 1団の土地又は1物件につき5平方メートル以下とすること。 (2) 数量 2枚(基、個)以下とすること。 (3) 広告物等の上端の地上からの高さ 別表第5第1項第3号に定める基準に適合すること。 (4) 表示又は設置の場所 別表第5第1項第4号に定める基準に適合すること。 (5) 色彩 別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。 (6) その他の表示方法 別表第5第1項第6号に定める基準に適合すること。 2 第2種禁止地域等 (1) 表示面積の合計 1団の土地又は1物件につき10平方メートル以下とすること。 (2) 数量 別表第5第1項第2号に定める基準に適合すること。 (3) 広告物等の上端の地上からの高さ 別表第5第2項第3号に定める基準に適合すること。 (4) 表示又は設置の場所 別表第5第1項第4号に定める基準に適合すること。 (5) 色彩 別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。 (6) その他の表示方法 別表第5第1項第6号アに掲げる基準及び同表第2項第6号に定める基準に適合すること。 3 第3種禁止地域等 (1) 表示面積の合計 前項第1号に定める基準に適合すること。 (2) 数量 別表第5第1項第2号に定める基準に適合すること。 (3) 広告物等の上端の地上からの高さ 別表第5第3項第3号に定める基準に適合すること。 (4) 表示又は設置の場所 別表第5第1項第4号に定める基準に適合すること。 (5) 色彩 別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。 (6) その他の表示方法 ア 別表第5第1項第6号アに掲げる基準に適合すること。 イ 別表第5第3項第5号に定める基準に適合すること。 4 禁止地域等以外の区域 (1) 表示面積の合計 第2項第1号に定める基準に適合すること。 (2) 数量 別表第5第1項第2号に定める基準に適合すること。 (3) その他の表示方法 別表第5第4項第3号に定める基準に適合すること。 別表第7 区分 基準 1 表示面積 10平方メートル以下とすること。 2 広告物等の上端の地上からの高さ 5メートル以下とすること。 3 表示又は設置の場所 (1) 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置すること。 (2) 広告旗にあっては、道路の路肩から5メートル以内の場所には表示し、又は設置しないこと。 4 その他の表示方法 (1) 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名その他当該催物の案内に必要な事項を表示すること。 (2) 表示し、又は設置する期間は、当該催物が開催される日の5日前から当該催物が終了する日までとすること。 別表第8 (平24規則75・一部改正) 種別 区分 基準 1 第1種禁止地域等 (1) 表示面積の合計 1事業所につき10平方メートル以下とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名及び商標の表示部分以外の表示部分の面積の合計は、5平方メートル以下とすること。 (2) 数量 別表第5第1項第2号に定める基準に適合すること。 (3) 広告物等の上端の地上からの高さ 別表第5第1項第3号に定める基準に適合すること。 (4) 表示又は設置の場所 別表第5第1項第4号に定める基準に適合すること。 (5) 色彩 別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。 (6) その他の表示方法 別表第5第1項第6号に定める基準に適合すること。 2 第2種禁止地域等 (1) 表示面積の合計 1事業所につき20平方メートル以下とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名及び商標の表示部分以外の表示部分の面積の合計は、10平方メートル以下とすること。 (2) 数量 4枚(基、個)以下とすること。 (3) 広告物等の上端の地上からの高さ 別表第5第2項第3号に定める基準に適合すること。 (4) 表示又は設置の場所 別表第5第2項第4号に定める基準に適合すること。 (5) 色彩 別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。 (6) その他の表示方法 別表第5第2項第6号に定める基準に適合すること。 3 第3種禁止地域等 (1) 表示面積の合計 1事業所等につき、30平方メートル以下とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名及び商標の表示部分以外の表示部分の面積の合計は、15平方メートル以下とすること。 (2) 数量 5枚(基、個)以下とすること。 (3) 広告物等の上端の地上からの高さ 別表第5第3項第3号に定める基準に適合すること。 (4) 色彩 別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。 (5) その他の表示方法 別表第5第3項第5号に定める基準に適合すること。 別表第9 (平26規則26・一部改正) 種別 区分 基準 1 第1種禁止地域等 (1) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) ア 道標にあっては、1平方メートル以下とすること。 イ 案内図板にあっては、3平方メートル以下とすること。 ウ 説明板にあっては、2平方メートル以下とすること。 エ その他のものにあっては、3平方メートル以下とすること。 (2) 広告物等の上端の地上からの高さ 自己の敷地外に固定して設置するものにあっては、3メートル以下とすること。 (3) その他の表示方法 別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(2) 壁面を利用するもの、(3) 壁面から突出するもの、(6) 自己の敷地外に固定して設置する道標、案内図板等第1項第3号から第6号まで、(8) 電柱を利用するもの、(10) バス停留所の標識を利用するもの、(11) 消火栓の標識を利用するもの、(15) 垣又は塀を利用するもの及び(19) 置看板に定める基準に適合すること。 2 第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等 別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(2) 壁面を利用するもの、(3) 壁面から突出するもの、(6) 自己の敷地外に固定して設置する道標、案内図板等第1項、(8) 電柱を利用するもの、(10) バス停留所の標識を利用するもの、(11) 消火栓の標識を利用するもの、(15) 垣又は塀を利用するもの及び(19) 置看板に定める基準に適合すること。 別表第10 (平24規則75・平26規則26・一部改正) 種別 基準 1 第1種禁止地域等 (1) 施設等の立地の状況により、当該施設等への案内誘導が特に必要と認められる場合に表示し、又は設置すること。 (2) 位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等は、周囲の景観と調和したものとすること。 (3) 別表第1 1 共通基準第2項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(2) 壁面を利用するもの、(3) 壁面から突出するもの、(7) 自己の敷地外に固定して設置する案内誘導のためのもの第1項、(8) 電柱を利用するもの、(10) バス停留所の標識を利用するもの、(11) 消火栓の標識を利用するもの、(15) 垣又は塀を利用するもの及び(19) 置看板に定める基準に適合すること。 2 第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等 前項第3号に掲げる基準に適合すること。 別表第11 区分 基準 1 表示面積 5平方メートル以下とすること。 2 数量 1物件につき1枚(基、個)とすること。 3 表示又は設置の場所 (1) 禁止地域等においては、石垣、擁壁その他これらに類するものには表示し、又は設置しないこと。 (2) 物件の外郭線から突出させないこと。 4 色彩 別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。 別表第12 1 土地に固定して設置する広告物(広告板、広告塔その他これらに類するものをいう。)で、高さが4メートルを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるもの 2 建物を利用する広告物(壁面を利用するもの、突出するもの又は屋上を利用するものをいう。)で、表示面積が5平方メートルを超えるもの(壁面に塗料等で直接描画したもの及びタイル等で表示したものを除く。) 3 アーチを利用するもの 4 街路灯に添架するもの
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県
岐阜県、愛知県、静岡県、三重県
新潟県、石川県、富山県、山梨県、長野県、福井県
京都府、滋賀県、兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
香川県、愛媛県、徳島県、高知県
福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
○尼崎市屋外広告物条例施行規則
平成21年3月31日
規則第61号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 広告物等の許可等(第2条―第18条)
第3章 広告景観モデル地区(第19条―第21条)
第4章 屋外広告業の登録等及び講習会(第22条―第40条)
第5章 雑則(第41条)
付則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、尼崎市屋外広告物条例(平成20年尼崎市条例第47号。以下「条例」という。)第9条、第12条、第13条第1項及び第2項、第18条第1項各号列記以外の部分、第2号及び第4号、第2項各号列記以外の部分、第1号、第2号、第4号、第5号及び第9号、第3項第1号から第3号まで並びに第4項第1号、第19条第1項、第20条第3項から第6項まで、第22条第2項、第31条第2項、第32条第4項、第35条第2項、第38条第1項、第39条、第42条第1項第4号、第43条、第44条、第47条第1項、第48条の2第2項、第49条並びに第50条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平24規則18・一部改正)
第2章 広告物等の許可等
(許可の申請)
第2条 条例第8条及び第18条第3項の許可(以下「広告物等表示等許可」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した屋外広告物許可申請書により行わなければならない。
(1) 広告物等の表示又は設置の場所
(2) 広告物等の種類及び規模
(3) 広告物等の表示又は設置の期間
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の屋外広告物許可申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を明らかにした見取図並びに広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。以下この項において同じ。)
(2) 広告物等の形状、材料及び構造に関する仕様書並びに構造図
(3) 広告物の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図
(4) 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに当該建築物の壁面又は屋上に表示され、又は設置されている広告物等(以下「既存広告物等」という。)の位置関係)を明らかにした図面、既存広告物等(広告物を掲出する物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに既存広告物等のカラー写真
(5) 道路、鉄道、軌道又は索道の区間から展望が可能な地域に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該広告物等を表示し、又は設置する場所から当該道路、鉄道、軌道又は索道の区間までの距離、他の広告物等までの距離及び交通信号機又は踏切までの距離を明らかにした図面
(6) 条例第14条第2項に規定する広告物等にあっては、敷地内に表示され、又は設置されている当該広告物等の位置関係を明らかにした位置図、当該広告物等(広告物を掲出する物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに当該広告物等のカラー写真
(7) 自己以外の者が所有し、若しくは管理する土地若しくは物件に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該土地若しくは物件を所有し、若しくは管理する者の許可又は承諾があったことを証する書面
(8) その他市長が必要と認める図書
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる広告物等について第1項の規定により申請するときは、それぞれ屋外広告物許可申請書に当該号に定める図書を添付しなければならない。
(1) はり紙 見本若しくは現物又は模写図
(2) はり札、アドバルーン、広告旗及び立看板 見本又は模写図
4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、広告物等表示等許可をするときは許可決定通知書を、広告物等表示等許可をしないときは不許可決定通知書を申請者に交付するものとする。
(許可の基準)
第3条 条例第9条の規則で定める許可の基準は、別表第1のとおりとする。
(取付けの完了の届出)
第4条 看板、広告板若しくは広告塔による広告物又はアーチを利用する広告物について広告物等表示等許可を受けた者は、その取付けを完了したときは、直ちに取付完了届に当該広告物等表示等許可に係る広告物等のカラー写真を添えて市長に提出しなければならない。
(許可の期間)
第5条 市長は、条例第11条第1項の規定により、広告物等表示等許可の期間を、別表第2の左欄に掲げる広告物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の範囲内で定めるものとする。
(許可の表示)
第6条 広告物等表示等許可を受けた者は、当該広告物等表示等許可を受けている旨、当該広告物等表示等許可の番号及び当該広告物等表示等許可の期間が満了する日を、当該広告物等表示等許可に係る広告物等の表示面又は見やすい箇所に記載して表示しなければならない。
2 条例第12条ただし書の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札、立看板その他これらに類する広告物等とする。
3 前項の広告物等における広告物等表示等許可を受けた旨の表示は、証印を押印して行うものとする。
(変更等の許可の申請)
第7条 条例第13条第1項の規定により変更等の許可を受け、又は同条第2項の規定により許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可変更等申請書に第2条第2項各号に掲げる図書(許可の更新を受けようとするときは、同項第1号、第7号及び第8号に掲げる図書並びに既に広告物等表示等許可を受けている広告物等の管理状況を明らかにした点検結果報告書及び当該広告物等のカラー写真)を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請(許可の更新の申請に限る。)は、更新を受ける許可の期間が、30日を超え2年以内のものにあってはその期間が満了する日の30日前、30日以内のものにあってはその期間が満了する日の10日前までに行わなければならない。
3 第2条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による申請があった場合について準用する。
(許可を要しない軽微な変更等)
第8条 条例第13条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、次のとおりとする。
(1) 広告物等の形状、材料、構造、色彩、意匠又は表示面積の変更を伴わない修繕、補強又は塗装替え
(2) 広告物等表示等許可の期間中に行われる既存の広告物を掲出する物件における広告物の取替え(取替え前の広告物に係る事業の内容と同一の内容の広告物への取替えに限る。)
(禁止地域等の区分)
第9条 禁止地域等は、地域又は場所の特性に応じ、別表第3のとおり区分するものとする。
(公共広告物等の届出)
第10条 条例第18条第1項の規定による届出をしようとする者は、公共広告物設置届に第2条第2項各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第18条第1項第2号の規則で定めるものは、国、地方公共団体及び市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で、あらかじめ市長に表示し、又は設置することを届け出たものをいう。
3 条例第18条第1項第2号に掲げる広告物等のうち、その表示面積が5平方メートル以下のものは、その表示又は設置をもって、同項の規定による届出がなされたものとみなす。
(適用除外の基準)
第11条 条例第18条第1項第4号の規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。
2 条例第18条第2項第1号の規則で定める基準は、別表第5のとおりとする。
3 条例第18条第2項第2号の規則で定める基準は、別表第6のとおりとする。
4 条例第18条第2項第4号の規則で定める基準は、別表第7のとおりとする。
5 条例第18条第3項第1号の規則で定める基準は、別表第8のとおりとする。
6 条例第18条第3項第2号の規則で定める基準は、別表第9のとおりとする。
7 条例第18条第3項第3号の規則で定める基準は、別表第10の左欄に掲げる禁止地域等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
8 条例第18条第3項第4号に掲げる広告物が同項の規定により市長の許可を受けるための基準は、別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで及び同表 2 個別基準(14) 自動車に表示するものに定める基準に適合していることとする。
9 条例第18条第3項第5号に掲げる広告物等が同項の規定により市長の許可を受けるための基準は、別表第1に定める基準に適合していることとする。
10 条例第18条第4項第1号の規則で定める基準は、別表第11のとおりとする。
(平26規則26・一部改正)
(適用除外の対象となる電車又は自動車に表示する広告物)
第12条 条例第18条第2項第5号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 電車の車体に所有者の名称若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物
(2) 電車の車体に表示する広告物で、側部にあっては1側部につき3平方メートル以下、後部にあっては1平方メートル以下のもの(前号に掲げる広告物及び印刷したフィルムを車体にはり付けて表示する広告物を除く。)
(3) 自動車の車体に所有者若しくは管理者の氏名、名称、店名若しくは商標若しくは自己の事業若しくは営業の内容又は次条第2項第1号に掲げる事項を表示する広告物
(営利を目的としない広告物等の届出等)
第13条 条例第18条第2項の規定による届出をしようとする者は、非営利広告物等表示届に、届出をしようとする同項第9号に掲げる広告物等の見本若しくは現物又は模写図を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第18条第2項第9号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 政治活動、宗教活動、労働運動その他の営利を目的としない活動のために行う宣伝、集会、行事、催物等に関する事項を表示するもの
(2) 表示期間が、はり紙、はり札、広告旗及び立看板にあっては、30日以内であるもの
(3) 表示面積が、はり紙及びはり札にあっては0.5平方メートル以下、広告旗及び立看板にあっては2平方メートル以下であるもの
(4) はり紙を掲出する物件(以下「掲示板」という。)の表示に供する部分の面積が、2平方メートル以下であるもの
3 条例第18条第2項第9号に掲げる広告物等のうち、次の各号に掲げるものは、その表示又は設置をもって、同項の規定による届出がなされたものとみなす。
(1) はり紙(第3号に掲げるものを除く。)、はり札、広告旗又は立看板のうち、表示面又は見やすい箇所に表示者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先並びに表示の始期又は終期が明記してあるもの
(2) 掲示板のうち、設置者の氏名又は名称が明記してあるもの
(3) 条例第18条第2項の規定による届出がなされた掲示板又は前号に掲げる掲示板に表示するはり紙
(堅固な広告物等)
第14条 条例第19条第1項の規則で定める堅固な広告物等は、鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造により築造された看板、広告板、広告塔その他これらに類するものであって、土地に固定して設置され、又は建築物その他の物件に堅固に取り付けられているものとする。
2 条例第19条第1項の規則で定める期間は、次に掲げる広告物等の区分に応じ、当該号に定めるとおりとする。
(1) この条例の規定による許可(条例第19条第1項に規定するこの条例の規定による許可をいう。以下同じ。)に係る広告物等で、基準日における当該この条例の規定による許可の残存期間が1年を超えるもの 当該この条例の規定による許可の残存期間
(2) 前項に規定する堅固な広告物等 5年
(用途地域に関する都市計画に変更があった場合の別表第1の規定の適用除外)
第15条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第1項の規定により、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)に関する都市計画の変更があった際現に当該変更に係る地域においてこの条例の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等で、別表第1に規定する許可の基準に適合しなくなったものについては、当該変更があった日(以下「変更日」という。)から当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定による耐用年数をいう。以下同じ。)の満了の日までの間(変更日における耐用年数の残存期間が2年未満のものにあっては、2年間)は、同表の規定は、適用しない。
(広告物等管理者の設置等の届出)
第16条 条例第20条第3項前段の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した広告物等管理者設置届を市長に提出しなければならない。
(1) 広告物等管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに当該法人の代表者の氏名。以下第25条第3項を除き同じ。)
(2) 管理に係る広告物等の表示又は設置の場所
(3) 管理に係る広告物等の種類及び数量
(4) 管理に係る広告物等の許可の年月日及び番号
(5) その他市長が必要と認める事項
2 条例第20条第3項後段の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した広告物等管理者変更等届を市長に提出しなければならない。
(1) 変更の内容(廃止の場合は、廃止する広告物等管理者の氏名及び住所)
(2) 管理に係る広告物等の表示又は設置の場所
(3) 管理に係る広告物等の種類及び数量
(4) 管理に係る広告物等の許可の年月日及び番号
(5) 変更又は廃止の年月日
(6) その他市長が必要と認める事項
3 前項の規定は、条例第20条第4項の規定による届出について準用する。この場合において、前項第1号中「内容(廃止の場合は、廃止する広告物等管理者の氏名及び住所)」とあるのは「内容」と、同項第2号から第4号までの規定中「管理」とあるのは「表示又は設置」と、同項第5号中「変更又は廃止」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、条例第20条第5項の規定による届出について準用する。この場合において、第2項第1号中「内容(廃止の場合は、廃止する広告物等管理者の氏名及び住所)」とあるのは「内容」と、同項第2号中「管理」とあるのは「表示若しくは設置又は管理(以下この項において「表示等」という。)」と、同項第3号及び第4号中「管理」とあるのは「表示等」と、同項第5号中「変更又は廃止」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
(滅失等の届出)
第17条 条例第20条第6項及び第22条第2項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した屋外広告物滅失等届を市長に提出しなければならない。
(1) 滅失又は除却に係る広告物等の表示又は設置の場所
(2) 滅失又は除却に係る広告物等の種類及び数量
(3) 滅失又は除却に係る広告物等の許可の年月日及び番号
(4) 滅失又は除却の年月日
(5) その他市長が必要と認める事項
(特定の広告物等における広告物等管理者の資格)
第18条 別表第12に掲げる広告物等を表示し、又は設置する者は、次の各号のいずれかに該当する広告物等管理者を置かなければならない。
(1) 条例第42条第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(3) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士又は同法第4条の2第1項の規定により特種電気工事資格者認定証(電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第2条の2第1項第1号に規定するネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第2項の規定により、同条第1項第1号に掲げる第1種電気主任技術者免状、同項第2号に掲げる第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に掲げる第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
第3章 広告景観モデル地区
(広告景観モデル地区の指定等の案の公告)
第19条 条例第31条第2項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定しようとする広告景観モデル地区の名称
(2) 指定しようとする広告景観モデル地区の区域
(3) 広告景観モデル地区の指定の案の縦覧場所
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定は、条例第31条第6項において準用する同条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号及び第2号中「指定しよう」とあるのは「変更しよう」と、同項第3号中「指定」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
(広告景観モデル地区に係る推進団体)
第20条 条例第32条第4項の規則で定める団体は、広告物等と地域環境との調和を推進することを目的とする団体で、その構成員に次の各号に掲げる者のすべてを含むものとする。
(1) 広告景観モデル地区として指定しようとする区域の住民を代表する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験を有する者
(5) その他広告物等と地域環境との調和を推進するうえで必要と認められる者
(広告景観モデル地区基本方針等の案等の公告)
第21条 条例第32条第5項において準用する条例第31条第2項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 広告景観モデル地区の名称
(2) 広告景観モデル地区基本方針若しくは広告景観形成基準の案又はこれらの変更の案の縦覧場所
(3) その他市長が必要と認める事項
第4章 屋外広告業の登録等及び講習会
(平24規則18・改称)
(更新の登録の申請期限)
第22条 条例第34条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の30日前までに更新登録申請書を市長に提出しなければならない。
(条例第35条第2項の規則で定める書類)
第23条 条例第35条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 申請者(当該申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書類及び略歴書(法人にあっては、登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し又はこれに代わる書類及び略歴書)
(2) 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書類及び略歴書
(3) 業務主任者が条例第42条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(登録事項の変更の届出)
第24条 屋外広告業者は、条例第38条第1項の規定による届出をしようとするときは、屋外広告業登録事項変更届を市長に提出しなければならない。
2 前項の屋外広告業登録事項変更届には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 条例第35条第1項第1号に掲げる事項を変更したとき 変更後の住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあっては、変更後の登記事項証明書)
(2) 条例第35条第1項第2号に掲げる事項を変更したとき(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 変更後の登記事項証明書
(3) 条例第35条第1項第3号に掲げる事項を変更したとき 前条第1号に掲げる書類及び条例第35条第2項に規定する誓約の書面(法人の役員に関するものに限る。)
(4) 条例第35条第1項第4号に掲げる事項を変更したとき 前条第1号に掲げる書類及び条例第35条第2項に規定する誓約の書面(法定代理人に関するものに限る。)
(5) 条例第35条第1項第5号に掲げる事項を変更したとき 前条第2号及び第3号に掲げる書類
(登録簿の閲覧の日時等)
第25条 条例第39条に規定する屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は、本市の休日(尼崎市の休日を定める条例(平成3年尼崎市条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く日の午前8時45分から午後5時30分までの間に行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、登録簿の閲覧の時間を変更し、又は登録簿を閲覧に供しない日を設けることができる。
3 登録簿の閲覧を請求しようとする者は、閲覧者名簿に住所、氏名等を記入しなければならない。
(業務主任者の資格の認定)
第26条 市長は、技能審査認定規程(昭和48年労働省告示第54号)第1条第1項の規定により認定されたサインボード・デザイン技能審査によるサインボード・クリエーターの資格を有する者に対し、条例第42条第1項第4号の規定による認定をすることができる。
2 前項の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、業務主任者資格認定申請書に同項に規定する資格を有していることを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の認定をしたときは、その認定申請者に対し、業務主任者資格認定証を交付するものとする。
(標識の記載事項等)
第27条 条例第43条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録の年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
2 条例第43条の規定により掲げる標識は、縦、横それぞれ40センチメートル以上でなければならない。
(帳簿の備付け等)
第28条 条例第44条の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 注文者の氏名及び住所
(2) 広告物等の表示又は設置の場所
(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 条例第44条の規定により備える帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに整理して作成しなければならない。
3 屋外広告業者は、前項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(屋外広告業者監督処分簿への登載事項等)
第29条 条例第47条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第35条第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第36条第1項の規定による登録の年月日及び登録番号
(3) 条例第46条第1項の規定による登録の取消し等の理由
2 第25条の規定は、条例第47条第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿について準用する。
(平24規則18・一部改正)
(立入検査証)
第30条 条例第48条第3項に規定する身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
(県知事登録業者の届出)
第31条 条例第48条の2第2項の規則で定める事項は、県知事登録の年月日及び番号とする。
2 県知事登録業者は、条例第48条の2第2項前段の規定による届出をしようとするときは、県知事登録屋外広告業届を市長に提出しなければならない。
3 前項の県知事登録屋外広告業届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 県知事登録を受けていることを証する書類
(2) 業務主任者が条例第48条の2第3項において準用する条例第42条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(平24規則18・追加)
(県知事登録屋外広告業者の届出事項の変更の届出)
第32条 県知事登録屋外広告業者は、条例第48条の2第2項後段の規定による届出をしようとするときは、届出事項の変更の日から30日以内に、当該変更の内容及び年月日を記載した県知事登録屋外広告業届出事項変更届を市長に提出しなければならない。
2 前項の県知事登録屋外広告業届出事項変更届には、次に掲げる区分に応じ、当該号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第26条の5第1項の規定による変更の届出をしたとき 当該届出に係る届出書の写し
(2) 業務主任者を変更したとき 変更後の業務主任者が条例第48条の2第3項において準用する条例第42条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(平24規則18・追加)
(県知事登録屋外広告業者が選任する業務主任者の資格の認定)
第33条 第26条の規定は、条例第48条の2第3項において準用する条例第42条第1項第4号の規定による業務主任者の資格の認定について準用する。
(平24規則18・追加)
(県知事登録屋外広告業者が掲示する標識の記載事項等)
第34条 条例第48条の2第3項において準用する条例第43条の規則で定める事項は、第27条第1項各号に掲げる事項及び第31条第1項に規定する事項とする。
2 第27条第2項の規定は、条例第48条の2第3項において準用する条例第43条の規定により掲げる標識について準用する。
(平24規則18・追加)
(県知事登録屋外広告業者が行う帳簿の備付け等)
第35条 第28条の規定は、条例第48条の2第3項において準用する条例第44条の規定により県知事登録屋外広告業者が行う帳簿の備付け及び保存並びに当該帳簿の記載事項について準用する。
(平24規則18・追加)
(県知事登録屋外広告業者監督処分簿への登載事項等)
第36条 条例第48条の4第2項において準用する条例第47条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第35条第1項各号に掲げる事項
(2) 第31条第1項に規定する事項
(3) 条例第48条の4第1項の規定による処分の内容及び理由
2 第25条の規定は、条例第48条の4第2項において準用する条例第47条第1項の規定により条例第48条の4第1項の規定による処分の内容等を登載する帳簿について準用する。
(平24規則18・追加)
(講習会の開催等)
第37条 条例第49条第1項の規定による講習会の開催の回数は、原則として年1回とする。
2 市長は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、開催の日時及び場所その他講習会の開催について必要な事項を公告するものとする。
3 講習会の講習科目は、次のとおりとする。
(1) 広告物に関する法令に関すること。
(2) 広告物の表示の方法に関すること。
(3) 広告物の施工に関すること。
4 講習会を受講しようとする者(以下「受講申込者」という。)は、尼崎市建築物等関係事務手数料条例(平成12年尼崎市条例第30号)第2条第1項第58号に掲げる手数料を納付するとともに、屋外広告物講習会受講申込書を市長に提出しなければならない。
5 市長は、受講申込者から、前項の規定による手数料の納付及び屋外広告物講習会受講申込書の提出があったときは、当該受講申込者に対し、屋外広告物講習会受講票を交付するものとする。
(平24規則18・旧第31条繰下)
(講習科目の受講の免除等)
第38条 市長は、受講申込者が次のいずれかに該当するときは、当該受講申込者の申請に基づき、前条第3項第3号に掲げる講習科目の受講を免除することができる。
(1) 第18条第2号から第4号までのいずれかに該当する者
(2) 帆布製品の製造に関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業訓練指導員免許を受け、同法による技能検定に合格し、又は同法による法定職業訓練を修了した者
2 前項の規定による講習科目の受講の免除を受けようとする者は、受講申込書に同項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。
(平24規則18・旧第32条繰下)
(講習会修了証の交付)
第39条 市長は、講習会の受講を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証を交付するものとする。
(平24規則18・旧第33条繰下)
(講習会の運営事務の委託)
第40条 市長は、条例第49条第2項の規定により講習会の運営に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめその旨を公告するものとする。
(平24規則18・旧第34条繰下)
第5章 雑則
(施行の細目)
第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、主管局長が定める。
(平24規則18・旧第35条繰下)
付 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年8月21日規則第75号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第3、別表第5第3項第5号ウ及び別表第10第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に表示され、又は設置されている広告物等で、この規則による改正後の尼崎市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1 1 共通基準第5項第1号から第3号まで及び第6項並びに同表 2 個別基準(4) 自己の敷地に固定して設置するもの第1項第2号及び(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第1項第2号の規定に適合しないものについては、これらの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して10年を経過する日までの間は、適用しない。
3 この規則の施行の際現に表示され、又は設置されている広告物等で改正後の規則別表第1 1 共通基準第5項第4号の規定に適合しないもの(以下「既存不適格可変表示式広告物」という。)については、同号の規定は、当該既存不適格可変表示式広告物の1方向の表示面の面積の2分の1以上の部分に存する光源の取替えを行い、当該既存不適格可変表示式広告物が表示され、若しくは設置されている敷地内に新たに可変表示式広告物(同号に規定する可変表示式広告物をいう。)を表示し、若しくは設置し、又は当該既存不適格可変表示式広告物を表示し、若しくは設置している場所を変更するまでの間は、適用しない。
4 この規則の施行の際現に表示され、又は設置されている広告物等で改正後の規則別表第1 1 共通基準第7項の規定に適合しないもの(以下「既存色彩不適格広告物等」という。)については、同項の規定は、施行日から起算して10年を経過する日又は当該既存色彩不適格広告物等の地色(同項に規定する地色をいう。)部分の面積の2分の1以上について塗替えの工事に着手した日のいずれか早い日までの間は、適用しない。
別表第1
(平24規則18・平24規則75・平25規則19・平26規則26・一部改正)
1 共通基準
1 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を当該景観と調和したものとすること。
2 広告物の裏面及び側面並びに広告物を掲出する物件にあっては、塗装その他の装飾をし、かつ、その装飾を表示面と調和したものとすること。
3 ネオンサインその他照明を使用する広告物等にあっては、昼間における美観の維持に必要な措置を講じること。
4 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)又は反射光の強い塗料を使用しないこと。
5 幹線道路等(平成23年尼崎市告示第431号に定める尼崎市都市美形成計画に定められた景観の届出対象となる幹線道路等をいう。以下同じ。)に接する敷地(以下「幹線道路等隣接地」という。)内において表示し、又は設置する広告物等で、電気等を利用して自ら光(反射光を除く。以下この項において同じ。)を発する部分を有するもの(以下「自光式広告物」という。)にあっては、次の各号に掲げる基準に適合すること。
(1) 幹線道路等隣接地内に建築物が存する場合にあっては、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積(自ら光を発する部分に限る。以下この号及び次号において同じ。)の合計は、当該建築物の壁面で幹線道路等に面するものの面積の5分の1(都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(これらの地域のうち市長が指定する地域を除く。以下「商業系地域」という。)にあっては、4分の1)以下とすること。ただし、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積の合計が40平方メートル以下である場合は、この限りでない。
(2) 幹線道路等隣接地内に建築物が存しない場合にあっては、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積の合計は、40平方メートル以下とすること。
(3) 自ら光を発する部分の輝度は、周辺の住環境に配慮したものとするよう努めること。
(4) 画像(文字を含む。以下同じ。)を表示する機能を有する自光式広告物(60秒以上静止した画像のみを表示するものを除く。以下「可変表示式広告物」という。)にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
ア 可変表示式広告物の1方向の表示面の面積は5平方メートル以下、幹線道路等隣接地内における可変表示式広告物の表示面の面積の合計は10平方メートル以下とすること。
イ 可変表示式広告物の上端の地上からの高さは、5メートル(商業系地域にあっては、10メートル)以下とすること。
6 幹線道路等隣接地内において表示し、又は設置する広告物等にあっては、その地上からの高さ1.5メートルを超える部分に点滅灯その他これに類するもの及び回転灯その他これに類するものを付帯しないこと。ただし、商業系地域において表示し、又は設置する広告物等及び病院の救急入口の表示灯その他市長が別に定める用途に供される広告物等については、この限りでない。
7 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域及び工業地域内の幹線道路等に20メートル以上接する敷地内に存する建築物(地上からの高さ18メートルを超える部分に限る。)に表示し、又は設置する広告物等(その表示し、又は設置する期間が1月以内であるものを除く。以下この項において同じ。)の地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう。以下同じ。)については、次表の左欄に掲げる色相(日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法(以下「マンセル色票系」という。)に規定する色相をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる明度(マンセル色票系に規定する明度をいう。以下同じ。)及び同表の右欄に掲げる彩度(マンセル色票系に規定する彩度をいう。以下同じ。)の基準(以下「色彩基準」という。)に適合すること。ただし、当該広告物等に係る建築物の外壁(地上からの高さ18メートルを超える部分に限る。以下同じ。)の色彩、当該外壁及び屋上(地上からの高さ18メートルを超える部分にあるものに限る。)に付帯する工作物の色彩並びに当該広告物等の地色で、色彩基準に適合しないものの面積の合計が当該外壁の面積の20分の1を超えない場合又は当該広告物等の地色部分の面積が20平方メートル以下の場合は、この限りでない。
色相
明度
彩度
R、YR及びY
6以上
3以下
GY、G、BG、B、PB、P及びRP
7以上
2以下
無彩色
7以上
―
8 条例第15条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域(以下「住居専用地域」という。)の境界線から100メートル以内の地域に表示し、又は設置する広告物等で、それぞれの住居専用地域から視認することができるものにあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又は発光ダイオードを利用するもの(不透明なガラス板等で覆われているもの及び市長が別に定める用途に供されるもの(給油所における給油料金の表示その他市長が別に定める用途に供されるものにあっては、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないことその他市長が別に定める基準に適合するものに限る。)を除く。以下「LEDサイン」という。)を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。
2 個別基準
(1) 屋上を利用するもの
区分
基準
1 広告物等の高さ
5メートル(都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては7メートル、商業系地域にあっては10メートル)以下とし、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1(商業系地域にあっては、3分の2)以下とすること(屋上構造物(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分に設けられた構造物をいう。以下同じ。)の上に設置する場合にあっては、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、当該屋上構造物の壁面の延長面から突出していないときを除き、当該屋上構造物の高さは、広告物等の高さに算入し、地上から設置する箇所までの高さには算入しないものとする。)。
2 広告物等の上端の地上からの高さ
47メートル(商業系地域にあっては、52メートル)以下とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示する広告物等で、次の各号のいずれにも該当するものにあっては、1枚(基)に限りこれらの高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。
(1) 屋上構造物の壁面に表示し、又は設置する広告物等
(2) 表示面の上端から下端までの長さが5メートル以下である広告物等
(3) ネオンサイン等(ネオンサイン、LEDサイン又は光ファイバーを利用するものをいう。以下同じ。)を使用せず、かつ、光源の点滅がない広告物等
(4) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する壁面を利用する広告物等がない場合に表示し、又は設置する広告物等
3 表示又は設置の場所
木造建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。
4 その他の表示方法
(1) 建築物(屋上構造物を除く。)の壁面の延長面から突出させないこと。
(2) 支柱及び骨組みが露出しないようルーバー等により遮へいすること。
(3) 商業系地域以外の地域にあっては、時事に関する事項を表示する場合を除き、ネオン管が露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものとすること。
(2) 壁面を利用するもの
区分
基準
1 表示面積の合計等
(1) 広告物等が表示され、又は設置される壁面における広告物等の表示面積(テントを利用するもの及び表示期間が5日を超える広告幕の表示面積を含み、LEDサインを使用する場合にあっては、その表示面積に4を乗じて得た面積)の合計は、当該壁面の面積の5分の1(商業系地域にあっては、4分の1)以下とすること。
(2) 広告幕にあっては、長さは15メートル以下、幅は15メートル以下とすること。
2 広告物等の上端の地上からの高さ
47メートル(商業系地域にあっては、52メートル)以下とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示する広告物等で、次のいずれにも該当するものにあっては、1枚(基)に限りこれらの高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。
(1) (1) 屋上を利用するもの第2項第2号及び第3号に掲げる広告物等
(2) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する屋上を利用する広告物等がない場合に表示し、又は設置する広告物等
3 その他の表示方法
(1) 壁面の外郭線から突出させないこと。
(2) 窓又は開口部をふさがないこと。ただし、広告幕については、この限りでない。
(3) 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚(基)とすること。
(3) 壁面から突出するもの
区分
基準
1 壁面等からの突出の出幅
壁面からは1.5メートル以下、道路境界線からは1メートル以下とすること。
2 広告物等の上端の地上からの高さ
47メートル(商業系地域にあっては、52メートル)以下とすること。
3 広告物等の下端の道路面からの高さ
4.5メートル(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル)以上とすること。
4 表示又は設置の場所
工事現場の板塀その他これに類する仮囲い(以下「仮囲い」という。)の面に設置しないこと。
5 その他の表示方法
(1) 壁面の上端を超えて突出させないこと。
(2) 広告物の表示面以外の面は、金属等で被覆し、露出させないこと。
(3) 交通信号機からの距離が10メートル以下である場合は、ネオン管が露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。
(4) 自己の敷地に固定して設置するもの
区分
基準
1 表示面積
(1) 広告板にあっては、1方向の表示面の面積は20平方メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、5平方メートル)以下、表示面の面積の合計は40平方メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、10平方メートル)以下とすること。
(2) 広告塔にあっては、1方向の表示面の面積は20平方メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、5平方メートル)以下、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計は30平方メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、7.5平方メートル)以下、表示面の面積の合計は60平方メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、15平方メートル)以下とすること。
2 数量
2基以下とすること。
3 広告物等の上端の地上からの高さ
15メートル(LEDサインを使用する場合にあっては、10メートル(交通信号機からの距離が50メートル以下である場合にあっては、5メートル))以下とすること。
4 その他の表示方法
商業系地域以外の地域にあっては、広告物等の上端の地上からの高さが5メートルを超えるものを表示し、又は設置する場合は、ネオン管が露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものとすること。
(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの
区分
基準
1 表示面積
(1) 広告板にあっては、1方向の表示面の面積は10平方メートル(道路、鉄道等の路端(以下「路端」という。)からの距離が100メートル以上のものにあっては、20平方メートル)以下とし、表示面の面積の合計は20平方メートル(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、40平方メートル)以下とすること。
(2) 広告塔にあっては、1方向の表示面の面積は10平方メートル(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、20平方メートル)以下、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計は15平方メートル(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、30平方メートル)以下、表示面の面積の合計は30平方メートル(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、60平方メートル)以下とすること。
2 広告物等の上端の地上からの高さ
(1) 広告板にあっては、5メートル以下とすること。
(2) 広告塔にあっては、10メートル以下とすること。
3 広告物等の相互間の距離
5メートル(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、100メートル)以上とすること。
4 表示又は設置の場所
(1) 条例第15条第1項第6号から第9号までに掲げる区域のうち、市長が特に指定する区域(以下「特定区域」という。)には設置しないこと。
(2) 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。
5 色彩
彩度の高い色(彩度が10以上の色をいう。以下同じ。)の色数(色相、明度及び彩度により定められている色の数をいう。以下同じ。)は、2色以下とすること。
6 その他の表示方法
ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。
(6) 自己の敷地外に固定して設置する道標、案内図板等
区分
基準
1 特定区域に設置するもの
(1) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計)
ア 道標にあっては、2平方メートル以下とすること。
イ 案内図板にあっては、6平方メートル以下とすること。
ウ 説明板にあっては、4平方メートル以下とすること。
エ その他のものにあっては、6平方メートル以下とすること。
(2) 広告物等の上端の地上からの高さ
3メートル(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める場合にあっては、5メートル)以下とすること。
(3) 広告物等の相互間の距離
5メートル以上とすること。
(4) 表示又は設置の場所
(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第4項第2号に掲げる基準に適合すること。
(5) 色彩
案内図板以外のものにあっては、次のいずれにも該当すること。
ア (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第5項に定める基準に適合すること。
イ 地色に彩度の高い色を使用する場合は、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。
(6) その他の表示方法
ア 寄贈者名等を表示する場合は、その表示部分の面積を、当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1以下とすること。
イ (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第6項に定める基準に適合すること。
2 特定区域以外の区域に設置するもの
(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なものに定める基準に適合すること(案内図板にあっては、(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第4項及び第5項に定める基準を除く。)。
(7) 自己の敷地外に固定して設置する案内誘導のためのもの
区分
基準
1 特定区域に設置するもの
(1) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計)
ア イに規定する場合を除き、2平方メートル以下とすること。
イ 施設等への案内誘導のためのものを同一の物件に集合して表示し、又は設置する場合は、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とすること。
(2) 横の長さ
2メートル以下とすること。
(3) 広告物等の上端の地上からの高さ
3メートル(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める場合又は第1号イに規定する場合にあっては、5メートル)以下とすること。
(4) 誘導距離
案内誘導をしようとする施設等から10キロメートル以下とすること。
(5) 広告物等の相互間の距離
(6) 自己の敷地外に固定して設置する道標、案内図板等第1項第3号に定める基準に適合すること。
(6) 表示又は設置の場所
(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第4項第2号に掲げる基準に適合すること。
(7) 色彩
ア (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第5項に定める基準に適合すること。
イ (6) 自己の敷地外に固定して設置する道標、案内図板等第1項第5号イに掲げる基準に適合すること。
(8) その他の表示方法
ア 名称、事業内容、方向、距離その他案内誘導のために必要な最小限の事項を表示すること。
イ 方向、距離等の誘導に係る表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の4分の1以上とすること。
ウ (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第6項に定める基準に適合すること。
エ 第1号イに規定する場合にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること。
2 特定区域以外の区域に設置するもの
(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なものに定める基準に適合すること。
(8) 電柱を利用するもの
区分
基準
1 規格
(1) 突出するものにあっては、縦は1.2メートル以下、横は0.45メートル以下とすること。
(2) 巻き付けるものにあっては、縦は1.5メートル以下、表示面積は0.5平方メートル以下とすること。
2 数量
突出するもの及び巻き付けるものの数は、それぞれ電柱1本につき1個とすること。
3 広告物等の下端の道路面からの高さ
(1) 突出するものにあっては、(3) 壁面から突出するもの第3項に定める基準に適合すること。
(2) 巻き付けるものにあっては、1.2メートル以上とすること。
4 表示又は設置の場所
交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。
5 色彩
(1) (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第5項に定める基準に適合すること。
(2) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。
6 その他の表示方法
突出するものにあっては、次のいずれにも該当すること。
(1) 設置の方向が、歩車道の区別のある道路にあっては歩道側、その区別のない道路にあっては路肩側であること。
(2) 電柱から垂直に0.15メートル離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けるものであること。
(9) 街灯を利用するもの
区分
基準
1 表示目的
商店街、自治会等が商店街名、町名等を表示するためのものとすること。
2 1方向の表示面の面積
0.2平方メートル以下とすること。
3 数量
突出するものの数は、街灯1本につき1個とすること。
4 広告物等の下端の道路面からの高さ
(3) 壁面から突出するもの第3項に定める基準に適合すること。
5 表示又は設置の場所
(8) 電柱を利用するもの第4項に定める基準に適合すること。
6 色彩
(8) 電柱を利用するもの第5項各号に掲げる基準に適合すること。
7 その他の表示方法
(1) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一すること。
(2) 厚さ0.15メートル以下の板状又は箱状の燃えにくい構造とすること。
(10) バス停留所の標識を利用するもの
区分
基準
1 1方向の表示面の面積
表示板の表示面の面積の3分の1以下とすること。
2 数量
1個とすること。
3 色彩
(8) 電柱を利用するもの第5項各号に掲げる基準に適合すること。
4 その他の表示方法
車両の進行経路から視認することができない面に表示すること。
(11) 消火栓の標識を利用するもの
区分
基準
1 規格
縦は0.4メートル以下、横は0.8メートル以下とすること。
2 数量
突出するものの数は、標識1本につき1個とすること。
3 広告物等の下端の道路面からの高さ
(3) 壁面から突出するもの第3項に定める基準に適合すること。
4 表示又は設置の場所
(8) 電柱を利用するもの第4項に定める基準に適合すること。
5 色彩
(8) 電柱を利用するもの第5項各号に掲げる基準に適合すること。
(12) アーチを利用するもの
区分
基準
1 表示目的
(9) 街灯を利用するもの第1項に定める基準に適合すること。
2 広告物等の下端の道路面からの高さ
(3) 壁面から突出するもの第3項に定める基準に適合すること。
3 その他の表示方法
(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第6項に定める基準に適合すること。
(13) アーケードを利用するもの(一時的に表示し、又は設置するものを除く。)
区分
基準
1 1方向の表示面の面積
0.5平方メートル以下とすること。
2 数量
広告物等を表示し、又は設置しようとする者1人につき1個とすること。
3 広告物等の下端の道路面からの高さ
(3) 壁面から突出するもの第3項に定める基準に適合すること。
4 その他の表示方法
(1) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一すること。
(2) 照明を伴うものとすること。
(3) (5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第6項に定める基準に適合すること。
(14) 自動車に表示するもの
区分
基準
1 色彩等
消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。
2 表示面積
側部にあっては1側部につき3平方メートル以下、後部にあっては1平方メートル以下とすること。ただし、印刷したフィルムを車体にはり付ける方法により表示する場合は、この限りでない。
3 その他の表示方法
前部には表示しないこと。
(15) 垣又は塀を利用するもの
区分
基準
1 表示面積の合計
広告物等が表示され、又は設置される面における広告物等の表示面積の合計は、当該面の面積の4分の1以下とすること。
2 数量
2個以下とすること。
3 その他の表示方法
垣又は塀の外郭線から突出させないこと。
(16) 広告幕((2) 壁面を利用するものを除く。)
区分
基準
広告物等の下端の道路面からの高さ
横断幕にあっては、4.5メートル以上とすること。
(17) アドバルーン
区分
基準
規格等
幅が1.5メートル以下、高さが15メートル以下の綱に布片等で表示し、かつ、主綱に十分緊結すること。
(18) 広告旗
区分
基準
1 表示面積
2平方メートル以下とすること。
2 広告物等の相互間の距離
道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又は設置する場合は、5メートル以上とすること。
(19) 置看板
区分
基準
1 商業系地域以外の地域に設置するもの
(1) 1方向の表示面の面積
2.5平方メートル以下とすること。
(2) 広告物等の上端の地上からの高さ
1.5メートル以下とすること。
(3) 表示又は設置の場所
道路上に設置しないこと。
2 商業系地域に設置するもの
道路上に設置しないこと。
備考
1 (2) 壁面を利用するものの「壁面」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 建築物の壁面
(2) 仮囲いの面
(3) 恒常的に設置するのぼり
2 (3) 壁面から突出するものの「壁面」とは、1(1)に該当するものをいう。
3 バス停留所の上屋の側面を利用する広告物は、土地に固定して設置する広告板とする。
別表第2
広告物
期間
看板によるもの、置看板によるもの、広告板によるもの、広告塔によるもの、アーチを利用するものその他これらに類するもの
2年
電柱を利用するもの、街灯を利用するもの、バス停留所又は消火栓の標識を利用するもの、アーケードを利用するもの、自動車に表示するもの、垣又は塀を利用するもの、テントを利用するものその他これらに類するもの
1年
はり紙、はり札、広告幕、アドバルーン、広告旗、立看板その他これらに類するもの
1月
備考 この表において、「広告旗」のうち恒常的に掲出されるものは、看板とみなす。
別表第3
(平24規則75・一部改正)
種別
地域又は場所
1 第1種禁止地域等
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる地域のうち、都市計画法第8条第1項第12号に規定する特別緑地保全地区
(2) 条例第15条第1項第4号及び第5号に掲げる地域
(3) 条例第15条第1項第6号及び第8号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域に限る。)
(4) 条例第15条第1項第12号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域等として指定する地域又は場所に限る。)
2 第2種禁止地域等
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる地域のうち住居専用地域、都市計画法第8条第1項第6号に規定する景観地区、同項第7号に規定する風致地区及び同項第15号に規定する伝統的建造物群保存地区
(2) 条例第15条第1項第2号及び第3号に掲げる地域
(3) 条例第15条第1項第7号に掲げる区域
(4) 条例第15条第1項第10号及び第11号に掲げる場所
(5) 条例第15条第1項第12号に掲げる地域又は場所(市長が第2種禁止地域等として指定する地域又は場所に限る。)
3 第3種禁止地域等
(1) 条例第15条第1項第6号及び第8号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域を除く。)
(2) 条例第15条第1項第9号に掲げる区域
(3) 条例第15条第1項第12号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域等又は第2種禁止地域等として指定する地域又は場所を除く。)
備考
1 第1種禁止地域等が第2種禁止地域等又は第3種禁止地域等と重複する場合におけるその重複する地域又は場所は、第1種禁止地域等とする。
2 第2種禁止地域等が第3種禁止地域等と重複する場合におけるその重複する地域又は場所は、第2種禁止地域等とする。
別表第4
区分
基準
1 表示面積
0.5平方メートル以下とし、かつ、表示方向から見た当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以下とすること。
2 数量
1施設又は1物件につき、1枚(基)とすること。
3 色彩
別表第1 2 個別基準(7) 自己の敷地外に固定して設置する案内誘導のためのもの第1項第7号に定める基準に適合すること。
別表第5
(平24規則18・平24規則75・平26規則26・一部改正)
種別
区分
基準
1 第1種禁止地域等
(1) 表示面積の合計
1事業所等につき5平方メートル以下とすること。
(2) 数量
3枚(基、個)以下とすること。
(3) 広告物等の上端の地上からの高さ
敷地内に固定して設置する広告板又は広告塔にあっては、5メートル以下とすること。
(4) 表示又は設置の場所
建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。
(5) 色彩
ア 別表第1 2 個別基準(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第5項に定める基準に適合すること。
イ 地色に彩度の高い色を使用する場合は、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。
(6) その他の表示方法
ア 建築物の壁面から突出させないこと。
イ 別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(2) 壁面を利用するもの、(4) 自己の敷地に固定して設置するもの第2項、(5) 自己の敷地外に固定して設置する一般的なもの第6項、(15) 垣又は塀を利用するもの、(17) アドバルーン及び(18) 広告旗に定める基準に適合すること。
2 第2種禁止地域等
(1) 表示面積の合計
前項第1号に定める基準に適合すること。
(2) 数量
前項第2号に定める基準に適合すること。
(3) 広告物等の上端の地上からの高さ
敷地内に固定して設置する広告板又は広告塔にあっては、7メートル以下とすること。
(4) 表示又は設置の場所
建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。ただし、別表第3第2項第1号に掲げる地域(第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)並びに同項第2号に掲げる地域及び同項第3号に掲げる区域において、屋上構造物の壁面に表示し、又は設置する場合は、この限りでない。
(5) 色彩
前項第5号に定める基準に適合すること。
(6) その他の表示方法
ア ネオンサイン等を使用しないこと。ただし、建築物を利用するネオンサイン等(ネオン管が露出しているネオンサイン等を除く。)については、この限りでない。
イ 光源の点滅がないものとすること。
ウ 別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(2) 壁面を利用するもの、(3) 壁面から突出するもの、(4) 自己の敷地に固定して設置するもの第2項、(15) 垣又は塀を利用するもの、(17) アドバルーン及び(18) 広告旗に定める基準に適合すること。
3 第3種禁止地域等
(1) 表示面積の合計
第1項第1号に定める基準に適合すること。
(2) 数量
第1項第2号に定める基準に適合すること。
(3) 広告物等の上端の地上からの高さ
敷地内に固定して設置する広告板又は広告塔にあっては、10メートル以下とすること。
(4) 色彩
第1項第5号に定める基準に適合すること。
(5) その他の表示方法
ア ネオン管が露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用しないこと。
イ ウの広告板及び広告塔を除き、光源の点滅が急速でないものとすること。
ウ 高速自動車国道及び自動車専用道路の区間内並びにこれらの道路から展望することができる地域で条例第15条第1項第6号に規定する市長が指定する区域内に存する建築物の屋上に表示し、又は設置する広告板又は広告塔にあっては、光源の点滅がないものとすること。
エ 別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(1) 屋上を利用するものから(3) 壁面から突出するものまで、(4) 自己の敷地に固定して設置するもの第1項及び第2項、(15) 垣又は塀を利用するもの、(17) アドバルーン並びに(18) 広告旗に定める基準に適合すること。
4 禁止地域等以外の区域
(1) 表示面積の合計
1事業所等につき10平方メートル以下とすること。
(2) 数量
第1項第2号に定める基準に適合すること。
(3) その他の表示方法
別表第1 1 共通基準並びに同表 2 個別基準(1) 屋上を利用するものから(3) 壁面から突出するものまで、(4) 自己の敷地に固定して設置するもの第2項から第4項まで、(15) 垣又は塀を利用するもの、(17) アドバルーン及び(18) 広告旗に定める基準に適合すること。
別表第6
(平24規則18・平24規則75・一部改正)
種別
区分
基準
1 第1種禁止地域等
(1) 表示面積の合計
1団の土地又は1物件につき5平方メートル以下とすること。
(2) 数量
2枚(基、個)以下とすること。
(3) 広告物等の上端の地上からの高さ
別表第5第1項第3号に定める基準に適合すること。
(4) 表示又は設置の場所
別表第5第1項第4号に定める基準に適合すること。
(5) 色彩
別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。
(6) その他の表示方法
別表第5第1項第6号に定める基準に適合すること。
2 第2種禁止地域等
(1) 表示面積の合計
1団の土地又は1物件につき10平方メートル以下とすること。
(2) 数量
別表第5第1項第2号に定める基準に適合すること。
(3) 広告物等の上端の地上からの高さ
別表第5第2項第3号に定める基準に適合すること。
(4) 表示又は設置の場所
別表第5第1項第4号に定める基準に適合すること。
(5) 色彩
別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。
(6) その他の表示方法
別表第5第1項第6号アに掲げる基準及び同表第2項第6号に定める基準に適合すること。
3 第3種禁止地域等
(1) 表示面積の合計
前項第1号に定める基準に適合すること。
(2) 数量
別表第5第1項第2号に定める基準に適合すること。
(3) 広告物等の上端の地上からの高さ
別表第5第3項第3号に定める基準に適合すること。
(4) 表示又は設置の場所
別表第5第1項第4号に定める基準に適合すること。
(5) 色彩
別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。
(6) その他の表示方法
ア 別表第5第1項第6号アに掲げる基準に適合すること。
イ 別表第5第3項第5号に定める基準に適合すること。
4 禁止地域等以外の区域
(1) 表示面積の合計
第2項第1号に定める基準に適合すること。
(2) 数量
別表第5第1項第2号に定める基準に適合すること。
(3) その他の表示方法
別表第5第4項第3号に定める基準に適合すること。
別表第7
区分
基準
1 表示面積
10平方メートル以下とすること。
2 広告物等の上端の地上からの高さ
5メートル以下とすること。
3 表示又は設置の場所
(1) 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置すること。
(2) 広告旗にあっては、道路の路肩から5メートル以内の場所には表示し、又は設置しないこと。
4 その他の表示方法
(1) 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名その他当該催物の案内に必要な事項を表示すること。
(2) 表示し、又は設置する期間は、当該催物が開催される日の5日前から当該催物が終了する日までとすること。
別表第8
(平24規則75・一部改正)
種別
区分
基準
1 第1種禁止地域等
(1) 表示面積の合計
1事業所につき10平方メートル以下とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名及び商標の表示部分以外の表示部分の面積の合計は、5平方メートル以下とすること。
(2) 数量
別表第5第1項第2号に定める基準に適合すること。
(3) 広告物等の上端の地上からの高さ
別表第5第1項第3号に定める基準に適合すること。
(4) 表示又は設置の場所
別表第5第1項第4号に定める基準に適合すること。
(5) 色彩
別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。
(6) その他の表示方法
別表第5第1項第6号に定める基準に適合すること。
2 第2種禁止地域等
(1) 表示面積の合計
1事業所につき20平方メートル以下とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名及び商標の表示部分以外の表示部分の面積の合計は、10平方メートル以下とすること。
(2) 数量
4枚(基、個)以下とすること。
(3) 広告物等の上端の地上からの高さ
別表第5第2項第3号に定める基準に適合すること。
(4) 表示又は設置の場所
別表第5第2項第4号に定める基準に適合すること。
(5) 色彩
別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。
(6) その他の表示方法
別表第5第2項第6号に定める基準に適合すること。
3 第3種禁止地域等
(1) 表示面積の合計
1事業所等につき、30平方メートル以下とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名及び商標の表示部分以外の表示部分の面積の合計は、15平方メートル以下とすること。
(2) 数量
5枚(基、個)以下とすること。
(3) 広告物等の上端の地上からの高さ
別表第5第3項第3号に定める基準に適合すること。
(4) 色彩
別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。
(5) その他の表示方法
別表第5第3項第5号に定める基準に適合すること。
別表第9
(平26規則26・一部改正)
種別
区分
基準
1 第1種禁止地域等
(1) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計)
ア 道標にあっては、1平方メートル以下とすること。
イ 案内図板にあっては、3平方メートル以下とすること。
ウ 説明板にあっては、2平方メートル以下とすること。
エ その他のものにあっては、3平方メートル以下とすること。
(2) 広告物等の上端の地上からの高さ
自己の敷地外に固定して設置するものにあっては、3メートル以下とすること。
(3) その他の表示方法
別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(2) 壁面を利用するもの、(3) 壁面から突出するもの、(6) 自己の敷地外に固定して設置する道標、案内図板等第1項第3号から第6号まで、(8) 電柱を利用するもの、(10) バス停留所の標識を利用するもの、(11) 消火栓の標識を利用するもの、(15) 垣又は塀を利用するもの及び(19) 置看板に定める基準に適合すること。
2 第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等
別表第1 1 共通基準第1項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(2) 壁面を利用するもの、(3) 壁面から突出するもの、(6) 自己の敷地外に固定して設置する道標、案内図板等第1項、(8) 電柱を利用するもの、(10) バス停留所の標識を利用するもの、(11) 消火栓の標識を利用するもの、(15) 垣又は塀を利用するもの及び(19) 置看板に定める基準に適合すること。
別表第10
(平24規則75・平26規則26・一部改正)
種別
基準
1 第1種禁止地域等
(1) 施設等の立地の状況により、当該施設等への案内誘導が特に必要と認められる場合に表示し、又は設置すること。
(2) 位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等は、周囲の景観と調和したものとすること。
(3) 別表第1 1 共通基準第2項から第7項まで並びに同表 2 個別基準(2) 壁面を利用するもの、(3) 壁面から突出するもの、(7) 自己の敷地外に固定して設置する案内誘導のためのもの第1項、(8) 電柱を利用するもの、(10) バス停留所の標識を利用するもの、(11) 消火栓の標識を利用するもの、(15) 垣又は塀を利用するもの及び(19) 置看板に定める基準に適合すること。
2 第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等
前項第3号に掲げる基準に適合すること。
別表第11
区分
基準
1 表示面積
5平方メートル以下とすること。
2 数量
1物件につき1枚(基、個)とすること。
3 表示又は設置の場所
(1) 禁止地域等においては、石垣、擁壁その他これらに類するものには表示し、又は設置しないこと。
(2) 物件の外郭線から突出させないこと。
4 色彩
別表第5第1項第5号に定める基準に適合すること。
別表第12
1 土地に固定して設置する広告物(広告板、広告塔その他これらに類するものをいう。)で、高さが4メートルを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるもの
2 建物を利用する広告物(壁面を利用するもの、突出するもの又は屋上を利用するものをいう。)で、表示面積が5平方メートルを超えるもの(壁面に塗料等で直接描画したもの及びタイル等で表示したものを除く。)
3 アーチを利用するもの
4 街路灯に添架するもの