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北海道の屋外広告業登録
北海道
総数2件 1
屋外広告業の登録制度について
北海道 屋外広告物登録制度
1 登録制導入の経緯
屋外広告物法(以下「法」という。)の改正(景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律(平成16 年法律第111 号)平成16 年12 月17 日施行)により、屋外広告業の届出制が登
録制に改められました。
法が登録制を導入した趣旨は、近年、違反を繰り返す等の不良業者が見られることから、こ
れらの業者に対し、営業停止命令等の営業上のペナルティーを課すことができるようにすること
等により不良業者の排除と良質な業者の育成を図るとともに、屋外広告業者の実態をより的確に
把握し、その指導・育成を図るためです。
道では、この法改正の趣旨に則り、平成18 年4月1日から屋外広告業の登録を実施すること
とし、北海道屋外広告物条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則(以下「規則」とい
う。)を改正しました。
これにより、条例が適用される道の区域(札幌市、函館市及び旭川市の区域を除く。以下同
じ。)で屋外広告業を営むためには、事前に北海道知事の登録を受けることが必要となります。
※1
既に、届出をしている業者の方も、登録しなければ、道の区域で屋外広告業を営むことがで
きなくなります。※2
※ 札幌市、函館市及び旭川市内で屋外広告業を営むためには、各市の屋外広告物条例
に基づき、それぞれの市にも登録が必要となります。
(道内全域で屋外広告業を営む場合は、北海道、札幌市、函館市、旭川市の4カ所に
登録が必要です。)
※2 平成18年3月31日以前に、改正前の条例に基づく屋外広告業の届出を行ってい
る屋外広告業者の方については、平成18年9月30日までは、登録を受けなくても営
業を続けることができる経過措置がありましたが、平成18年10月1日からは、登録
を受けないと屋外広告業を営むことはできませんので、早めに登録を受けてください。
2 屋外広告業
「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置を行なう営業を
いいます。
屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け
負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいい、この場合、元請けまたは下請
けといった立場の形態の如何は問いません。
屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負わないようないわゆる
広告代理業等は屋外広告業に該当しません。
また、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、屋
外広告物を掲示する物件の設置を行わないものも屋外広告業には該当しません。
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3 登録申請手続について
(1) 登録が必要な方
道の区域において屋外広告業を営もうとする場合は、道の区域に営業所があるか否かを問
わず、屋外広告業の登録が必要です。
(2) 登録申請先
登録の申請は、屋外広告業登録申請書(別記第11号様式)に添付書類を添えて、
道の区域に営業所がある場合は、主たる営業所の地域を所管する総合振興局又は振興局に、
道の区域に営業所がない場合は、主たる営業活動を行う地域を所管する総合振興局又は振
興局に、提出して行います。
必要な添付書類は、こちらをご覧ください。
(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/tourokuannnai/annnaitop.htm)
(3) 業務主任者の選任
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を、道の区域で営業を行う営業所ごと
に選任しなければなりません。(同一人が複数の営業所を兼任することはできません。)
業務主任者は、法令の規定の遵守に関すること、広告物の設置に関する工事の適正な施工
や安全の確保に関すること、条例第22条の3に規定する帳簿の記載に関すること等の業務
に関する総括を行わせなければなりません。
○業務主任者となることができる資格
@ 登録試験機関の試験合格者(屋外広告士)
A 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は
職業訓練修了者
B 地方公共団体が行う屋外広告物講習会修了者
C 知事が上記@〜Bの者と同等以上の知識を有すると認定した者
(4) 登録の拒否
屋外広告業の登録に当たっては、次に掲げる事項に該当していないことが必要です。ま
た、登録申請書に虚偽の記載があったり重要な事実の記載がなかった場合には、登録が受
けられません。
@ 条例の規定により、屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過
していない者
A 法人である屋外広告業者が条例の規定により、登録を取り消されたとき
に、その前30日以内にその法人の役員であった者で、その取り消された
日から2年を経過していない者
B 条例の規定により、屋外広告業の営業停止を命じられ、その停止期間が
経過していない者
C ※法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑罰を
受け、その執行が終わってから2年を経過しない者
D 未成年者の場合で、その法定代理人が上記@〜Cに該当するとき
E 法人の場合で、その役員のうちに上記@〜Cに該当する者があるとき
F 業務主任者を選任していない者
※法に基づく条例・・・道の屋外広告物条例に限らず、他都府県市条例も含まれます。
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(5) 登録の有効期間
屋外広告業の登録有効期間は5年間です。
5年ごとに更新の登録を受けないと登録の効力はなくなります。更新の登録を受けるには、
現に受けている登録の有効期間が満了する日の90日前から30日前までに更新の登録申
請をしなければなりません。
(6) 屋外広告業者登録簿
登録を受けると、屋外広告業者登録簿へ登録申請書の記載事項が登録され、一般の閲覧に
供されます。(インターネットによる公開も行うこととしています。)
4 登録事項の変更の届出について
登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に屋外広告業登録事項変
更届出書(別記第13号様式)により、その内容を届け出なければなりません。あわせて変更
事項に応じた添付書類が必要となります。
届出が必要な変更事項と添付書類については、こちらをご覧ください。
(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/tourokuannnai/annnaitop.htm)
5 廃業等の届出について
屋外広告業を廃業等した場合には、その日から30日以内に屋外広告業廃業等届出書(別
記第14号様式)により、その旨を届け出なければなりません。
○廃業等の届出が必要な場合
届出の理由 届出をする人
屋外広告業者が死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合その清算人
屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広
告業者であった法人を代表する役員
6 登録の取消し・営業の停止について
屋外広告業者が次に掲げる事由に該当した場合は、登録を取り消すか、6ヶ月以内の期間を
定めて、営業の全部または一部の停止を命じられることがあります。
○登録の取消し・営業の停止等が行われる場合の要件
@ 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき
A 3(4)の登録の拒否要件のいずれかに該当することとなったとき
B 登録事項の変更の届出をせず、または虚偽の届出をしたとき
C 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき
7 立入検査等について
知事は、道の区域で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、必要
な報告を求めたり、立入検査を行うことができます。
8 罰則について
屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、罰則が科せられます。
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○登録に関する罰則
@ 登録(更新含む)を受けないで屋外広告業を営業した場合
A 不正の手段によって登録(更新含む)を受けた場合
B 営業の停止命令に違反した場合
1年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
C 登録事項の変更届出をせず、または虚偽の届出をした場合
D 業務主任者を選任しなかった場合
30万円以下の罰金
E 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合 20万円以下の罰金
F 廃業の届出を怠った場合
G 標識を掲示しなかった場合
H 帳簿を備え置かなかったり、虚偽の記載をしたり、保存し
なかった場合
5万円以下の過料
9 登録後の注意事項について
(1) 標識の掲示
屋外広告業者は、道の区域で営業を行う営業所ごとに所定の標識を掲示しなければな
りません(別記第14号様式の2)。
(2) 帳簿の備付け
屋外広告業者は、広告物の表示または設置の契約ごとに帳簿を作成し、これを営業所
に備え置かなければなりません(別記第14号様式の3)。
帳簿は事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
また、帳簿には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
○帳簿の記載事項
@ 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
A 広告物の表示又掲出物件の設置の場所
B 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
C 広告物又は掲出物件の表示又は設置の年月日
D 契約金額
帳簿に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、CDロム
等により確実に記録しておくことができ、かつ、必要に応じて営業所において明確に紙面に
表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができます。
総数2件 1
●お問合せ
北海道建設部まちづくり局都市計画課
TEL011−231−4111(内線29−827)
●屋外広告業の登録制度について公式ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/tourokuannnai/annnaitop.htm
●登録申請先一覧
※屋外広告業の登録申請は各振興局が窓口となります。
詳しくはこちらの登録申請先一覧をご覧下さい。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/grp/03/okugaikoukoku/tourokushinnseisyoteisyutusaki.pdf