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茨城県の屋外広告業登録
茨城県
総数3件 1
茨城県 屋外広告業登録制度
「屋外広告業」とは
「屋外広告業」とは,広告物の表示又は広告物を掲示する物件の設置を希望する者(広告主)からその工事を請け負い,屋外で公衆に表示することを業として行うことを指します。
1.個人又は法人の別,及び,元請け,下請け等の立場や形態の如何は問いません。
2.広告主の注文に応じて屋外広告物の表示等を行う者は主たる事業の業種を問わず該当します。
該当する者の例:広告代理業者(表示等の行為を自ら行う場合)
チラシやポスター等の印刷業者(同上)
屋外広告業の登録制度について
●屋外広告業の登録制度とは
屋外広告物法の改正に伴う茨城県屋外広告物条例の改正により、これまでの届出制度に代わって,登録制度が導入されることになりました。
平成18年10月1日以降に茨城県内で屋外広告業を営もうとするすべての方は,茨城県知事に屋外広告業の登録を申請し,登録を受けなければなりません。
●登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は,有効期間満了の30日前までに登録の更新を申請してください。(更新の申請がないまま有効期間満了日を経過すると,登録は当然に失効しますので,再び登録申請し登録を受けるまでは屋外広告業を営むことができません。)
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●公式ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/kokoku/toroku.html
●申請受付窓口
土木部都市計画課都市行政
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-4579
FAX番号:029-301-4599