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静岡県の屋外広告業登録
静岡県
総数2件 1
静岡県 屋外広告業登録
屋外広告業の登録制度
登録制度の概要
静岡県内で屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告業の登録を受けることが必要です(県内に営業所があるか否かを問いません)。また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、県内で営業を行う営業所ごとに設置することが必要です。なお、すでに他都道府県で登録をしている場合でも、静岡県内で屋外広告業を営む場合には静岡県知事の登録を受けなければなりません。
なお、県と同時に静岡市、浜松市の区域内で屋外広告業を営もうとする方は、原則として各市長に登録を受けなければなりません。但し、特例として、知事の登録を受けた屋外広告業者の方が、知事の登録業者であること等を所定の様式により各市長に届け出ることにより、各市長の登録業者とみなされ、各市の区域内で屋外広告業を営むことができます。
「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいいます。
「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置を行う営業を指します。つまり、広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業のことです。この場合、元請けまたは下請けといった立場の形態の如何は問いません。
屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等や単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、掲出物件の設置を行わない方は、屋外広告業には該当しないため知事の登録を受ける必要はありません。
屋外広告業登録の手引きをまとめましたので、登録や申請の際に御活用ください
●屋外広告業登録の手引き(PDF:1,342KB)
https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-530b/documents/manual.pdf
総数2件 1
●公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-530b/gyoutouroku_top.html
●お問合せ
交通基盤部都市局景観まちづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3490
ファックス番号:054-221-3493
メール:keikan-machi@pref.shizuoka.lg.jp