- HOME
- 屋外広告業登録
山形県の屋外広告業登録
山形県
総数2件 1
山形県 屋外広告業の登録制度の手引きと様式集
山形県の登録申請の手引き
山形県の登録申請の手引き
(平成26年4月1日)
T 屋外広告業の登録制度..................................................................................................1
1 屋外広告業の登録とは...............................................................................................1
2 登録が必要な事業者..................................................................................................1
3 登録のための要件......................................................................................................2
4 業務主任者の選任......................................................................................................2
5 登録の有効期間.........................................................................................................3
6 登録を受けたあとは..................................................................................................3
7 登録の取消等.............................................................................................................4
8 罰則...........................................................................................................................4
U 手続き...........................................................................................................................5
1 登録の手続き(新規登録)........................................................................................5
2 登録事項変更の届出..................................................................................................6
3 登録の手続き(更新登録)........................................................................................7
4 廃業等の届出.............................................................................................................7
V 申請書の記入要領.........................................................................................................8
1 屋外広告業登録申請書【様式第14号】..................................................................8
2 誓約書【様式第15号】...........................................................................................9
3 登録申請者の略歴書【様式第15号の2】.............................................................10
4 屋外広告業登録事項変更届出書【様式第11号】..................................................10
5 屋外広告業廃業等届出書【様式第12号】.............................................................11
6 屋外広告業者登録票(標識)【様式第20号】.......................................................11
7 帳簿【様式第21号】.............................................................................................11
W 申請窓口.....................................................................................................................12
- 1 -
T 屋外広告業の登録制度
1 屋外広告業の登録とは
従来、山形県内で屋外広告業を営む者は、県内に営業所を有しているかどうか
にかかわらず、県内で広告物の表示又は掲出物件の設置の工事等を行う場合、県
知事に屋外広告業の届出をしなければならない「届出制度」でありました。
その後、平成17 年に県屋外広告物条例が一部改正施行され、屋外広告業者は県
知事に登録申請書を提出して登録を受けなければならないことになる「登録制度」
が導入されました。
2 登録が必要な事業者
「屋外広告業」とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件
の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業
をいいます。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いませ
んが、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わな
いような、広告代理業等は屋外広告業に該当しません。これと同様の趣旨から、
単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、
掲出物件の設置を行わないものも、屋外広告業には該当しません。
営業区域に山形県が含まれる場合は、請負件数が一件しかない場合であっても、
登録が必要になります。また、現在は営業区域に山形県が含まれていないが、近
い将来山形県内で請負う予定がある場合は、その時点で事前に登録を受けるか、
あらかじめ登録を済ませておくかの選択は、申請者の判断になります。
「営業区域」、「営業所の所在地」及び「申請者」についての関係は、下記のと
おりになりますので参考にしてください。
営業
区域
山形県を
営業区域とする
営業所の所在地
本店、
本社の
所在地
登録の
必要性
登録申請
をする者
摘 要
県内 県内 県内 必要 本店
県内本店、県内営業所の事
業者
県内 県内 県外 必要 本店
本店は県外だが、営業所が
県内にある事業者
県内 県外 県外 必要 本店
本店、営業所ともに県外だ
が、営業区域が県内である
事業者
県外 県外 県外 不要 −
営業区域が県内でないた
め、登録が不要な事業者
※営業区域が山形県内であれば、いずれの場合も登録が必要であり、登録申請は本
店、本社がすることになります。
- 2 -
※県内に複数営業所を有する事業者は、本店、本社が複数営業所をまとめて登録す
ることになります。
3 登録のための要件
屋外広告業の登録を受けるためには、登録拒否事項に該当しないことが必要に
なります。該当するときは、登録を受けることができません。
登録拒否事項は下記のとおりです。
@ 屋外広告業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
A 屋外広告業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30 日以内
に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していないもの
B 屋外広告業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
C 屋外広告物法に基づく条例に違反して罰金刑以上の刑罰を受け、その執行
を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
D 屋外広告業者が未成年者で、法定代理人を立てている場合、その法定代理
人が上記@からCおよびD(法定代理人が法人の場合)のいずれかに該当
するとき
E 法人の場合で、役員の中に、上記@からCのいずれかに該当する者がいる
とき
F 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
G 重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠け
ている登録申請書又はその添付書類により登録を受けようとする者
4 業務主任者の選任
屋外広告業者は「営業所ごとに業務主任者を選任し、屋外広告物に関する業務
を行わせなければならない」ので、登録の際に選任し、申請していただくことに
なります。
「営業所」とは、広告物の表示、設置に関し常時請負契約を締結するなど営業
の場所的中心となる事務所をいい、その主従を問いませんが、単なる作業所、連
絡事務所などはこれに該当しません。
「営業所ごとに・・・選任」とは、その業務主任者が必ずしもその営業所に専
任であることを要しませんが、通常の勤務時間中はその営業所の業務に随時従事
できる場合は併任できることとなります。
業務主任者になるためには、次の資格を有する必要があります。
@ 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に
関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士)
A 山形県が開催する屋外広告物講習会の課程を修了した者
B 他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の行う講習会の課程を修了し
- 3 -
た者
C 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者
又は職業訓練の修了者(広告美術仕上げに関する職種等に係るもの)
5 登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。現に受けている登録の有効期間の満了後も引き
続き屋外広告業を営もうとする場合は、有効期間の満了する30 日前までに、登録
更新の申請をしてください。
6 登録を受けたあとは
(1) 標識の掲示
屋外広告業者は、営業所ごとに公衆の見えやすい場所に標識を掲げなければ
なりません。「公衆の見えやすい場所」とは、お客様が事務所に入ったときに、
見やすい事務所の中のことです。(屋外広告業者登録票【様式第20 号】)
(2) 帳簿の備付け及び保管
屋外広告業者は、請け負った広告物の表示又は掲出物件の設置工事について、
1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備えておかなければなりません。
(帳簿【様式第21 号】)
(3) 登録事項変更の届出
登録期間中に、登録事項に変更があった場合には、変更があった日から30日
以内に届け出てください。(屋外広告業登録事項等変更届出書【様式第 11 号】)
(4) 廃業等の届出
登録期間中に、下表の廃業事由のいずれかの事項に該当することとなったと
きは、30 日以内に届け出てください。(屋外広告業廃業等届出書【様式第12 号】)
なお廃業の後は、屋外広告業の営業はできなくなります。
■ 廃業事由と届出者
廃業事由 届出者
死亡した場合 ・相続人
法人が合併により消滅した場合 ・法人を代表する役員であった者
法人が破産により解散した場合 ・破産管財人
法人が合併及び破産以外の理由
により解散した場合
・清算人
山形県の区域内で屋外広告業を
廃止した場合
・屋外広告業者であった個人
・屋外広告業者であった法人を代
表する役員
※ 廃業等届出書の添付書類は、不要です。
※ 届出書の書き方の詳細については、「V記入要領」と記入例を参照してくだ
さい。
- 4 -
7 登録の取消等
屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、その登録が取り消されたり、
又は6 月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたり
することがあります。
・不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
・登録拒否の対象事項に該当することとなったとき
・廃業等の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
・屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき
8 罰則
登録制に関する規定違反に対して、以下のような罰則があります。
(1)1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
@屋外広告業の登録(更新の登録を含みます。)を受けないで、屋外広告業を
営んだ者
A不正の手段により屋外広告業の登録を受けた者
B屋外広告業の営業の停止の命令に違反した者
(2)30 万円以下の罰金
@屋外広告業の登録事項について、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をし
た者
A業務主任者を選任しなかった者
(3)20 万円以下の罰金
@知事が必要な報告を求めた場合に、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
A知事が立入検査を行った際、これを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質
問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(4)法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ
の法人又は人の業務に関して、(1)から(3)までに該当するときは、その行
為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同じ罰金刑が科されます。
(5)5 万円以下の過料
@ 屋外広告業の廃業等の届出を怠った者
A 屋外広告業の営業所ごとに標識を掲げない者
B 屋外広告業の営業所ごとに帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽
の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
- 5 -
U 手続き
1 登録の手続き(新規登録)
屋外広告業の登録を受けるには、下記の事項を記載した申請書及び添付書類を知
事に提出しなければなりません。提出部数は1部ですが、お手元に控えが必要な場合
は、2部提出してください。1部を通知書と一緒にお返しします。
@ 屋外広告業登録申請書【様式第14 号・表面と裏面があります】
A 誓約書【様式第15 号】
B 登録申請者の略歴書【様式第15 号の2】
・登録申請者(法人の場合は役員全員、未成年者の場合は法定代理人、法定代理
人が法人の場合には法人の役員全員)の略歴を記載したもの
C 選任した業務主任者が、業務主任者の資格を有していることを示す書類
・修了証、免許、合格証、証明書などの写し
D 住民票抄本
・個人の場合、申請者本人と業務主任者のもの。
・法人の場合、業務主任者のもの。
・未成年者の場合、法定代理人。
E 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申請者が法人の場合および法定代理人が
法人の場合)
F 宛名カード(タテ 6×ヨコ 8cm 程度の返信先の住所、宛名、電話番号を記したも
の)
■ 申請に必要な関係書類一覧
@
登録
申請書
A
誓約書
B
略歴書
C
業務主任者の
有資格書類
D
住民票抄本
E
登記事項
証明書
○ ○ ○ ○
○
本人と業務主任者
(県内居住者、不要)
−
個人
(未成年者)
( ○ )
法定
代理人
( ○ )
法定代理人(個人)
( ○ )
法定代理人(法人)
法人 ○
○
法人
代表者
○
役員
全員
○
○
業務主任者
(県内居住者、不要)
○
※ 上記書類以外で、必要に応じ確認書類を提出していただく場合があります
※ 申請書記入の詳細については、「V記入要領」と「記入例」を参照してください。※
提出いただいた申請書及び添付書類を審査し、登録に当たり問題がない場合、登録されま
す。審査の結果、登録が拒否される場合もありますのでご注意下さい。
- 6 -
2 登録事項変更の届出
登録期間中に、登録事項に変更があった場合には、変更があった日から30日以内
に届け出てください。提出部数は1部ですが、お手元に控えが必要な場合は、2部
提出してください。1部を通知書と一緒にお返しします。
@ 屋外広告業登録事項等変更届出書【様式第11 号】
A 宛名カード(タテ 6×ヨコ 8cm 程度の返信先の住所、宛名、電話番号を記したも
の)
B 登録事項の変更に必要な添付書類(下表参照)
■ 主な変更の場合の添付書類一覧
必要な添付書類
変更する事項
個人の場合 法人の場合
住所、商号及び氏名又は
名称、所在地、代表者
・住民票抄本
(商号のみの場合は不要)
・登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)
県内を営業区域とする営
業所の名称、所在地
・登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)
※法人登記の変更があ
った場合のみ)
業務主任者
・住民票抄本
(県内居住者の場合は住民票不要)
・有資格を示す書類の写し
法人で、新たに役員とな
る者がいる場合
・登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)
・代表者の誓約書(代表
印)
・新たに役員となる者の
略歴書(履歴が変わる役
員も含む)
未成年者の場合の法定代
理人
・住民票抄本
・誓約書
・略歴書
・登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)
・代表者の誓約書(代表
印)
・新たに役員となる者の
略歴書(履歴が変わる役
員も含む)
法人で、役員が辞任する
場合
・登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)
※ 上記書類以外で、必要に応じ確認書類を提出していただく場合があります。
※ 届出書及び添付書類の書き方の詳細については、「V記入要領」と「記入例」
を参照してください。
- 7 -
3 登録の手続き(更新登録)
提出部数は1部ですが、お手元に控えが必要な場合は、2部提出してください。
1部を通知書と一緒にお返しします。
@ 屋外広告業登録申請書【様式第14 号・表面と裏面があります】
※登録内容に変更がある場合は、登録更新に先立ち、登録事項変更の届出
を行っておくことが必要です。
A 宛名カード(タテ6×ヨコ8cm程度の返信先の住所、宛名、電話番号を記し
たもの)
4 廃業等の届出
登録期間中に、下表の廃業事由のいずれかの事項に該当することとなったとき
は、30 日以内に、届け出てください。なお廃業の後は、屋外広告業の営業はでき
なくなります。
@ 屋外広告業廃業等届出書【様式第12 号】
■ 廃業事由と届出者
廃業事由 届出者
死亡した場合 相続人
法人が合併により消滅した場合 法人を代表する役員であった者
法人が破産により解散した場合 破産管財人
法人が合併及び破産以外の理由に
より解散した場合
清算人
山形県の区域内で屋外広告業を廃
止した場合
屋外広告業者であった個人
屋外広告業者であった法人を代表する役員
※ 廃業等届出書の添付書類は、不要です。
※ 届出書の書き方の詳細については、「V記入要領」と「記入例」を参照して
ください。
- 8 -
V 申請書の記入要領
1 屋外広告業登録申請書【様式第14号】
(表)
@「山形県証紙ちょう付欄」には、「10,000 円」の県証紙を貼って下さい。
ただし、消印はしないで下さい。
山形県証紙は、県庁及び各総合支庁の売店でお求め下さい。または、最寄りの
県証紙取扱業者から購入してください。
県外の事業者の方は、下記により現金書留で県庁内売店(TEL 023-630-3011・3937
FAX 023-634-5058)から購入することができます。
A「 年 月 日」欄は、申請書提出の年月日を記入して下さい。
なお、郵送での提出の場合の受理日は、消印の日付になります。
B「山形県知事 殿」欄は、そのまま。(知事の氏名を記入する必要はありません。)
C 「申請者」欄
<個人の場合>(法人登録をしていない場合)
申請者本人の住所、郵便番号、商号、氏名及び電話番号を記入し、個人印を押
印して下さい。(鮮明に押印願います、シャチハタは不可です。)なお、「住所」
は住民票上の住所を記入して下さい。営業所の所在地ではありません。
(会社印は必要ありません)
<法人の場合>
主たる事務所(本社本店等)の所在地、郵便番号、名称、代表者の役職名、
氏名及び郵便番号を記入し、会社印と代表者の印の両方を押印して下さい。(鮮
明に押印願います。)
D標題の下、「第21 条第1項」「第21 条第3項」は、新規申請の場合「第21 条第
1項」を、更新申請の場合「第21 条第3項」を丸で囲んでください。
E「登録の種類」欄は、新規申請か更新申請かを区別するものです。該当する方を
丸印で囲んで下さい。
F「※登録番号」「※登録年月日」欄は、新規申請の場合、何も記入しないで下さ
い。更新申請の場合、更新前の登録番号と登録年月日を記入して下さい。
G「県内を営業区域とする営業所等」欄
山形県内で営業を行う営業所の名称(個人の場合は商号)、所在地(郵便番号
も併せて記入願います)、電話番号、業務主任者の氏名を記入し、業務主任者の
〒990-8570 山形市松波2丁目8−1
山形県庁内購買部(県庁内郵便局留)あて
・山形県証紙10,000 円分購入希望と明記。
・返信用封筒を同封してください。
- 9 -
有する資格は、該当番号を丸で囲んで下さい。
営業所が2以上ある場合は、欄内に適宜補助線を引いて記入して下さい。書
ききれない場合は、任意の別紙に記入のうえ添付していただいても結構です。
H 更新のお知らせや条例改正のお知らせなどのため、e-mail アドレスの記入に
もご協力ください。記入場所は電話番号の下にお願いします。なお、法人の場
合は個人宛のアドレスではなく、所属アドレスでお願いします。
(裏)
I「役員の職氏名(申請者が法人である場合)」の欄
業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者に該当する役員
全員の職、氏名を記入し、氏名にはカタカナでフリガナを振って下さい。
欄内に適宜補助線を引き、職名と氏名が対応するように記入して下さい。多
数の役員がおり書ききれない場合は任意の別紙に記入のうえ添付していただい
ても結構です。
J「申請者が未成年者である場合の法定代理人の氏名等(法定代理人が法人であ
る場合においては、商号又は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」の
欄
法定代理人の方の氏名にカタカナでフリガナを振り、住所、郵便番号及び電
話番号を記入して下さい。法定代理人が法人の場合は法人の商号又は名称、代表
者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入する。申請者が未成年である場合の
みです。
K「法定代理人が法人である場合のその役員の職氏名」の欄
法定代理人が法人である場合にはその役員の職指名を記入します。法定代理
人が法人の場合のみです。
L「他の地方公共団体における登録番号等」欄
地方公共団体名は、申請時に登録がある全ての都道府県、政令市、中核市の
名称を記入して下さい。登録年月日、登録番号も同様にそれぞれ記入して下さ
い。欄内に適宜補助線を引き、記入して下さい。多数の団体に登録があり、書
ききれない場合は、任意の別紙に記入のうえ添付していただいても結構です。
2 誓約書【様式第15号】
@ 誓約書は、登録申請者、法人の役員及び法定代理人が登録拒否事項に該当して
いないことを誓約するものです。
個人の場合は本人が誓約し、法人の場合は代表者が代表者である本人を含めた
全ての役員が該当していないことを誓約することになります。
A「年月日」欄は、申請書を提出する年月日を記入して下さい。
B「申請者氏名又は名称及び代表者の氏名」欄は、個人の場合は、氏名を記入し、
個人の印を押印して下さい。法人の場合は、法人の名称、代表者の役職名及び氏
名を記入し、代表者の印を押印して下さい。なお、申請者が未成年者である場合
には、法定代理人の方の誓約書も必要になります。(法定代理人が法人の場合は法
人と同様です。)
- 10 -
3 登録申請者の略歴書【様式第15号の2】
@ 略歴書は、法人で申請する場合は、法人の役員全員(監査役は不要)の略歴
書が必要です。個人で申請する場合は、本人の略歴書が必要です。申請者が未
成年者の場合は、法定代理人の略歴書も必要になります。(法定代理人が法人の
場合は役員全員の略歴書が必要になります。)
A ( )内の、本人、法定代理人、法人の役員、法定代理人が法人の場合の役
員の欄は、それぞれ対応するものを、丸印で囲んで下さい。
B 「現住所及び電話番号」「商号、氏名又は名称」「生年月日」欄は、それぞれ
略歴を記そうとする方について記入して下さい。
C 「略歴、期間、職務内容又は業務内容」欄は、現在に至るまでの職務又は業
務の内容及びそのときの職名を記入します。法人の役員の場合には、経営業務
の経験が明らかになるよう具体的に記入して下さい。
D 「賞罰、賞罰の内容」欄は、屋外広告業に関する行政処分あるいは行政罰、
その他の賞罰について記入して下さい。該当する賞罰がない場合には「なし」
と記入して下さい。
4 屋外広告業登録事項変更届出書【様式第11号】
@ 登録後、登録事項に変更があった場合、変更があった日から 30 日以内に提出
して下さい。
A 「年月日」欄は、届出書提出の年月日を記入して下さい。
B 「届出者」欄は、1のCと同様です。個人の「住所、商号、氏名」又は法人の
「所在地、名称、代表者の氏名」が変更になった場合は、変更後のそれぞれの
内容を記入して下さい。
C 「登録番号」「登録年月日」欄は、登録の際に通知された番号、年月日を記入
して下さい。
D 「変更に係る事項」欄は、変更があった事項を、漏れなく記入して下さい。
E 「変更前」「変更後」欄は、変更部分が分かるように、対比させて記入して下
さい。
F 「変更年月日」欄は、変更があった日を記入して下さい。(登記した日ではあ
りません)
G 変更事項が多数あり、DEFの欄に記入しきれない場合は、任意の別紙に記入
し、添付して下さい。
H 変更事項により、添付書類が必要となる場合があります。「T屋外広告業の登
録制度の9」を参照し、添付漏れのないよう注意して下さい。
I 更新のお知らせや条例改正のお知らせなどのため、e-mail アドレスの記入に
もご協力ください。記入場所は電話番号の下にお願いします。なお、法人の場
- 11 -
合は個人宛のアドレスではなく、所属アドレスでお願いします。
5 屋外広告業廃業等届出書【様式第12号】
@ 登録後、廃業等があった場合、廃業等をした日から 30 日以内に、提出して下
さい。
A 「年月日」欄は、届出書提出の年月日を記入して下さい。
B 「届出者」欄は、個人、法人により廃業等の事由に応じ、定められた届出者の
ものを記入して下さい。
C 「登録番号」「登録年月日」欄は、登録の際に通知された番号、年月日を記入
して下さい。
D 「廃業等をした屋外広告業者の商号、氏名又は名称」欄は、登録された商号、
氏名又は名称を記入して下さい。
E 「届出の事由」欄は、該当する番号を丸印で囲んで下さい。
F 「届出理由の生じた日」欄は、廃業等の該当年月日を記入して下さい。
G 屋外広告業者と届出者との関係」欄は、Cの届出者の方とEの登録業者の関係
を該当する番号を丸印で囲んで下さい。
6 屋外広告業者登録票(標識)【様式第20号】
@ 登録後は、営業所ごとに公衆の見えやすい場所に標識を掲げなければなりませ
ん。
A 登録票の大きさは、A4横サイズです。登録済の通知をする際、様式(見本)
を同封します。また、記載内容に変更があった場合はその都度、修正下さい。
B 「商号、氏名又は名称」「法人である場合の代表者の氏名」「登録番号」「登録
年月日」「営業所の名称」「この営業所の業務主任者の氏名」欄に、それぞれ該
当する事項を記入して下さい。
7 帳簿【様式第21号】
@ 帳簿は、請け負った広告物の表示又は掲出物件の設置工事について、1件ごと
に作成し、整備、保管しておく必要があります。
A 光学、磁気ディスク等での記入、保管も可能ですが、同様に記載事項に漏れの
ないものとして下さい。
B 「氏名又は名称」「住所及び電話番号」「表示又は設置の場所」「名称又は種類」
「数量」「表示又は設置の年月日」「請負金額」欄に、それぞれ該当する事項を
記入して下さい。
- 12 -
W 申請窓口
●県土整備部 県土利用政策課 景観・地域づくり担当
〒990−8570 山形市松波二丁目8−1【山形県庁】
TEL/FAX:023-630-2430/023-630-2582
●その他お近くの総合支庁でも受け付けております。
村山総合支庁(本庁舎)建設総務課行政係
〒990−2492 山形市鉄砲町二丁目19−68
TEL 023−621−8190
村山総合支庁(西庁舎)西村山建設総務課行政係
〒991−8501 寒河江市大字西根字石川西355
TEL 0237−86−8377
村山総合支庁(北庁舎)北村山建設総務課行政係
〒995−0024 村山市楯岡笛田四丁目5−1
TEL 0237−47−8655
最上総合支庁建設総務課行政係
〒996−0002 新庄市金沢字大道上2034
TEL 0233−29−1376
置賜総合支庁(本庁舎)建設総務課行政係
〒992−0012 米沢市金池七丁目1−50
TEL 0238−26−6069
置賜総合支庁(西庁舎)西置賜建設総務課行政係
〒993−8501 長井市高野町二丁目3−1
TEL 0238−88−8223
庄内総合支庁建設総務課行政係
〒997−1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19−1
TEL 0235−66−5586
※申請は持参・郵送どちらでも受け付けておりますが、郵送される場合は県土整備部
県土利用政策課 景観・地域づくり担当へお送りください。
総数2件 1
●公式ホームページ
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/okugaikoukokubutu/okugaikoukokugyou/okugaikoukokugyoutourokunotebiki.html
●担当課:県土利用政策課
担当:景観・地域づくり担当
TEL/FAX:023-630-2430/023-630-2582