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福島県の屋外広告業登録
福島県
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福島県屋外広告業者登録
福島県屋外広告業者登録制度の概要
●福島県の屋外広告業者登録制度の概要屋外広告物法の改正に伴い、これまでの屋外広告業の届出制が、登録制に見直されました。 これに伴い福島県屋外広告物条例を改正し、平成17年7月1日から施行されます。この改正により、県内において屋外広告業を営もうとする方は、福島県知事の登録が必要となります。
1 屋外広告業とは 広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行うことを言います。
2 屋外広告業者の登録 平成17年7月1日以降、福島県内において屋外広告業を営もうとする方(福島県内に営業所を設けていない方が、福島県内において屋外広告業を営もうとする場合を含みます)は、福島県知事の登録が必要となります。したがって、福島県知事の登録がないと、福島県内で屋外広告物を設置することが出来ません。
3 登録の拒否 申請者が次のアからキまでのいずれかに該当するとき、又は申請内容若しくはその添付書類の重要な記載事項について虚偽があり、若しくは重要な事実が欠けているときは、登録が拒否されます。 ア 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 イ 登録を取り消された屋外広告業者である法人の役員であった者(その取消の日前30日以内にその法人の役員であった者に限る。)で、その取消しの日から2年を経過しない場合であるもの ウ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 エ 福島県屋外広告物条例、他の都道府県、指定都市及び中核市の屋外広告物法に基づく条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 オ 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がアからエまでのいずれかに該当する者 カ 法人の役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの キ 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
4 登録の手続き 登録の手続きの流れは次のとおりです。 なお、登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の前までに更新の申請を行わなければなりません。
5 業務主任者の選任 屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。業務主任者は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関する次の業務の総括に関することを行います。 ア 法令の遵守に関すること イ 工事の適正な施工及びその他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること ウ 帳簿の記載に関すること エ ア〜ウのほか、業務の適正な実施の確保に関すること 業務主任者とは、次のいずれかの要件を満たす方です。
〜業務主任者の要件〜
・ 国土交通大臣の登録を受けた法人が行う、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者 ・ 福島県知事が開催する屋外広告物講習会の修了者 ・ 他の都道府県、指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会の修了者 ・ 広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者 ・ 知事が講習会修了者等と同等以上の知識を有する者と認定した者
6 帳簿の備付け 営業所ごとに、帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、保存しなければなりません。
〜営業に関する事項〜 (1)注文者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)(2)広告物の表示又は掲出物件の設置場所(3)表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量(4)表示した広告物又は設置した掲出物件の形状、寸法、材料、構造、面積、 意匠、色彩等(当該事項を容易に確認できる仕様書及び図面又は写真の添付で記載を省略することも可能)(5)広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日(6)請負金額 ※ 磁気ディスク等に記録し保存することも可能です。(ただし、営業に関する事項(1)〜(6)が確実に記録され、営業所において明確に紙面に表示される場合に限る) ※ 帳簿は、広告物の表示又は掲出物件設置の契約ごとに作成すること。 ※ 帳簿は契約の終了した日の属する事業年度の末日から5年間営業所に保存すること。
7 登録の取消 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられることがあります。 ア 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。 イ 3のイ又は3のオ、カ、キのいずれかに該当することとなったとき。 ウ 屋外広告物業変更届を届出せず、又は虚偽の届出をしたとき。 エ 福島県屋外広告物条例若しくは屋外広告物法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。
8 罰則 屋外広告業者の登録に関して次のような罰則があります。(1)1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ア 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者 イ 不正の手段により登録を受けた者 ウ 営業の停止命令に違反して営業した者(2)30万円以下の罰金 ア 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした者 イ 営業所ごとに業務主任者を選任しなかった者(3)20万円以下の罰金 ア 知事が求める報告に対して、報告をしない者、虚位の報告をした者 イ 営業所等の立入検査を拒む者、妨げる者、忌避した者(4)5万以下の過料 ア 廃業等の届出を怠った者 イ 標識を掲げない者 ウ 営業所ごとに帳簿を備えない者、記載しない者、保存しなかった者、虚偽の記載をした者
9 登録事項の変更及び廃業等 登録を受けてからその内容に変更を生じた場合、屋外広告業を廃業した場合等は、変更の日又は廃業等に該当することとなった日から30日以内に「屋外広告業変更届」「屋外広告業者廃業等届」の届出が必要です。
●屋外広告業者登録制度の特例 屋外広告業者は、屋外広告業を営もうとする区域の長へ(指定都市及び中核市の区域内の場合は指定都市、中核市の長へ、都道府県の区域内(中核市の区域を除く)の場合は都道府県知事へ)登録しますが、都道府県知事の登録を受けた者については、指定都市、中核市の長の登録を受けた者とみなす登録制度の特例があります。都道府県知事の登録を受けた者と見なされる者が、指定都市、中核市の区域で屋外広告業を営もうとするときは、その指定都市、中核市へ届出が必要となります。 登録制度の特例は、各指定都市及び中核市の条例で規定することが必要であり、規定の有無は各自治体の裁量となっていますので、登録制度の特例については、各都道府県、指定都市及び中核市へ問い合わせることが必要です。福島県と中核市(郡山市、いわき市)については、登録制度の特例を採用しています。
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●公式ホームページ
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055a/toshi-gaiyou2.html
●【お問い合わせ先】
〒960−8670(所在地記載不要)
福島市杉妻町2−16
福島県 土木部 都市計画課 まで
電話:(024)521−7508(直通)
FAX:(024)521−7956
Eメール:toshikeikaku@pref.fukushima.jp