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●公式ホームページ http://www.pref.mie.lg.jp/KEIMACHI/HP/okugai/touroku/00.htm 三重県内で屋外広告業を営む場合は、三重県知事に屋外広告業の登録申請を行う必要があります。 三重県屋外広告物条例(抜粋) 第二十三条 三重県の区域内で屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。 *「三重県内で屋外広告業を営む場合」とは、三重県内で屋外広告物の表示又は広告を掲出する物件の設置に関する業務を行うことをいい、三重県内に本社や営業所がない場合も含まれます。 ●問い合わせ先 三重県 県土整備部 景観まちづくり課 〒514-8570 津市広明町13番地 電話:059-224-2747(地域支援班)・2748(景観班) ファックス:059-224-3270 E-mail:keimachi@pref.mie.jp
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●公式ホームページ
http://www.pref.mie.lg.jp/KEIMACHI/HP/okugai/touroku/00.htm
三重県内で屋外広告業を営む場合は、三重県知事に屋外広告業の登録申請を行う必要があります。
三重県屋外広告物条例(抜粋)
第二十三条 三重県の区域内で屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
*「三重県内で屋外広告業を営む場合」とは、三重県内で屋外広告物の表示又は広告を掲出する物件の設置に関する業務を行うことをいい、三重県内に本社や営業所がない場合も含まれます。
●問い合わせ先
三重県 県土整備部 景観まちづくり課
〒514-8570 津市広明町13番地
電話:059-224-2747(地域支援班)・2748(景観班)
ファックス:059-224-3270
E-mail:keimachi@pref.mie.jp