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鳥取県の屋外広告業登録
鳥取県
総数4件 1
鳥取県 屋外広告業の登録
登録を受ける必要のある方
鳥取県内で屋外広告業(看板・はり紙・はり札・広告板・建物等の壁面広告・ネオンサイン・アドバルーン・広告旗・広告幕などの設置や表示する営業)を営む場合は、県内に営業所があるかどうかにかかわらず、登録を受ける必要があります。
(注1) 看板業や塗装業の方々に限りません。例えば建設業等の許可を受けておられる方が、看板などの設置や表示を行う場合も、同様に、屋外広告業の登録が必要です。
(注2) 法人経営・個人経営どちらも該当します。また、元請・下請どちらでも、看板などの設置や表示をするならば、登録が必要です。
(注3) 看板などの印刷や製作のみ行い、設置・表示に関わらない場合は、該当しません。
登録の申請
屋外広告業登録申請書に必要事項を記載し、必要書類を添えて提出してください。
【提出書類】
(1)屋外広告業登録申請書(様式第2号)
(2)誓約書(様式第3号)
(3)申請者の略歴書(様式第4号)※法人の場合はその役員
(4)登記事項証明書※1法人の場合のみ ※2原本に限る
(5)申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面※1個人の場合のみ ※2原本に限る
(6)業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面※原本に限る
(7)業務主任者の有資格者であることを証明する書面
(8)登録手数料 10,000円
※同額の鳥取県収入証紙を購入し、登録申請書の所定の欄に貼り付けてください。
※県外等で鳥取県収入証紙を購入することが困難な場合は、証紙の貼付に代えて、納付書により入金することもできます。詳しくは、景観まちづくり課へお問合せください。
登録の資格要件
次にあげる「登録拒否時由」に該当するときは、知事の登録を受けることができません。
1. 登録申請書・添付書類において、重要な事項に虚偽の記載があるまたは重要な事項の記載が欠けているとき
2. 申請者(個人)が、過去2年以内に登録の取消を受けた者であるとき
3. 申請者(法人)が、過去2年以内に登録の取消を受けた法人の処分当時の役員(処分前30日以内に役員でなくなっていた場合を含む)であったとき
4. 営業停止期間中
5. 申請者が、過去2年以内に屋外広告物法、屋外広告物条例(他の都道府県・政令指定都市等が制定した屋外広告物条例を含む。)、または条例等に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられていたとき(刑の執行が猶予されていたときを含む。)
6. 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第号に規定する暴力団若しくはその構成員又は暴力団等の利益につながる活動を行い、若しくは暴力団等と密接な関係を有するとき
7. 申請者(法人)の役員のうちの1人が、2.〜6.のいずれかに該当するとき
8. 申請者(未成年者)の法定代理人が、2.〜7.のいずれかに該当するとき
9. 鳥取県内において営業を行う営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
(※) 県外に所在する営業所が鳥取県内で営業する場合も含まれることに、注意してください。
(※) 業務主任者に選任できる人は、次の資格免許を有する方です。
屋外広告士試験の合格
屋外広告物講習会(他の地方公共団体が実施した講習会でも結構です。)の修了
職業訓練指導員免許(広告美術科)
職業訓練修了(広告美術科)
技能検定(広告美術仕上げ)合格
その他これらと同等以上の資格免許と知事が認めるもの
総数4件 1
●公式ホームページ
http://www.pref.tottori.lg.jp/65905.htm
●お問合せ
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当
0857−26−7363