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広島県の屋外広告業登録
広島県
総数5件 1
広島県 屋外広告業登録
屋外広告業とは
広告主から屋外の広告物の表示・設置に関する工事を請け負うことを業として行う営業のことです。このとき、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。よって,設置工事を請け負わない広告代理業や広告物の印刷,製作を行うだけの場合は屋外広告業には該当しません。
登録制導入
広島県の区域内で屋外広告業を営むためには,広島県の登録(平成19年度開始)が必要となります。
ただし,広島市及び福山市の区域内で屋外広告業を営むためには,それぞれ広島市及び福山市に登録が必要となります。
詳しくは,次の窓口にお問い合わせください。
●広島市都市整備局都市計画課(電話:082−504−2277)
●福山市建設局土木部土木管理課(電話:084−928−1079)
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は,登録の有効期間が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。
業務主任者の選任
登録を受けようとする場合には,一定の資格を有する業務主任者を,県の区域内で営業を行う営業所ごとに選任しなければなりません。
必ずしもその営業所に専任の者であることは要しませんが,雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し,通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事し得る者でなければなりません。
■業務主任者となることができる資格
●登録試験機関の試験合格者(屋外広告士)
●広島県が行う屋外広告物講習会修了者
●他の都道府県,指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会修了者
●広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許所持者,技能検定合格者又は職業訓練修了者
■業務主任者の主な業務
●法令の規定の遵守に関すること
●広告物の設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること
●帳簿の記載に関すること
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●公式ホームページ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/outdoor-sign/okugaigyou-gaiyou.html
●お問合せ
都市計画課
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
都市総務グループ
電話:082-513-4111