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屋外広告業を営もうとする場合,知事の登録を受けなければなりません。 (鹿児島県内に営業所がない場合であっても,鹿児島県内で広告物や広告物を表示する物件の設置等を行う場合は,鹿児島県知事の登録を受ける必要があります。) 登録制度の内容等については,パンフレット「屋外広告業の(更新)登録制度について」で,登録業者については,「屋外広告業者登録一覧」で確認してください。 ●お問い合わせ 〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号 鹿児島県土木部都市計画課調整係 電話099-286-3680 https://www.pref.kagoshima.jp/ah10/infra/toshi/okugai/gyousya05.html
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屋外広告業を営もうとする場合,知事の登録を受けなければなりません。
(鹿児島県内に営業所がない場合であっても,鹿児島県内で広告物や広告物を表示する物件の設置等を行う場合は,鹿児島県知事の登録を受ける必要があります。)
登録制度の内容等については,パンフレット「屋外広告業の(更新)登録制度について」で,登録業者については,「屋外広告業者登録一覧」で確認してください。
●お問い合わせ
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県土木部都市計画課調整係
電話099-286-3680
https://www.pref.kagoshima.jp/ah10/infra/toshi/okugai/gyousya05.html