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兵庫県の屋外広告業登録
兵庫県
総数3件 1
兵庫県屋外広告業の登録
屋外広告業の登録概要
1.登録の有効期間
5年
2.更新
5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、登録の効果を失います。
3.手数料
登録又は更新いずれも1件につき10,000円(兵庫県収入証紙)
4.登録事項
商号、氏名又は名称及び住所、法人の場合その代表者の氏名
営業所の名称及び所在地
申請者が法人の場合、その役員の氏名
申請者が未成年者の場合、その法定代理人の氏名及び住所
営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名及び所属営業所の名称
5.登録の実施
登録事項(上記4のとおり)、登録年月日、登録番号を屋外広告業者登録簿に記載します。
6.登録の取消し等
下記の場合には、登録の取り消し又は6月以内の期間を定めて営業停止を命ずることがあります。
不正の手段により登録を受けたとき
変更の届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき
屋外広告物法に基づく条例、処分に違反したときなど
7.屋外広告業者登録簿の閲覧
閲覧は、兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課景観形成室までお越しください。
業務主任者の資格
1.屋外広告物法による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等の表示及び設置に関して必要な知識について行う試験の合格者である屋外広告士(平成16年国土交通省告示第1590号の規定により、屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者とみなす者を含む。)
2.都道府県又は指定都市若しくは中核市が広告物等の表示及び設置に関して必要な知識を修得させることを目的として開催する講習会の課程を修了した者
3.広告美術仕上げについて職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
4.知事が上記1、2及び3と同等以上の知識を有すると認定した者(サインボード・クリエーターで業務主任者資格認定申請書を知事に提出し、知事の認定を受けた者)
総数3件 1
●公式ホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/wd23/wd23_000000022.html
●お問合せ
部署名:県土整備部まちづくり局都市政策課景観形成室
電話:078-362-3642
FAX:078-362-9487
Eメール:keikankesei@pref.hyogo.lg.jp